1995-03-17 第132回国会 衆議院 本会議 第16号
本案は、農業協同組合の合併経営計画の都道府県知事への提出期限を平成十年三月三十一日まで三年間延長するとともに、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務を拡大する等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る二月二十二日参議院から送付され、同日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、三月十日大河原農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日に質疑を行いました。
本案は、農業協同組合の合併経営計画の都道府県知事への提出期限を平成十年三月三十一日まで三年間延長するとともに、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務を拡大する等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る二月二十二日参議院から送付され、同日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、三月十日大河原農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日に質疑を行いました。
第二に、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務の範囲に、合併に係る農協の固定した債権の取得、管理及び回収を行うことを追加するとともに、農業協同組合合併推進支援法人の業務の範囲に、推進法人が行う固定した債権の取得等の業務の実施に必要な資金の援助を行うことを加えることとしております。
本法律案は、最近における農業及び農村をめぐる諸情勢の変化等にかんがみ、農業協同組合の合併を引き続き促進して農民の協同組織の健全な発展に資するため、合併経営計画の提出期限の延長、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
三 固定化債権問題が農協合併の阻害要因となっている実態にかんがみ、都道府県農業協同組合合併推進法人及び農業協同組合合併推進支援法人の業務範囲の拡大に当たっては、両法人の機能が遺憾なく発揮され、農協合併の促進に十分寄手するよう指導すること。
第二に、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務の範囲に、合併に係る農協の固定した債権の取得、管理及び回収を行うことを追加するとともに、農業協同組合合併推進支援法人の業務の範囲に、推進法人が行う固定した債権の取得等の業務の実施に必要な資金の援助を行うことを加えることとしております。