1950-04-14 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
なお現在職業安定法に基いて設置されている都道府県職業安定審議会を、今回地方職業安定審議会といたしましたのは、單に名称の変更にすぎませんが、別にこれを労働省設置法に新たに規定いたしましたのは、法律形体の單なる整備でありまして、何ら実体的に変更を加えたものではありません。 第二に、労働基準監督官研修所の設置であります。
なお現在職業安定法に基いて設置されている都道府県職業安定審議会を、今回地方職業安定審議会といたしましたのは、單に名称の変更にすぎませんが、別にこれを労働省設置法に新たに規定いたしましたのは、法律形体の單なる整備でありまして、何ら実体的に変更を加えたものではありません。 第二に、労働基準監督官研修所の設置であります。
尚、現在職業安定法に基き設置されている都道府県職業安定審議会を今回地方職業安定審議会といたしましたのは、單に名称の変更に過ぎませんが、別にこれを労働省設置法に新たに規定いたしましたのは、法律形体の單なる整備でありまして、何ら実態的変更を加えたものではありません。 第二に、労働基準監督官研修所の設置であります。