2010-03-19 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
マニフェストやインデックスには、都道府県負担金の廃止に伴う地方交付税の減額は行わないということが明記されております。先日、この法案が本会議にかかりましたときに、原口大臣の方から、これは維持、確保するという明確な答弁をいただいておりますので安心をしておりますけれども、どういう形でこれが確保されたのか、また、その確保された財源がどういうふうに使われるのか、そういったものについてお伺いしたいんです。
マニフェストやインデックスには、都道府県負担金の廃止に伴う地方交付税の減額は行わないということが明記されております。先日、この法案が本会議にかかりましたときに、原口大臣の方から、これは維持、確保するという明確な答弁をいただいておりますので安心をしておりますけれども、どういう形でこれが確保されたのか、また、その確保された財源がどういうふうに使われるのか、そういったものについてお伺いしたいんです。
では、この組織、資金はどこから集めているかということになれば、さまざま、都道府県、市町村から、会費であったり、交付金であったり、都道府県負担金であったり、また補助金であったりということで、百四十三億円ぐらいの収入を得ている。 具体的に何をしているのか。
○麻生国務大臣 これは文書なんですが、今回の三位一体改革に伴う国保にかかわる都道府県負担金の導入というものにつきましては、医療保険制度改革が検討中であることから、地方の改革案が除外をされておりましたので、政府部内で地方六団体とぎりぎりの末、政府・与党において政治的な決着を見たというのは、多分、松崎先生、この図が行っているんだと思います。
なお、土地改良事業の進度の促進を図りますとともに、国営土地改良事業を効率的に実施するため、従来の一般会計における国営土地改良事業の都道府県負担金(受益者負担部分を除く。)に財政投融資資金を充てることにより事業量の拡大を図りました。これに伴い、従来の特定土地改良工事特別会計を改組・拡充してすべての国営土地改良事業の経理を行うこととし、特別会計の名称を、国営土地改良事業特別会計に改めました。
特に、昭和六十一年度におきましては、従来一般会計によって借入金を充てることなく事業を行っていた国営地区についてもすべて特別会計制度に組み入れ、事業費のうち都道府県負担金相当額に借入金を活用することとし、事業の一層の促進を図ったところであります。 また、近年厳しい財政事情の中ではありますが、国営かんがい排水事業に重点的に予算配分を行っております。
それから第四点は、大きく言えば、従来、特定工事特別会計でやられた事業、これは申すまでもなく、事業進度を速めて早期に完成させようというふうな考え方で、都道府県負担金それから地元負担金もかなり財投資金を借りでやってきた、こういうことなんですけれども、農家負担あるいは地元負担が非常に高くなってきております。
したがって、このような事態に対処するために、国の財政資金の効率的使用により土地改良事業を促進することは急務中の急務、こういうふうに言わざるを得ないのでありますが、今回、国営土地改良事業の事業費について、都道府県負担金に相当する部分につき一般会計から国費立てかえをしていたのを、財投からの借り入れをその財源とすることができるようにこの制度を拡充することになりました。
その財源につきましては、僻地振興宝くじの収益金とかあるいは国庫補助金あるいは都道府県負担金あるいは借入金等でございます。このうち、都道府県の負担金につきましては所要の地方財政計画上の措置を講じておるところでございます。
なお、洪水防御等の治水目的を有する工事については、河川法の特例を設けるほか、施設に関する費用は、国の交付金、補助金、都道府県負担金等のほか、借入金及び水資源開発債券を発行することができることとしております。さらに、公団の監督は主務大臣が行なうのでありますが、公団の運営、建設管理等については、主務大臣を明確に区分し、調整は内閣総理大臣が行なうことにいたしておる等であります。