1983-04-14 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
ここには、「定年年令に男女格差を設けているものが見受けられるが、このような男女別定年制を定めた就業規則、労働協約は無効である旨の判決が出されていることもあり、雇用関係の適正を欠くものとして是正を図る必要があるので、都道府県婦人少年室等関係部局との密接な連携のもとに、その是正につき指導されたい。」
ここには、「定年年令に男女格差を設けているものが見受けられるが、このような男女別定年制を定めた就業規則、労働協約は無効である旨の判決が出されていることもあり、雇用関係の適正を欠くものとして是正を図る必要があるので、都道府県婦人少年室等関係部局との密接な連携のもとに、その是正につき指導されたい。」
皆さんの、先ほどの前委員も問題にしましたことしの三月十七日の農林水産省経済局長の知事あての通達によりますと、「男女別定年制等については、これを定めた就業規則、労働協約は無効である旨の裁判例が相ついで出されていることもあり、雇用関係の適正を欠くものとしてその是正を図る必要があるので、その指導に当たっている都道府県婦人少年室等関係部局との密接な連携のもとに指導を進められたい。」こうなっております。