2006-03-24 第164回国会 衆議院 環境委員会 第8号
それから、あと、都道府県ごとに都道府県地球温暖化防止活動推進センターが設置されておりまして、ここで普及啓発事業への支援、センターの職員に対しての研修などを行っているところでございます。
それから、あと、都道府県ごとに都道府県地球温暖化防止活動推進センターが設置されておりまして、ここで普及啓発事業への支援、センターの職員に対しての研修などを行っているところでございます。
三、本改正を契機として都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定が早急に行われるよう、未指定の都府県に対して強く働きかけるとともに、同センターの運営及びNPO活動に対する支援措置の拡充を図ること。 四、現行法第七条第二項第三号に規定する政府の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための実行計画が未だ策定されていないことは極めて重大であることにかんがみ、これを早急に策定すること。
次に、国民の取組の強化ということについて伺いたいんですけれども、都道府県地球温暖化防止活動推進センター、まだ指定していない都府県、これがあるということですので、これはやはり早く指定するように働き掛けなきゃいけない。これもなかなかスタートできないということになってしまうと思います。
第三に、日常生活における温室効果ガスの排出の抑制等のための施策として、地球温暖化防止活動推進員の活動に、いわゆる地球温暖化対策診断の実施の追加、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定対象に特定非営利活動法人の追加、地方公共団体、事業者、住民等から成る地球温暖化対策地域協議会の設置等に関する規定を整備することといたします。
第三に、日常生活における温室効果ガスの排出の抑制等のための施策として、地球温暖化防止活動推進員の活動に、いわゆる地球温暖化対策診断の実施の追加、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定対象に特定非営利活動法人の追加、地方公共団体、事業者、住民等から成る地球温暖化対策地域協議会の設置等に関する規定を整備することとしております。
その主な内容は、京都議定書目標達成計画の策定、同計画の案の作成等の事務を所掌する地球温暖化対策推進本部の設置、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定対象へのいわゆるNPO法人の追加、森林・林業基本計画等に基づく森林の整備等の推進などの措置を行おうとするものであります。
三 本改正を契機として都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定が早急に行われるよう、未指定の都府県を強力に指導するとともに、既存のセンターについても、その活動の充実に向けた体制強化が行われるよう支援に努めること。
次に、改正案では、地球温暖化防止活動推進員が住民に対して地球温暖化対策診断が実施できること、都道府県地球温暖化防止活動推進センターについて、その指定対象にNPO法人を加えること、それから地球温暖化対策地域協議会を設置することなど、国民の取り組みを強化するというための措置を盛り込んでおられます。
第三に、日常生活における温室効果ガスの排出の抑制等のための施策として、地球温暖化防止活動推進員の活動に、いわゆる地球温暖化対策診断の実施の追加、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定対象に特定非営利活動法人の追加、地方公共団体、事業者、住民等から成る地球温暖化対策地域協議会の設置等に関する規定を整備することといたします。
本改正法案におきまして拡充されました都道府県地球温暖化防止活動推進センターあるいは地球温暖化防止活動推進員の活動についてのお尋ねだと思います。 環境省といたしましては、本平成十四年度から、都道府県センターや地域協議会を通じて、地球温暖化対策診断等のモデル事業を実施することなどによって、これらの活動がよりスムーズに行われるように努力してまいりたいと思っております。
第三に、日常生活における温室効果ガスの排出の抑制等のための施策として、地球温暖化防止活動推進員の活動に、いわゆる地球温暖化対策診断の実施の追加、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定対象に特定非営利活動法人の追加、地方公共団体、事業者、住民等から成る地球温暖化対策地域協議会の設置等に関する規定を整備することといたします。
このような大きな枠組みのもとで、具体的に地方公共団体は、先ほど申し上げましたみずから排出するガスに対する実行計画、それから住民の取り組みを支援する都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定、それから地球温暖化防止活動推進員の委嘱を行うこととなるわけでございます。
五 全国及び都道府県地球温暖化防止活動推進 センターについては、国民・住民の協力・参 加を求めて運営されるよう必要な措置を講ず ること。
しからば、どういう中身を考えているかということに今度なるわけでございますが、私どもといたしましては、身近な都道府県地球温暖化防止活動推進センターの場合でありますれば、例えば市民が自分たちの地球温暖化ガス、特に今市民の場合ですと、通常は二酸化炭素が中心になると思いますが、どういう削減努力ができるかというようなこと。
この都道府県地球温暖化防止活動推進センターでございますが、このセンターは、国民による地球温暖化防止のための取り組みを促進するためには日常生活における温室効果ガスの排出の実態を踏まえた適切な対応を行うことが重要であるという考え方から設置することを御提案申し上げているわけでございます。
したがいまして、本法案におきましても、地球温暖化防止活動推進員による地域住民に密着したきめ細かい普及啓発を推進するということをまず掲げておりますし、また地球温暖化防止に関する普及啓発を継続的に行うための拠点といたしまして都道府県地球温暖化防止活動推進センターを指定し、その活動を推進していく。
地方公共団体、事業者及び国民それぞれが地球温暖化防止のために取り組みを行う責務を定めること、 第二に、政府は地球温暖化対策に関する基本方針を策定すること、 第三に、国、地方公共団体及び事業者による温室効果ガスの排出の抑制等のための実行計画等の策定、公表等について定めること、 第四に、国民の日常生活において発生する温室効果ガスの排出の抑制等を促進するため、地球温暖化防止活動推進員の委嘱、国及び都道府県地球温暖化防止活動推進
七 地球温暖化対策の推進に当たっては、国民の賛同と参加を得ることが重要であることにかんがみ、基本方針の策定、実行計画の実施状況の評価等に当たり広く国民の意見を聞くとともに、全国及び都道府県地球温暖化防止活動推進センターの活動に国民、住民の意見が十分反映されるよう必要な措置を講じること。