2015-07-09 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
全国農業協同組合中央会の方は三年六カ月以内に一般社団法人化する、そしてまた各都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に移行するということが示されております。 そこで、全国農業協同組合中央会、いわゆる全中ですね、これが一般社団法人になるということでどのようなメリットがあるとお考えでしょうか。また、そのことによるデメリットがあるかどうか。想定されているかどうか。御質問申し上げたいと思います。
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
なお、民主党の修正案については、一点のみ反対でありますが、それは、全国農業協同組合中央会と都道府県農業協同組合中央会との合併を可能とする規定を導入することであります。
また、農協に関しましては、農水省の指導によりまして、全国農業協同組合中央会において都道府県農業協同組合中央会に対しまして七月三十日付で、農協購買店舗の適切な運営について依頼書を発したところでございます。 なお、現在、先ほどから説明がございますように、大型店問題懇談会を開催しておりまして、生協、農協問題につきましてはいかようにするかということで検討いたしておるところでございます。
そういう観点から、この事業の実施面において農協系統組織の意向が反映されるように、これはまた衆議院の修正によりましてその点が法文上も明らかにされたわけでございますが、都道府県知事が、市町村長が立てる実施方針を承認しようとするときは、都道府県の農業会議のほか、都道府県農業協同組合中央会の意見を聞かなければいけないというようにして、この点を法文上明記いたしまして、農協の役割りを示しているところでございます
○津川委員 皆さんがことし三月十七日に出した、先ほどの通達の最後に、「おって、全国農業協同組合中央会においても「高令化社会における農協労務管理のあり方」について、分析、検討を行い、別冊のとおりとりまとめ、本年三月十九日の理事会で了承のうえ都道府県農業協同組合中央・会あて送付しているので執務上の参考とされたい。」参考にされたいと言っているのです。問題はこれなんです。
修正の第四点は、政府案では、都道府県知事は、実施方針の承認をしようとするときは、あらかじめ、「都道府県農業会議」の意見を聴かなければならないとしている規定を、「都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会」の意見を聴かなければならないとするよう改めたことであります。
第四点は、政府原案第三条第七項の規定の修正であり、政府案では、都道府県知事は、実施方針の承認をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならないとしている規定を、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならないとするよう改めることとしております。
現在、都道府県農業会議は各農業委員会の委員のうちから農業委員会が指名した者、都道府県農業協同組合中央会その他の団体から推薦された者及び農業に関し学識経験を有する者で都道府県農業会議の会長が指名した者を構成員としておりますが、このうち各農業委員会の委員のうちから農業委員会が指名した者にかえて、原則として、各農業委員会の会長を会議員とすることとしたことであります。
こうありまして、第六には、「都道府県が農業振興地域整備計画を定めようとするときは、都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会、都道府県土地改良事業団体連合会その他関係農業団体等の意見をきく等の決定手続を規定する見込み。」こういうふうにあるわけであります。
○柴田委員 一番最初、第四条第一項で学識経験者というのを聞いたのですが、この法の第九条第一項の政令では、これもまた都道府県が振興整備計画を定めようとする場合には、「都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会、都道府県土地改良事業団体連合会その他関係農業団体等の意見をきく」というのですが、こういう団体ごとの意見をばらばらに聞くのか、都道府県においては何か審査委員会等を設けてやるのか、この点を伺いたい
○角屋委員 これは具体的な中身を提示願わないと、どの程度にこの面を考慮してやっておられるかということが必ずしも明らかでないのですけれども、そこで、合併する経営計画の適否の認定の問題については、第四条でもって、「都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。」
○角屋委員 特にこの問題について都道府県農業協同組合中央会の意見と言ったのは、農協側から農業団体の自主性を強調されまして、それを受け入れて、特にまたこの法案の性格から見てこれを挿入するということにしたのか。
それから第二番目に「法第五条第二号に規定する経費に係る補助金にあっては、都道府県ごとに、当該都道府県の区域をその地区とする同号に規定する都道府県農業協同組合中央会が、同条第一号に規定する合併組合に対し、当該合併組合についての合併日から起算して一年以内に駐在指導員を派遣してその合併経営計画の実施につき指導を行なった場合におけるその派遣日数を三十で除して得た数(合併組合ごとに、端数は、切り捨てる。)
まさにその通りだと思いますし、法案の中でも、第四条で、合併経営計画の適否の認定については都道府県農業協同組合中央会の意見というものを徴しなければならぬということがはっきりうたわれておるわけであります。
○政府委員(坂村吉正君) 合併助成法案の第四条に「都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。」 こういう条文を書いておるのでございまするが、これは法律の条文といたしましては、それですから、中央会の意見あるいは学識経験者の意見を聞くというような書き方をいたしておりまして、委員会を作るという書き方をいたしておりません。
この認定にあたりましては、都道府県農業協同組合中央会の意見を聞くほか、農業協同組合に関し学識経験を有する者の意見を広く聞いて認定することといたしております。
この認定にあたりましては、都道府県農業協同組合中央会の意見を聞くほか、農業協同組合に関し学識経験を有する者の意見を広く聞いて認定することといたしております。