2017-04-12 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
大阪府と大阪市以外に、都道府県立病院と政令市立病院が両方あるのは二重行政で無駄だ、こういう議論をしている都道府県がありますか。
大阪府と大阪市以外に、都道府県立病院と政令市立病院が両方あるのは二重行政で無駄だ、こういう議論をしている都道府県がありますか。
その資料によれば、医師の数、都道府県立病院二十三・九人に対して国立病院機構は十三・四人、看護師は同じく百・六人に対して七十六・四人、医療技術職員は二十五・七人に対して十四・〇、事務職員も都道府県立病院が十二・一人に対して国立病院は九・一と。医師、看護師を始め職員の確保に格段の努力をしなければならない、これが現状だと思います。
現実問題、都道府県立病院や市町村立病院、また、一部事務組合の形で存続をしております病院については非常に赤字の割合が高くなっておりまして、七割前後ということでございます。 こういう状況に対する方策でございますが、まず、平成二十一年度に、過疎地や産科、小児科、救急医療などの非常に採算の厳しい部門に対する交付税措置を二五%増いたしまして、三千六百億円まで高めております。
ただ、先ほど来御答弁申し上げておりますとおり、都道府県立病院も大変厳しい状況にあることは事実でございまして、諸般のさまざまな政策を総合的に実施していく中で、御指摘の点は十分実現できるように努力をいたしたいと思います。
指定入院医療機関の整備が都道府県において進んでない理由といたしましては、先ほど御答弁したとおり、都道府県立病院における様々な事情が影響しているものと考えております。
公立病院はもう既に一県か二県を除いてあるんですね、都道府県立病院というのは。その中のある病棟をきちんと整備し直せば私はつくれる話だというふうに思うわけでございまして、やはりこういう事例がどんどんどんどん今後も増えていくわけでございますから、そのような認識を是非持っていただけないかなというふうに思います。
都道府県立病院の指定入院医療機関としての整備が進まない理由につきましては、各都道府県により事情が異なり、一概には申し上げられないと思いますけれども、一つといたしましては、自治体立病院の再編成計画や建て替え計画等により直ちに医療観察法への対応が困難であること、二つ目といたしましては、精神科救急、児童思春期精神医療など地域の精神科医療を充実を優先させたい意向があることなどの理由があるものと考えております
そのうち、都道府県立病院としては、沖縄県立中部病院において総合診療科の医官が一名、それから静岡県立がんセンターにおきまして消化器内科の医官一名が専門研修を行っております。
○照屋委員 防衛庁から都道府県立病院へ派遣をしている防衛医官の数は何名でしょうか。派遣している医官の専門診療科目ごとにお答えください。
各都道府県、公的な医療機関のあり方について、行革の観点とかいろいろなあり方について模索されておりますけれども、そういう中で、県立の病院のあり方として、一般の精神医療ではなくてこういった分野を重点的にやるということで方向づけをしていただくことは、都道府県立病院のあり方としてもあり得る話だと思います。
法律上、国立、都道府県立病院で整備をするということになっているところでございます。 今後三年間で、段階的に全国でおおむね二十四カ所、七百床を確保するということで整備に努めているところでございますが、国立は八カ所を予定しておりますが、御指摘がありましたように、現時点では三カ所程度の整備にとどまっているところでございます。
その中で、独立行政法人なり国公立の病院に本来的には勤めるということで現段階から話をしているケースがあるのかどうか、それは少しわかりませんが、そういった人員の確保をしているときに、これが都道府県立病院で仕事をするということになった場合のその人の雇用は、これは都道府県の雇用ということになるのか、それとも、とりあえず経過措置なので国の方の雇用ということになるのか、どちらなんでしょうか。
第三は、官から民への流れの中で、国立病院、都道府県立病院につきましても思い切った合理化措置が当然必要であるわけでありますけれども、そうした中にあっても、これら国公立病院の医師を、離島の病院や診療所へ一定期間派遣、滞在させる制度を設けたらどうかということであります。
今般、都道府県立病院が独立行政法人化されたとしましても、ただいま申し上げましたように、厚生労働大臣及び都道府県知事の監督等が及ぶこととなることから、引き続き措置入院の適正さは担保されているというふうに考えております。このため、都道府県立の精神病院については、独立行政法人の対象から外す必要があるというふうには考えていないところでございます。
○政府参考人(上田茂君) これは、国立病院、都道府県立病院の、その病院の敷地の中の一部門として、それぞれ各病棟がございますが、そのうちの一部門としてこの病棟を整備するものでございます。
これは、本制度の入院医療は一般の精神医療とは異なり、公共性あるいは専門性が極めて高いこと、継続的で適切な医療を実施するためには安定した経営が行わなければならないこと、裁判所の決定に基づく医療であり、全国で公平一律に実施されなければならないこと、こういったことを考慮しまして、指定入院医療機関を国又は都道府県立病院等に限定することとしたものでございます。
しかしながら、今回の指定入院医療機関におきます医療につきましては、先ほど、例えば裁判の決定に基づく医療であり、全国公平一律に実施されなければならない幾つかの理由も申し上げましたが、このような点から、国又は都道府県立病院に限定するということにしたところでございます。
なお、指定入院医療機関の病棟を整備するための経費としまして、平成十四年度の予算におきましては、特別会計予算の中で、厚生労働省所管国立病院特別会計療養所勘定の施設整備費の一部として十億円、また、十五年度予算案におきましては、同じく特別会計予算の中で、厚生労働省所管国立病院特別会計療養所勘定の施設整備費の一部として約三十億円、また、一般会計予算の中で、都道府県立病院整備分としまして、厚生労働本省、項の保健衛生施設整備費
そのずっと上の方を見ていきますと、都道府県立病院ではどうか、あるいは日赤病院ではどうか、農協さんの厚生連の病院ではどうかと、こういう数字が出ていますね。上の段と下の段と明らかに違いますね。百人当たりの職員数はこれだけ違う。 もう一つ言いますと、ここへもう一つOECD各国の表を並べてみると、もう一つうんざりするんですね。
そして、この指定病院というものは、その下に書いてございますが、国立病院や都道府県立病院に比べて圧倒的に看護婦配置が五対一、六対一のまま残されております。比率がその次に書いてございます。 そして、このことをめぐって、実は私が当選した早々の平成十二年の十二月に医療法の改正がございました。
大事な入院治療を担うものの中心的なものの一つとして都道府県立病院に入院を任せているじゃないですか。それは理由にならないですね。 専門知識が必要で、連携が必要だ。まさにその連携をやっているのが、今日、日本では精神保健福祉センターじゃないですか。 そして、三番目の理由として、裁判所への手続などもやる。
しかしながら、その点をさておきましても、皆さんにぜひとも御認識いただきたいのは、措置入院患者さんの受け入れ状況で、大学病院、国立病院、都道府県立病院、指定病院という区分けの中で、指定病院、いわゆる民間病院を主体とした指定病院が非常に多いという事実でございます。 二段目に移りまして、では、そのおのおのの看護スタッフはどのようであるか。
そこで、医薬分業につきまして、都道府県立病院や市町村立病院などの自治体病院などに対しまして自治省としてはどのような指導をしているのか、お伺いをいたします。
○上田説明員 都道府県立病院における薬剤師の配置状況につきましては、具体的な数値は把握していないところでございます。 なお、平成六年度の医療監視結果によりますと、全国の病院のうち、五〇・八%の病院が医療法に基づく薬剤師の配置基準を遵守している状況でございます。
○肥田分科員 自治省は、都道府県立病院の経営分析の項目に薬品使用効率というのを挙げておられます。薬品の使用に関しても御指導なさっているようですが、その指導内容について教えてください。
○上田説明員 都道府県立病院につきましては、把握しておりません。
それから、一方の抗がん剤を処方した医療機関を設置主体別に見ますと、私的病院・診療所が十施設、それから市町村・都道府県立病院が六施設、それから私立大学病院が三施設、国立大学病院が一施設、国立病院が一施設、その他の病院が二施設でございました。この中には、同一医療機関で両剤が処方されたものが七件含まれております。
この際、国立や都道府県立病院に救急入院施設を備えた精神科を設置するなど検討することが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
これにつきましては日本医師会あるいは都道府県立病院、あるいは私どもの国立病院というものを活用させていただきたい、このように思っておるわけでございます。