1950-04-29 第7回国会 衆議院 建設委員会 第34号
それはとういうわけかというと、市街地建築物法施行規則の第百三十五條の二に「都道府県知事ハ防火地区内ニ在ル建築物ニシテ一時ノ使用ニ供スルモノニ付第百十九條乃至第百三十五條ノ規定ニ拘ラス必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」、この第百十九條ないし第百三十五條というのがちようどこの基準法案に盛られておるような強力な制限規定であります。
それはとういうわけかというと、市街地建築物法施行規則の第百三十五條の二に「都道府県知事ハ防火地区内ニ在ル建築物ニシテ一時ノ使用ニ供スルモノニ付第百十九條乃至第百三十五條ノ規定ニ拘ラス必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」、この第百十九條ないし第百三十五條というのがちようどこの基準法案に盛られておるような強力な制限規定であります。