2015-07-09 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
全国農業協同組合中央会の方は三年六カ月以内に一般社団法人化する、そしてまた各都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に移行するということが示されております。 そこで、全国農業協同組合中央会、いわゆる全中ですね、これが一般社団法人になるということでどのようなメリットがあるとお考えでしょうか。また、そのことによるデメリットがあるかどうか。想定されているかどうか。御質問申し上げたいと思います。
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
昭和二十九年に農協の経営指導により農協組織を再建するために導入された農業協同組合中央会制度については、これを廃止して自律的な制度に移行することとし、都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に、全国農業協同組合中央会は一般社団法人に、それぞれ移行することができることとしております。
○江藤副大臣 直接的な対策としましては、都道府県、農業協同組合等が行う自主的な防疫対策を図る取り組みに対しましては、消費・安全対策交付金、これは補助率二分の一でございますが、これを活用した支援を行っているところであります。正直申しまして、現在のところはこれを利用するというような状況にはまだ至っておりませんけれども、こういうシステムがあるということであります。
なお、民主党の修正案については、一点のみ反対でありますが、それは、全国農業協同組合中央会と都道府県農業協同組合中央会との合併を可能とする規定を導入することであります。
本案は、農業協同組合の合併経営計画の都道府県知事への提出期限を平成十年三月三十一日まで三年間延長するとともに、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務を拡大する等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る二月二十二日参議院から送付され、同日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、三月十日大河原農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日に質疑を行いました。
第二に、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務の範囲に、合併に係る農協の固定した債権の取得、管理及び回収を行うことを追加するとともに、農業協同組合合併推進支援法人の業務の範囲に、推進法人が行う固定した債権の取得等の業務の実施に必要な資金の援助を行うことを加えることとしております。
本法律案は、最近における農業及び農村をめぐる諸情勢の変化等にかんがみ、農業協同組合の合併を引き続き促進して農民の協同組織の健全な発展に資するため、合併経営計画の提出期限の延長、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
三 固定化債権問題が農協合併の阻害要因となっている実態にかんがみ、都道府県農業協同組合合併推進法人及び農業協同組合合併推進支援法人の業務範囲の拡大に当たっては、両法人の機能が遺憾なく発揮され、農協合併の促進に十分寄手するよう指導すること。
第二に、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務の範囲に、合併に係る農協の固定した債権の取得、管理及び回収を行うことを追加するとともに、農業協同組合合併推進支援法人の業務の範囲に、推進法人が行う固定した債権の取得等の業務の実施に必要な資金の援助を行うことを加えることとしております。
また、農協に関しましては、農水省の指導によりまして、全国農業協同組合中央会において都道府県農業協同組合中央会に対しまして七月三十日付で、農協購買店舗の適切な運営について依頼書を発したところでございます。 なお、現在、先ほどから説明がございますように、大型店問題懇談会を開催しておりまして、生協、農協問題につきましてはいかようにするかということで検討いたしておるところでございます。
そういう観点から、この事業の実施面において農協系統組織の意向が反映されるように、これはまた衆議院の修正によりましてその点が法文上も明らかにされたわけでございますが、都道府県知事が、市町村長が立てる実施方針を承認しようとするときは、都道府県の農業会議のほか、都道府県農業協同組合中央会の意見を聞かなければいけないというようにして、この点を法文上明記いたしまして、農協の役割りを示しているところでございます
○津川委員 皆さんがことし三月十七日に出した、先ほどの通達の最後に、「おって、全国農業協同組合中央会においても「高令化社会における農協労務管理のあり方」について、分析、検討を行い、別冊のとおりとりまとめ、本年三月十九日の理事会で了承のうえ都道府県農業協同組合中央・会あて送付しているので執務上の参考とされたい。」参考にされたいと言っているのです。問題はこれなんです。
修正の第四点は、政府案では、都道府県知事は、実施方針の承認をしようとするときは、あらかじめ、「都道府県農業会議」の意見を聴かなければならないとしている規定を、「都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会」の意見を聴かなければならないとするよう改めたことであります。
第四点は、政府原案第三条第七項の規定の修正であり、政府案では、都道府県知事は、実施方針の承認をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならないとしている規定を、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならないとするよう改めることとしております。
現在、都道府県農業会議は各農業委員会の委員のうちから農業委員会が指名した者、都道府県農業協同組合中央会その他の団体から推薦された者及び農業に関し学識経験を有する者で都道府県農業会議の会長が指名した者を構成員としておりますが、このうち各農業委員会の委員のうちから農業委員会が指名した者にかえて、原則として、各農業委員会の会長を会議員とすることとしたことであります。
こうありまして、第六には、「都道府県が農業振興地域整備計画を定めようとするときは、都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会、都道府県土地改良事業団体連合会その他関係農業団体等の意見をきく等の決定手続を規定する見込み。」こういうふうにあるわけであります。
○柴田委員 一番最初、第四条第一項で学識経験者というのを聞いたのですが、この法の第九条第一項の政令では、これもまた都道府県が振興整備計画を定めようとする場合には、「都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会、都道府県土地改良事業団体連合会その他関係農業団体等の意見をきく」というのですが、こういう団体ごとの意見をばらばらに聞くのか、都道府県においては何か審査委員会等を設けてやるのか、この点を伺いたい