1971-03-10 第65回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
第一次のときを見ますと、選挙運動、選挙管理に関する事項、罰則政治資金法、政党法等に関する事項、それから公明選挙の推進強化に関する事項、それから選挙区制度の合理化に関する事項、こういうのでたとえば第一日は都道府県選管委員三名、うち女性一名。それから市から二名。第二日は民間人七名。第三日は民間人六名。第四日は民間人七名。
第一次のときを見ますと、選挙運動、選挙管理に関する事項、罰則政治資金法、政党法等に関する事項、それから公明選挙の推進強化に関する事項、それから選挙区制度の合理化に関する事項、こういうのでたとえば第一日は都道府県選管委員三名、うち女性一名。それから市から二名。第二日は民間人七名。第三日は民間人六名。第四日は民間人七名。
その質問に対して答えは、行政指導、四十四年の九月二十九日、自治省選第三十四号、各都道府県選管委員長あて選挙部長からの通知が出されておりまして、その通知五項目のうちの第五項の解釈は、法第百三十八条の規定に違反する場合が多いという解釈規定になっております。