1985-06-13 第102回国会 参議院 内閣委員会 第16号
都道府県水質審議会及び都道府県公害対策審議会の構成メンバーを調べますと、現時点では定員二十名のところ八・五人の方が重複して委員として任命されておられましたり、あるいは両審議会を合同で開催する都道府県があるなどの実態も見られるところでございます。
都道府県水質審議会及び都道府県公害対策審議会の構成メンバーを調べますと、現時点では定員二十名のところ八・五人の方が重複して委員として任命されておられましたり、あるいは両審議会を合同で開催する都道府県があるなどの実態も見られるところでございます。
この解説によると、公害対策基本法に基づいて設置された都道府県公害対策審議会と本法の都道府県水質審議会との関係が、いずれも公害防止行政に関する重要事項を調査するという点ではその役割の重複が問題となった。
○説明員(小林康彦君) 都道府県水質審議会の開催状況につきましては、昭和五十五年四月から昭和五十九年九月までの開催回数を一年当たり、一都道府県当たりで平均をいたしますと、年一・六回という平均値でございます。それから委員の数でございますが、定員で申し上げますと、多いところで四十名、少ないところで十名、全国を平均いたしますと二十名でございます。
第七に、水質審議会につきましては、第十九条から第二十一条までに規定しておりまして、従来どおり経済企画庁に中央水質審議会を置くとともに、都道府県が排水基準の設定等の重要な任務を担当することになったことに伴い、都道府県にも都道府県水質審議会を置くことにしております。
第七に、経済企画庁及び都道府県に、それぞれ中央水質審議会、都道府県水質審議会を置くこととしております。 このほか、都道府県知事の工場または事業場に対する立ち入り検査権、本法による規制と地方公共団体の条例による規制との関係等につき所要の規定を設けております。 以上がこの法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いたします。
○宮崎(仁)政府委員 この都道府県水質審議会は水質基準設定——上のせ基準でございますが、これの設定その他、水質に関する仕事が非常に多方面にわたりますので、いわゆる公害対策審議会とは別個に、特にここに規定を置いて設けることにしたものでございます。
次に、都道府県水質審議会につきましてお尋ねしますが、第二十一条第四項に「都道府県水質審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。」とありますが、私は、都道府県水質審議会は、審議権と行政権を持った水質汚濁防止対策機関のような性格を持たせるべきではないかということを主張したいのです。
二十一条については、この「都道府県水質審議会」は、たとえば知事がここで意見を述べることができる、また審議した事項を知事に出す。そしてその結果、知事は、第三条で規定してあるように、必要があればいわば上のせ基準を条例で定めることができる、こうなっていくわけであります。そうしますと、都道府県水質審議会は当然公開制が原則である、こう私は判断いたします。
○宮崎(仁)政府委員 都道府県水質審議会の運営に関して、必要な事項は条例で定めることになっておりますから、したがって、この審議会の運営を公開、非公開いずれでやるかということは、それぞれの都道府県の自主的な判断できめていただくという趣旨でございますが、ただ、現在あります水質審議会等は非公開でやっております。
第七に、経済企画庁及び都道府県に、それぞれ中央水質審議会、都道府県水質審議会を置くことといたしております。 このほか、都道府県知事の工場または事業場に対する立ち入り検査権、本法による規制と地方公共団体の条例による規制と関係等につき所要の規定を設けております。 以上がこの法律案の提案理由および概要でございます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。