1975-01-23 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
○赤桐操君 そういたしますと、ここには、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」となっているんですね。これに対して、各都道府県知事に対して、港湾局のほうとしては行政指導をしておられますか、具体的に。
○赤桐操君 そういたしますと、ここには、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」となっているんですね。これに対して、各都道府県知事に対して、港湾局のほうとしては行政指導をしておられますか、具体的に。
次に伺いたいのは、公有水面埋立法の問題でございますけれども、施行令の第十六条に「都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者に帰属スヘキ埋立地ノ価額ノ百分ノ三ヲ埋立ノ免許料トシテ徴収スヘシ」ということが一つ、それから第二項に「埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス」というようなことが書いてあるのでございますが、この点で伺いたいのでございます。
公有水面埋立法施行令の「免許料の額」についてでありますが、第十六条では「都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ帰属スヘキ埋立地ノ価額ノ百分ノ三ヲ埋立ノ免許料トシテ徴収スヘシ」こうございます。また「埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス」こうございますね。これは、この埋立て免許の日というのが問題かと思います。
第三条の関係なんですけれども、今度の改正案によりますと、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願アリタルトキハ遅滞ナク其ノ事件ノ要領ヲ告示スルトトモニ」云々と、こうなっております。そこでお伺いしたいのですけれども、告示の方法が法律で規定されておりませんけれども、実際にはどんな方法でやられてきたものでしょうか。
○川田政府委員 まず免許でございますが、改正法の条項で第四条の改正を御提案申し上げているわけでございますが、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」という条文を挿入するという改正案でございます。
第三条の修正によりまして「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願アリタルトキハ遅滞ナク其ノ事件ノ要領ヲ告示スルトトモニ前条第二項各号ニ掲グル事項ヲ記載シタル書面及関係図書ヲ其ノ告示ノ日ヨリ起算シ三週間公衆ノ縦覧ニ供シ且期限ヲ定メテ地元市町村長ノ意見ヲ徴スベシ」、こういう手続を今度考えている次第でございます。