2000-05-26 第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第24号
三、都道府県社会福祉協議会等が実施する福祉サービス利用援助事業については、成年後見制度との連携とNPOを始めとする多様な主体との提携が図られるとともに、利用者の代表を委員にするなど、運営適正化委員会の業務が公正、中立に行われるよう指導すること。また、社会福祉士とともに、専門員として精神保健福祉士の配置を積極的に行うなど、地域で暮らす知的障害者や精神障害者の権利擁護に努めること。
三、都道府県社会福祉協議会等が実施する福祉サービス利用援助事業については、成年後見制度との連携とNPOを始めとする多様な主体との提携が図られるとともに、利用者の代表を委員にするなど、運営適正化委員会の業務が公正、中立に行われるよう指導すること。また、社会福祉士とともに、専門員として精神保健福祉士の配置を積極的に行うなど、地域で暮らす知的障害者や精神障害者の権利擁護に努めること。
このような趣旨から、厚生省におきましては、ただいまお話のございました都道府県社会福祉協議会等活動助成費補助金として地域福祉活動の推進に必要な経費を計上し、都道府県それから市町村の社会福祉協議会に補助をしているところでございます。
○河上委員 次に、都道府県社会福祉協議会等活動助成費補助金の件に関してお尋ねをしたいと思います。 まず、この補助金の趣旨及び実態についてお伺いをいたします。
このような考え方に基づき、厚生省としては、老人福祉対策事業の一環として、都道府県社会福祉協議会等に高齢者無料職業紹介所を設置し、六十五歳以上の高齢者について就労のあっせんに努めておるところでありますが、今後ともこれら施策の一層の推進に努めてまいる所存であります。(拍手)