1991-04-25 第120回国会 参議院 商工委員会 第9号
また、各都道府県におきましても、同様に各県の条例に基づきまして都道府県大店審が設置されておりまして、知事の任命により、会長を含め七人以内で組織することとなっているのが現状でございます。
また、各都道府県におきましても、同様に各県の条例に基づきまして都道府県大店審が設置されておりまして、知事の任命により、会長を含め七人以内で組織することとなっているのが現状でございます。
○梶原敬義君 次に、大店審及び都道府県大店審といいますか、今十六の部会がありますが、これらの体制、機構、先ほども少しお話が出ましたが、これをどのようにしようとしているのか。また、構成メンバー、選任方法。
○坂本(吉)政府委員 法制的な側面で申し上げますと大店審が市町村、都道府県の意見を聞くという過程はないわけでございますけれども、しかしながらその調整のプロセスを通じまして市町村長は都道府県にその出店に関して随時意見を述べることができますし、また都道府県大店審の場合には都道府県が大店審のいわば庶務部局、事務局として庶務の整理に当たるわけでございます。
それから、都道府県大店審を必置するという点についての御提案でございますけれども、先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、私どもの大店法におきましても都道府県大店審を置くことができるということで、実態的にはすべての都道府県に大店審が今や置かれているわけでございます。
第二に、また、現行の商調協廃止後の、言うなれば先ほど議員は仮称として商業問題協議会によることは問題と言われましたが、むしろ都道府県に都道府県大店審をつくったらどうか、また同時に、それを公開すべきではないか、こういう御意見も付加されました。