1993-04-14 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
第二に、都道府県は、市町村の講じる施策に協力するため、五年を一期とする都道府県地域農業振興計画及び都道府県年度別計画を定めることができることとしております。
第二に、都道府県は、市町村の講じる施策に協力するため、五年を一期とする都道府県地域農業振興計画及び都道府県年度別計画を定めることができることとしております。
第二に、都道府県は、市町村の講じる施策に協力するため、五年を一期とする都道府県地域農業振興計画及び都道府県年度別計画を定めることができるといたしております。 第三に、地域の農業が、地域の農業者の自主的な意向に基づき、かつ、地域の農業者、地域農業関連事業者または消費者団体との連携をもとに行われることを確保するため、国、都道府県及び市町村の各段階に地域農業振興会議を設置することといたしております。