1950-04-27 第7回国会 参議院 建設委員会 第21号
第三に、建築物がこの法律に定める最低基準に適合することを確保する手続については、従来のような都道府県知事の認可制度を廃止いたしまして、建築行政に関する専門的な知識経験を有する市町村又は都道府県の建築主事の確認を以て足ること、且つその処理期間を法定いたしまして、事務処理の責任を明らかにし、手続の簡易迅速化を図りました。
第三に、建築物がこの法律に定める最低基準に適合することを確保する手続については、従来のような都道府県知事の認可制度を廃止いたしまして、建築行政に関する専門的な知識経験を有する市町村又は都道府県の建築主事の確認を以て足ること、且つその処理期間を法定いたしまして、事務処理の責任を明らかにし、手続の簡易迅速化を図りました。
従来は建築物に関する許可、認可は都道府県知事が行なつておつたのでありますが、建築物の設計が法令に適合しているかどうかを確定すべき技術的な規定は、建築の専門家である建築の主事の責任において行わせるということにして、事務の簡易化を図りまして、従来市街地の建築は都道府県の事務とされておりまして、この都道府県においてはやはり建築行政の趨勢にも鑑みまして、原則的には市町村の事務といたしまして、即ち市町村の自分
次に、改正いたしましたのは、妊娠の届出を受理した市町村長の義務についてでありまして、保健所を設置しております市の市長は、都道府県知事に、その他の市町村長は、都道府県の保健所長を経て都道府県知事にそのことを報告しなければならぬという規定を新たに設けました。これは都道府県知事が行います母子手帳の交付及び妊産婦保健指導と一貫させるためであります。
○門司委員 次には、逐條説明を聞いておりませんので、非常にめんどうだと思いますが、四條の第十五になつております、一番最後にあります「都道府県知事に対して、指示をすること」はできるということが書いてあるのであります。この「指示をする」ということと、先ほどの三條の助言というのは、一体どういう形で使つておるのかということであります。
この地方財政委員会が地方団体の間に不公平な措置が行われはしないかという御心配もあるかと存じますけれども、これは政府代表の委員、都道府県知事の代表委員、市長会、町村長会の代表の委員等五名をもつて組織しておるのでありまして、その間推薦母体との関係もありますので、必ず公正にやるということを期して行つてくれるものと期待しておる次第でございます。
が、その次には、各都道府県知事の推薦者、あるいは市長、町村長のおのおの連合機関の推薦した者、こういう形になつておるのであります。
○理事(藤森眞治君) それから指定の方法ですが、現在健康保険においては、健康保険の診療担当を希望する考が大体医帥会に申込んで、そうしてその医師会に申込んだ者を都道府県知事と相談して指定するような方向に向つておりますが、この生活保護法の医療においてもそういうような方法をお採りになりますか、如何でありますか。
○政府委員(木村忠二郎君) その後のいろいろな情勢からいたしまして、本人から申請いたしてもよろしうございますし、都道府県知事の方からもよかろうというわけで、もう一遍本会を呼びまして指定するということも考えられます。
次に改正いたしましたのは、妊娠の届出を受理した市町村長の義務についでありまして、保健所を設置しております市の市長は、都道府県知事に、その他の市町村長は、都道府県の保健所長を経て都道府県知事に、そのことを報告しなければならぬという規定を新たに設けました。これは都道府県知事が行います母子手帳の交付及び妊産婦保健指導と一貫させるためであります。
その趣旨といたしますところは、現行の新制度下において、警察と消防とがおのおの独立の機関になつている関係上、本法第三十九條第二項の火薬庫が災害の危險状態にあることを発見した者が届出をする機関として、都道府県知事、警察官及び警察吏員という本法に明記されている機関の外に、消防機関を追加すること、及び第四十七條の火薬類による爆発その他災害発生の際の現状変更の指示権を持つ機関として、本條に明記されている通産大臣
第二の点は、保護牧野の制度でありまして、即ち法律の第九條において「牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を與えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野の改良及び保全に関しとるべき
それから第二の点は、第五十三条でございまして、第五十三条の第二項の次にやはり第三項を設けたのでございますが、これは指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査することを都道府県知事の権限として認めておるのでございますが、これに対しまして、この審査について一定の審査機関というものの意見を聴いた上で決定をすることが適当であるというので、審査の際に一定の審査機関の意見を聴くという規定を第三項に設けたわけでございまして
民生委員のグループに相談するような場合があるか、或いは又、今中平委員の質問しましたような、そういうふうな決定についてできるだけ民主的な方法でやろうという考えから、市町村長が、それぞれ市町村条例等を作りまして、これらの保護の決定に、本法に基きましてその市町村長が決定するについて、市町村長がおのおの何か審議会、市町村長の諮問機関のようなものを市町村条例等で作るというような場合がありましたならば、これは都道府県知事
そういうふうな意味におきまして、社会福祉につきましては、都道府県知事のところにこれを置きまして、十分に指導をさせるようにいたしたい。これもなかなか適当なる人を養成することが今後の大きな問題であろうと思います。この点につきましては、十分慎重に処置をいたしたいと思います。
以上のような本委員会の任務の重要性と、特殊性格とに基き、本委員会は、地方自治に関しすぐれた識見を有する者について、内閣総理大臣が任命する五人の委員をもつて組織することとし、委員のうち三人は全国都道府県知事の連合組織、全国市長会の連合組織及び全国町村長会の連合組織がそれぞれ推薦した者を含まなければならないこととし、その利益代表機関としての色彩を組織の上に強く反映せしめることとし、また委員の罷免につきましては
第六点は、市町村長の火災警報発令権でありますが、従来は市町村長が都道府県知事から通報を受げたときのみ、市町村長の火災警報発令権が認められておつたのでありますが、かくては市町村長が気象の状況、火災の予防上、いくら危險であると認めても、知事から通報のない限り、警報を発令することができず、面積の広い道県のごときにありましては、すこぶる実情に適しないものがありましたので、今回はかかる場合には知事からの通報がなくても
以上のような本委員会の任務の重要性と、特殊性格とに基き、本委員会は地方自治に関し優れた識見を有する者について、内閣総理大臣が任命する五人の委員を以て組織することとし、委員のうち三人は、全国都道府県知事の連合組織、全国市長会の連合組織及び全国町村長会の連合組織がそれぞれ推薦した者を含まなければならないこととし、その利益代表機関としての色彩を組織の上に強く反映せしめることとし、又委員の罷免につきましては
その点も多少意見の違いがあるということで先に進みますが、火薬の運搬、これは二十条、それから消費二十五条、これについては届出、又は許可を都道府県知事宛にしなければならんというようになつておりますが、実際に運搬をやつておる等の場合において、従来のように警察に届出るということができないので、実際にどうするかという、こういうまあ問題が起つて参ると思います。
○政府委員(長村貞一君) 法律上は都道府県知事に届出て、或いは許可を受けることになつておりますが、今お示しの運搬の問題、或いは消費の問題等につきましては、個々の場合に県庁まで一々持つて行くことは煩に堪えんという実情もあろうと思いますので、その辺のことは、尚これを施行いたしますまでによく検討いたしまして、或いは現在の府県の地方事務所、或いは市町村長あたりに実際の仕事を委せるということで、実情に即した運営
○吉田法晴君 次は第二十五条ですが、二十五条に、消費については都道府県知事の許可を受けなければならん、但しとして例外で許可は受けなくてもいいものがあるのですが、その中に「鳥獣の捕獲若しくは駆除云々」という文句がありまして、その次に二十五条とそれから十七条とを比べて見ます場合に、鉱業法関係の、一定の数量以下の場合というものがないのであります。
試験は都道府県知事によつて毎年一回実施ざれるのでありますが、その主眼とするところは、公衆衛生上及びドライクリーニング取扱い上必要とする一般知識を検定して、クリーニング従事者の素質の向上をはかるとともに、その地位を法的に確保しようとするものであります。
一方地方自治育成の見地から、昨年の十一月一日に、一部の道路運送関係の事務を都道府県知事に移譲いたしまして、各都道府県に知事直属の陸運事務所を設置いたし、その職員は従来通り国家公務員であるところの地方事務官、地方技官をもつて充てておる次第でございます。目下本制度につきましては、地方行政調査委員会におきまして、国家事務と地方事務との再配分という見地から、鋭意検討いたされておるのであります。
他方医療法は、医療事業の特殊性なし非営利性にかんがみまして、商法上の会社等が病院、診療所の経営主体となることを期待しておらないので、都道府県知事においても、かような経営主体に対しては病院、診療所の開設許可を與えない方針をとつている現状であり、すべての病院が民法による公益法人たる資格を取得するということもできないので、資金を集結して病院等を維持建設するに著しい困難を感じている状況であります。
○説明員(奥原日出男君) 都道府県知事が認定いたすのでありますが、ただ植栽の成績が不良で成林の見込があるかないかということは、これはむしろ技術的の実際の結果に基きまする批判から客観的に出て来ておりまするものを判定して、おのずから結論が出て来るとかように考えております。
○藤野繁雄君 そうすると、その損失の補償の見積りは都道府県知事がやつて補償するのであるかどうか、お尋いたしたいと思うのであります。
たとえば労働基準法、学校教育法に基く健康診断のうち、結核に関する健康診断は結核予防法のそれと一体化をはかるとか、あるいは必要によりますと都道府県知事が強制的に学校あるいは工場等に対しても結核予防のための検診、健康診断を行う、あるいはそれに対する指示を行うようにしたいというのが内容でございます。
ただいまお話になりましたことは、それ以外に、あるいは旅館その他の私の住宅あたりも使うような措置はできないものか、こういう御質問の趣旨だと存じますが、その点は災害救助法の第二十六條に、一応都道府県知事は、救助を行うために特に必要があると認める場合には、旅館その他の施設を管理することができるというふうな強制規定を設けてはございますが、しかし実際これを行うということになりますると、羅災地の県知事におきましても
よつて、都道府県知事及び厚生大臣に対する不服申立ての制度を新たに確立することといたしておるのであります。 第二は、この法律の実施には、市町村長のもとに有給專門の職員たる社会福祉主事を置き、民生委員はこれに協力するものたることを明らかにしたことであります。
造林者の指定を受けた者は、造林計画に定められた期限までにその植栽を行うために、造林地の所有者に対して造林地の地上権の設定に関する協議を求めることができるものとし、協議がととのわないときは一都道府県知事が裁定することとしたのであります。指定造林者の植栽した林木は、地上権設定の際取決めた割合で、指定造林者と造林地の所有者との共有となるのであります。
本請願の要旨は、動力つき及び無動力の各種あぐり、及びきんちやく網漁業等につき、次の事項を考慮し、すみやかに許可方針を確立されたいというのでありまして、一、総トン数十五トン以上の漁船を使用する場合は、農林大臣の許可とし、それ以下のものについては、都道府県知事の許可とすること、二、主務大臣の許可にあたつては、漁業調整上可能なる範囲において大海区による繰業区域を認めること、三、資源維持培養及び入会操業秩序