2013-05-21 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
例えば、これは過去の資料ですけれども、昭和三十年のこれは労働省労働基準局長と厚生省保険局長との連名通知が都道府県知事あてに出されているんですけれども、これを見ますと、当時からこういった谷間問題が認識されていたということが分かります。
例えば、これは過去の資料ですけれども、昭和三十年のこれは労働省労働基準局長と厚生省保険局長との連名通知が都道府県知事あてに出されているんですけれども、これを見ますと、当時からこういった谷間問題が認識されていたということが分かります。
先ほど、厚労大臣、いろんな議会でも指摘をされておりまして、確かに厚労省も一歩二歩も前進している姿勢もあるわけでありまして、例えば、この予防接種に関して副反応の報告を、これをしろということを、これは各都道府県知事あてにこれを促しているわけですね。
○内閣官房副長官(長浜博行君) 私が見た記憶のある文書は、たしか三月三十日と四月九日に内閣審議官の名前で事務連絡で各都道府県知事あてに出したところでございますが、予告どおり沖縄上空を通過する場合や異常飛翔が発生した場合に国民へのアラートとしてJアラートを使用するということで事前に通知をしたところでございます。
私ども、今回聞き及んでおりますこの法案におきましては、これまで総務副大臣通知等で都道府県知事あてに依頼をしていたこの運輸事業振興助成交付金の交付について、都道府県の努力義務として定めていると同時に、この通知に規定されていた交付金の算定基準、それから交付金の使途について政省令で定めるということなどが、透明性を確保するという措置がこの法案の中では取り入れられているものであるというふうに考えております。
○市田忠義君 四月二十八日に文部科学大臣から各都道府県知事あてに、原子力・エネルギーに関する教育支援事業交付金についての通知が送られました。そこには、特に風評被害等を考慮した放射線の正しい理解に関する取組について本交付金の活用を検討いただくようお願いしますと、こう書かれています。 私、当委員会で以前に紹介したことがありますが、今年の三月十八日に学術会議が声明を発表しました。
最後に、平成二十二年四月三十日に医政局長から都道府県知事あてに出ております「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」という通達の中に、薬剤師、リハビリテーション関係職種、管理栄養士、臨床工学技士、診療放射線技師以外の、「医療スタッフ以外の職種(歯科医師、看護職員、歯科衛生士、臨床検査技士、介護職員等)」と明記されております。
二〇一〇年四月一日付で、総務副大臣から各都道府県知事あての「運輸事業振興助成交付金について」という通知が出されているわけですけれども、それに関して片山大臣が、当時、週刊ダイヤモンドで紹介をしておられます。
もう一つ、一九四七年、昭和二十二年十二月二十七日、都道府県知事あての文部省学校教育局長の通達、新制高等学校実施の手引です。
このため、昨年から、各地方公共団体に対しまして、その地方公共団体の長の承認で放棄ができるような、そういう損失補償の条例のひな形をお送りをいたしまして、また、各都道府県知事あてに協力依頼の発出をして条例の策定を働きかけております。
すべての都道府県知事あてに通知をしております。 その結果、現時点で把握しているところでは、福島県を始め八県におきまして、既に国に返還すべき国庫補助金等がある旨の報告を受けております。また、福島、群馬、秋田につきましては既に国庫納付の手続は終わっているということでありまして、私どもといたしましては、引き続き国庫補助金等の適正な執行に努めてまいりたいと考えております。
ただ、その際に、やはり病院事業経営の健全性を損なってはいかぬということは当然あるわけでありますので、例えば、平成五年に各都道府県知事あてにうちの方の次官から通知も出してございます。
自治事務次官名で昭和五十一年に、運輸事業振興助成交付金の交付についてという通達が各都道府県知事あてに出されております。この運輸事業振興助成交付金制度の設立の趣旨とその内容について説明をいただきたいと思います。
総務省から、「平成十九年度地方財政の運営について」ということで、四月二十日付で各都道府県知事あての総務事務次官通知で、「将来の使用料水準並びに一般会計に与える影響等を考慮した長期の財政計画を策定することにより、長期的視点に立った効率的な経営に努めるとともに住民等に対して十分な説明を行うこと。」というような内容も含めた通知が出ております。
国土交通省といたしましては、これまで質疑応答集や審査マニュアルの作成あるいは電話相談窓口の設置等、実際の実務者の方々に対する各般の情報提供等に努めてまいりましたが、さらに今後、都道府県単位での説明会の開催や相談窓口の設置、それから研修会等へのアドバイザーの派遣、こういったきめ細かな情報提供等に取り組むこととしておりまして、各都道府県等におきましてもその徹底を図っていただくよう、先般、各都道府県知事あてに
国土交通省といたしましては、これまで、質疑応答集や審査マニュアルの作成、電話相談窓口の設置等、実務者に対する各般の情報提供等に努めてきたところでございますが、さらに今後、都道府県単位での説明会の開催や相談窓口の設置、各地での研修会等へのアドバイザーの派遣等、よりきめ細かな情報提供等に取り組むこととしておりまして、各都道府県等においてもその徹底を図っていただくよう、各都道府県知事あてに、総務省と連名で
めやってきたわけでございますが、さらに、都道府県単位での説明会をちゃんとやる、あるいは都道府県単位で相談窓口を置いていただくといったこと、あるいは全国各地で行われております研修会等につきましてはアドバイザーを派遣するといったようなことで、よりきめ細かな情報提供などに取り組んでおるところでございまして、各都道府県におきましても、そういったことについて徹底を図っていただきたいというお願いをしておるところでございまして、先般、各都道府県知事
○田村副大臣 今の、「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(抜粋)」ということで、各都道府県知事あてに通知はさせていただいております。多分、委員御承知だと思うわけでありますけれども。
各都道府県知事あて、国民年金市町村事務取扱準則、これは抜粋でございますけれども、こんなことが書いてあります。「受付処理簿は、完結の日から三年間、」この次からが重要です。「被保険者名簿は完結の日から五年間、それぞれ保存するものとする。」と市区町村に出しているんですね。 これはどういう意味か。五年たったら捨ててもいいよと書いてあるんですよ、手書きの被保険者名簿を。
また、先般の統一地方選挙前に、平成十九年二月七日付け、厚生労働省社会・援護局長名で都道府県知事あてに「消費生活協同組合の政治的中立の確保について」という、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による技術的助言が出されております。また、同内容の文書が同日、消費生活協同組合理事長あてにも発出をされております。
総務省としましては、昨年の七月に都道府県知事あてに、保険料負担の見直しや共済組合移行に早期に取り組むことを強く要請の文書を出しておりますけれども、議員の御指摘を受けまして、更に徹底をしてまいりたいと思います。(拍手) ─────────────