2019-11-13 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
基本的には、都道府県、設置者である市町村、また教員を採用している、管理者である都道府県がきちんとした条例をつくっていただく、そこに我々の思いというものをきちんと共有してもらうことが大切だと思っておりまして、ただ単に紙ベースで通達を出すだけじゃなくて、全国教育長会議ですとか、市長会ですとか、あるいは議長会ですとか、こういったところに今回の法改正の意義というものをしっかり伝える努力をしていきたいと思っています
基本的には、都道府県、設置者である市町村、また教員を採用している、管理者である都道府県がきちんとした条例をつくっていただく、そこに我々の思いというものをきちんと共有してもらうことが大切だと思っておりまして、ただ単に紙ベースで通達を出すだけじゃなくて、全国教育長会議ですとか、市長会ですとか、あるいは議長会ですとか、こういったところに今回の法改正の意義というものをしっかり伝える努力をしていきたいと思っています
回復のための支援体制をきっちりつくり、そして相談しやすい体制をつくらなくてはいけないということは当然でございまして、第四次共同参画基本計画、それから第三次犯罪被害者等基本計画におきましてもこういった部分を盛り込んで努めているところでございまして、ワンストップ支援センター、御指摘いただきましたが、内閣府でも性犯罪・性暴力被害者支援交付金によって整備を促進しておりまして、初めの目標は二〇二〇年度までに全都道府県設置
現在、三十八都道府県、箇所数でいいますと三十九カ所で設置されているところでございまして、引き続き、この全都道府県設置に向けまして、私ども、支援を進めてまいりたいと考えております。
一方、鳥獣行政担当職員を都道府県設置の鳥獣保護管理に関わる研究機関等に配置していると読み取れるものは一道四県認められました。また、もう一県がそれらと同様の対応を検討されているように見られました。 最後に、結論になります。
税金ではありませんので、基本的に国が、厚生労働省が直接関与するということはとってはおりませんが、都道府県設置の義援金配分委員会での決定に従って支給されるという理解でありまして、その決定については、必要に応じて他の地域における取り扱い等も参考にしつつ、支給対象者等を決定していくというふうに理解しておりまして、例えば先生のお地元の岩手県なども、生計の同一者に限る兄弟姉妹を義援金の支給対象とする方向で検討
しかしながら、都道府県庁と市町村役場との間で所要の調整が行われて合意が得られますならば、市町村が設置した応急仮設住宅について、都道府県設置のものと同様に取り扱って、その費用を災害救助法による国庫負担の対象といたすことにいたしております。
大南英明君) 特別支援学校の在り方は、例えば現在の盲学校、聾学校、知的障害養護学校、肢体不自由養護学校、病弱養護学校のように障害別に今後も続けていく、そういう形態もあると思いますし、知的障害養護学校と盲学校を併せた学校をつくっていく、あるいは京都市のように、総合養護学校と呼んでいますが、肢体不自由、知的障害、病弱の子供たちが同じ校舎で学べる学校をつくって、現在もうスタートさせておりますが、それぞれの都道府県
○中林委員 では次に、阪神・淡路大震災の教訓から、先ほど扇長官も、震度計がたくさん全国に設置されたというふうにおっしゃっていたのですけれども、気象庁から資料をいただきましたら、気象庁設置のもの、都道府県設置のものなど、大体二千八百カ所ぐらいになっているというふうにお聞きしているのです。
今、都道府県設置の精神病院は、四十七都道府県に全部設置されているんでしょうか。そして、その入院患者数は今、公立病院としては何名引き受けていらっしゃるんですか。最後にお聞きしまして、私の質問を終わります。
まず初めに、大阪府中央卸売市場ですが、数少ない都道府県設置の市場でございまして、昭和五十三年の開場で、昨年やっと開場二十周年を迎えたばかりの比較的歴史の浅い中央卸売市場でありますが、時期的に見て、昭和四十六年制定の現行卸売市場法のまさに申し子的存在でございまして、今日まで二十年間、現行卸売市場法をその後ろ盾として、心情的にもその優等生たらんと努力してきた経緯がございます。
したがいまして、そうした形態も含めまして、各都道府県、設置者等におきまして、どんな形でこの中高を整備することがその地域の実情にふさわしいか、保護者や生徒のニーズに合ったものなのかということをそれぞれ御検討いただいて、整備していっていただけたらと思っております。
その内訳でございますが、都道府県設置のものが三百四十カ所、それから市が設置している事務所、これには東京都の特別区を含んでおりますが、八百三十六カ所、それから町村で設置している事務所が三カ所でございます。
老人福祉法の第十一条ですが、この費用負担については、御案内のとおり昨年度については、市町村及び都道府県設置の養護老人ホーム、特別養護老人ホームの措置費については十分の七が国、それから十分の三がそれぞれを設置する地方公共団体の負担というふうになっていたわけであります。
保育所を含めました社会福祉施設の共済制度につきましては、御指摘のとおり昭和三十六年からこの制度が発足しておりまして、国、都道府県、設置者、この三者が掛金を掛け合って退職時における退職金の共済制度として今日に至っているわけでございます。それ以外のもろもろの国家公務員あるいは地方公務員の共済制度にあるような短期の共済というものは現在のところございません。
そういうところから、やはり国からの補助、これはあとでまた細部については聞きますけれども、国からの補助を、たとえば各種行政病院に対する財政措置を見ますと、精神病院、都道府県設置のもの、これは設置運営に関する経費の二分の一が国庫補助になっています。
三分の一かりに国が持って、残りの三分の二を公共団体が負担するという場合に、それが無理かどうかという問題にかかってくるので、これは市町村設置者あるいは都道府県設置者の熱意によって解決する問題ではなかろうか、私はこういうふうに考えております。
から推して、五%から七%へのワクの拡大によって財政的に裏打ちされたはずである、なお、国庫負担金二分の一、交付税二分の一の原則は変えないが、貧困団体には特別交付税によって財政負担の軽減に努めたい、ミルク給食については、現在ミルク給食のみを実施している市町村では要保護児童生徒からも徴収することを建前としていたため、その例にならった事務的な手落ちと思うので、これを補う措置を講じたい、二、高校急増対策は、都道府県設置者
第一は、雪害により学校の校舎、屋根その他諸施設の損害が発生しており、今後融雪期にはさらに多発の状況下にあると推定されるのでありまして、これが復旧に対しましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法を、都道府県設置のものにあっては十万円以上に、市町村営のものにあっては五万円以上について適用し、一坪当たりの単価引き上げ及び坪数の増加を行ない、また負担率についても四分の三とするよう所要の措置を講ずるとともに、
生活保護法による保護施設の災害復旧費につきましては、都道府県設置の施設は、現行の都道府県二分の一、国二分の一の負担率を、都道府県を三分の一、国三分の二の負担率といたしたい。市町村設置の施設につきましては、現行の市町村四分の一、都道府県四分の一、国二分の二の負担率を、市町村六分の一、都道府県六分の一、国六分の四の負担率といたしたい。
第五点は、都道府県設置の訓練機関に関する義務制の問題であります。都道府県の消防職員及び消防団員の訓練機関については現在は任意設置制となつておるのでありますが、教養訓練の重要なることは申すまでもないうことでありますので、都道府県單位又は数府県共同での義務設置制に改めることであります。