○篠崎政府参考人 理学療法士あるいは作業療法士などの養成施設につきましては、法令に基づきまして、毎年度開始後二カ月以内に、都道府県知事経由で、私ども厚生労働大臣に教育の実施状況などについて報告をしていただくことになっております。その際、この学校の場合はまだできたばかりでございますが、あわせて過去三年間の損益計算書の提出を求めて、養成施設の経営状況を確認しているところでございます。
届け出を都道府県知事経由といたしましたことによりまして、地域の中小企業の便宜や届け出の確保等の制度運営に当たりまして都道府県の役割が増大をいたします。そして、より主体的に都道府県がこのPRTR制度に参加することとなることを私どもとしては期待しているところでございます。 こういった観点から、非常に有意義な修正であったと考えているところでございます。
ちなみに、届け出の形態につきましては、衆議院での修正をいただきまして、都道府県知事経由という届け出対応でございますが、営業秘密関係の情報は、請求も含めて直接事業所管大臣ということになっておりますので、そういった対応をしてまいりたいというふうに考えております。
第二に、事業者は、特定の化学物質の排出量等の情報を、営業秘密に係るものを除き都道府県知事経由で国に届け出ることとし、この場合において都道府県知事は当該届け出事項に関し、意見を付すことができるものとすること。 また、都道府県知事は、必要があると認めるときは、国に対し、営業秘密に該当するものとして届け出られた事項のうち当該地域に係るものについて説明を求めることができるものとすること。
シャットアウトをされるというようなことになりかねないわけでありますから、そういうことをも思い合わせて考えると、たとえば定義の見直しであるとか、あるいはかねて御意見として出されている、まあ農協とか生協とか、特殊法人などの取り扱いをどうするんだとか、こういう総合的なものまで全部尽くすとすれば、これはもう相当な時間を多分要するであろうけれども、当面全党が合意をし得るものにしぼり得るならば、緊急性を有する都道府県知事経由
第一種につきましては都道府県知事経由で通産大臣に上がってまいりまして、しかもなおかつ都道府県知事あるいは市町村長等の意見を付していただく、そういう形で進めておるほか、地元の商調協の意見というものを大規模店舗審議会等で十分尊重する、こういう形で進めております。これを実態的に見てみますと、むしろ商調協で実態的な解決のついたものはそういう法律上の手続を経ずして円満に解決をしておる。
すなわち、都市計画決定に関しまして、地方公共団体の意向を反映させ、その自主性を尊重いたしますために、建設大臣がこれを決定するという、法文上の表現としてはそうなっておりますけれども、実際の運用におきましては、市町村長が発案をいたしまして、都道府県知事経由で建設大臣に内申をいたしてまいりました。その後、建設大臣がこの内申に基づいて決定するという運用にいたしておりました。
○政府委員(島田春樹君) 改正案ではこの第一種小売——大規模小売店舗につきましてその届け出を都道府県知事経由としておるわけでございます。これはなぜそういうふうにしたかということですが、一方、十五条の二第一項で都道府県知事は通商産業大臣に意見を申し出ることができる、ということになっておるわけでございますので、事前に届け出の内容について知事も知っておくという必要があるということ。
今度の法律の改正で、第一種につきましては、都道府県知事経由でこっちへ上がってくるわけでございます。たてまえとしまして、御承知のように、大店審から意見を商工会議所に聞く、商工会議所が商調協の場でいろいろ検討をするという仕組みになっておるわけでございますが、その点は今度の改正法でも変わりがないわけでございます。
したがいまして、比較的大規模のものにつきましては通産大臣が調整する、それより規模の小さいものにつきましては都道府県知事が調整する、それから、大きなものにつきましても、都道府県知事経由、意見を述べるというかっこうで、地方自治体の関与も強めるというかっこうで調整をとるというようなシステムにしたわけでございます。
そしてまた、こういうふうにすることによりまして、一方では、流通の近代化あるいは最近における大型店のチェーン展開というような点を考えますと、全国的な立場から調整を行うという必要があるということ、片方は、そういったお店が地域経済に非常に密着した問題を含んでおるということ、そういった点も勘案いたしまして二つに分けまして、その関係を、先ほど申しましたように、一種の場合には都道府県知事経由で上がってくる、意見
○山口(和)政府委員 この答申の中におきましては、通産大臣が行います大規模小売店舗の調整の場合にもその届け出先を都道府県知事とする、いわゆる届け出を都道府県知事経由とするというような考え方が盛り込まれております。
その他の問題につきましては、工事その他の運転以外の事業管理面の申請書類の関係だと思うのでありますが、それにつきましては、都道府県知事経由となっておりまして、その副本を陸運局長に提出する、こういう建前になっておりますので、実際上陸運局長にはその副本が参っておりますので、全然知らぬということは、建前上ないのでございますが、もしもそういうことがあるといたしますれば、その点は今後あらためる。
申請書に事業の施行に関係のある行政機関等の意見書の添付を必要としており、また事業認定処分の前に申請書の関係部分の写しを都道府県知事を経由して起業地が所在する市町村の長に送付するようになっておりますが、前者につきましては、申請書を提出する前に事業の施行者が意見書を相当な期間内に得ることが出来ない場合には、これを省略することができるようにし、後者につきましては、縦覧に供する場合の手続を迅速にするため、都道府県知事経由