2018-05-15 第196回国会 参議院 総務委員会 第8号
国の消防も都道府県消防もたくさんありますよ。都道府県的なところの消防もね。市町村消防にしたんで。自治の原点なんでね、そこはしっかりしてもらわないかぬので。 ちょっと、大臣、大所高所から意見を言ってください。
国の消防も都道府県消防もたくさんありますよ。都道府県的なところの消防もね。市町村消防にしたんで。自治の原点なんでね、そこはしっかりしてもらわないかぬので。 ちょっと、大臣、大所高所から意見を言ってください。
それで、二〇一三年三月に消防庁消防研究センターから各都道府県消防防災主管課宛てに、太陽光システムを設置した一般住宅の火災における消防活動上の留意点、こういうものが消防庁からも発信をされているんですけれども、先ほど言ったように、消火に対応する消防士の方、あるいは警察官、それと電力、ガスの担当者、住人、こういう人たちの感電防止を図るためにシステム上の改善だとか研究が私は必要だと思います。
関係府省庁とも連携しつつ、地方団体に対しまして、都道府県、消防本部そして医療チームの間でこの特定行為の医師の指示の体制の確保を更に促すということを努めてまいりたいと存じます。
○大臣政務官(階猛君) 今委員から御指摘があったように、都道府県消防協会の役員に地方議員が就任していることによって多々問題があり得るということは理解した上で、今後各都道府県消防協会について適切な対応を取ってまいりたいと思っておりますが、今のところ、失礼しますけれども、まだどういう実態にあるのかというものを正確に把握しておりませんので、先ほどの点も含め、引き続き調査をしてまいりたいと思います。
○国務大臣(原口一博君) 国から都道府県消防協会に対しての補助金の投入はございません。ただ、多くの都道府県において、都道府県消防協会が行う消防団員の教育訓練事業あるいは功労者表彰事業等に対し補助金を交付していると聞いております。 ですから、先ほどの国又は地方公共団体から補助金等を受けた法人は一年間政治活動に対する寄附をしてはならないといったところは、そこからくるものだというふうに思っております。
○国務大臣(原口一博君) 各都道府県消防協会の役員がどうあるべきかについては、これは各都道府県消防協会の判断によるところでございますが、先ほど委員が触れられたように、国又は地方公共団体の公務員等はその地位を利用して選挙運動をすることはできないとされておりますことから、やはりそういったところについての留意が必要であると、このように考えております。
私は、前も質問いたしましたけれども、少しやはり都道府県消防という方向へ向かってもっともっと積極的に動くべきではないかと思うわけであります。 平時の話はまた場所を変えて御質問をさせていただきたいと思いますけれど、こういう災害時、特に大災害時も市町村長の下で緊急消防援助隊が活動するということでいいのかどうか、私はやや疑問があります。
現在この詳細の確認を行っておりまして、今月中には都道府県消防本部等へ情報提供をさせていただきたいと考えているところでございます。今月中には行いたいと思っております。
私も個人的には都道府県消防論者でございますので、これは有り難いなと思っておるんですが、よく聞いてみますと、大分県の中でも県庁所在地の大分市の消防局が統合に難色を示しておりまして、大分市が入らないとなかなかこれはほかのところもまとまりにくくて、今ちょっと苦労をしておるところなんでございます。
この放射性同位元素等取扱施設などを含みます原子力施設等におきましては、原子力施設等における消防活動対策マニュアルというものを持っておりまして、これは、東海村のウラン加工施設における臨界事故を契機といたしまして、十三年の五月に全面的に改定いたしまして、都道府県消防本部に通知いたしました。
そこで、都道府県消防論というのを、昔からあるんですけれども、私は「自治研究」にかつて書いたように、やはり市町村消防が基本だなと。基本ですけれども、それで機能しないところは補わないといかぬですね。その一つが、例えば広域消防で、一部事務組合その他で消防をやってもらう、あるいは都道府県単位の緊急消防援助隊というのをつくりまして、手薄なところに応援に行ってもらう、こういう仕組みを考えてきております。
ちょっと引用しますと、もとより市町村消防であることに問題点もないわけではなく、都道府県消防制度の主張も一部にある、中略で、「引続き市町村消防維持の方向が基本的には正しいと考える。」というふうに結んでおりますが、やはり市町村だけにこの消防を任せて果たしていいものかということで、消防力の強化ということ、これは、阪神大震災のときも破壊消防ということで非常に議論もあった点でございます。
消防庁が防災課長名で、ことしの五月二十五日付で各都道府県消防防災主管部長あてに「風水害対策の強化について」を通知しています。その中の「5 避難体制の整備」、その「(2)適切な避難の勧告・指示及び伝達」というところでは、「危険の切迫する前に十分な余裕をもって、避難の勧告・指示等を行う」このように述べているわけです。
私ども消防庁におきましても、阪神・淡路大震災の教訓等を踏まえまして、ヘリコプターによる救急業務を推進していく必要があると考えておりますが、昨年、都道府県、消防機関、厚生省、医療関係者等をメンバーといたしますヘリコプターによる救急システム検討委員会を設置いたしまして、実施主体、それから出動基準、医療機関との連携体制、臨時離着陸場の整備、こういったことにつきまして検討を行い、昨年の十二月にその報告を受けたところでございます
これらの役員、大半の方々は都道府県消防協会の役員であって消防団長をしている方々ということでございます。常勤の役員であります理事長一名、常務理事二名につきましては、その出身は理事長が自治省、常務理事が自治省及び警察庁ということになっております。また、職員数は平成八年四月一日現在で三十一名ということになっております。
そしてまた、具体的には昭和六十三年三月に自治体に示しました放射性物質輸送時消防対策マニュアルというものを、学識経験者及び関係省庁の意見を十分踏まえまして作成し、これに基づいて関係都道府県、消防機関を指導しているところでございます。
○政府委員(木村仁君) 先ほど言及されました「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置について」によりますと、地元の消防機関は事故の通知を受けました場合には直ちにこれを都道府県消防防災主管部局に通告をいたしまして、その情報は消防庁の方にも直ちに通告されることになっております。
六十二年十二月二十二日に消防庁の消防課長から各都道府県消防主管部長に対しまして「消防職員の四週六休制の実施について」という通知文書が出ております。これを読んでみますと、基本的には自治事務次官通知に準ずるというか従うというように書かれております。そして事務次官通知 を読んでみますと、今度は国家公務員に準ずるように書かれております。
そこで、御承知のとおり日本の消防というのは国家消防でもなく都道府県消防でもなく、三千三百の自治体が自分で消防力を保持している。それに対して国なり県なりができるだけのいろいろ制度面その他で応援をしていく、また御指導も申し上げると、こういう役割を担っているわけです。
いま申しましたような摘発事例が現にございますので、去る七月二十日付で各都道府県消防主管部長あての文書をもって法令の趣旨、内容の周知徹底、予防査察の強化を図って違法貯蔵の防止及び是正措置の徹底に実効ある措置を講ずるとともに、悪質な違法行為に対し、法令の規定に基づき厳正に対処するようにやってほしいという指導をしてきたところでございまして、今後も関係方面と連絡をとりながら適切に行っていきたいと思っております
そのほか、御承知のように消防組織法にいろいろ都道府県消防の任務ということで幾つかの条項が列挙してございますけれども、そういったものが府県の消防行政における役割りとしてふさわしいものであるということで列挙したわけでございます。
という、市町村消防の自治権といいますか、そういうものとの兼ね合いから、この都道府県消防というのはどういうことになっていくのかということをお答え願いたいと思います。
ぼくは、輸入業者が対象であろうと、各都道府県消防主管部長殿に対する文書であろうと、同一の文章でなければいけないと思うのです。しかも、この全体に係る文は、全体の容器が気密性のものでなければいかぬ、こう言っているのです。後半の部分は、締めつけ部分あるいは口の部分、そういうところは気密性に留意をすること、こう書いてあるのです。ずいぶん違うのですよ。どうなんですか、これは。
しかしいまはどうなんですか、いまは全く別なものになっているわけで、昔一たん自治体消防になった後、もう一度国家権力が及ぶような国家消防本部などという仕組みにしてみたり、都道府県消防にしようなどという法案が消防組織法の改正として出てきたこともあって、もうずいぶん昔の話になりますけれども、私もずいぶんがんばってあの消防組織法をつぶしました。
九月一日は防災の日でございまして、ちょうど八月の中旬に都道府県消防防災担当主管課長会議が開催されますので、その席上さらに防災訓練につきましては特に実情に即応するような形で実施していくように、中央防災会議といたしましても指導してまいりたい、このように考えております。