2019-04-19 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
平成二十五年の行政指導の状況についてお尋ねしますが、厚生労働省が発表している平成二十五年度都道府県労働局雇用均等室での法施行状況によりますと、均等法に関し是正指導を受けた事業所のうち、九割以上が年内に是正とあります。セクハラの是正指導を受けた事業所も九割以上が年度内に是正をしたのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
平成二十五年の行政指導の状況についてお尋ねしますが、厚生労働省が発表している平成二十五年度都道府県労働局雇用均等室での法施行状況によりますと、均等法に関し是正指導を受けた事業所のうち、九割以上が年内に是正とあります。セクハラの是正指導を受けた事業所も九割以上が年度内に是正をしたのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
今御指摘をいただきました平成二十五年度の都道府県労働局雇用均等室の法施行状況でございますが、平成二十五年度に男女雇用機会均等法に関して是正指導を受けた事業所の件数は一万一千三件、うちセクハラに関するものが六千五百五十九件でございます。
一般企業はどうだろうかということを考えると、厚生労働省の都道府県労働局雇用均等室が「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!」ということで、その対策に関する、本当に細かく、こういうことをしたらだめですよというふうなことを規定してあるガイドラインがあるんですね。
現行の制度では、全国の都道府県労働局雇用均等室において、各企業での積極的な育児・介護休業制度取得への取組を推進していただいているところではございますが、残念ながら、その取組へアクセスできないままでいる若い世代も大変多いのではないかと危惧をしております。 そこで、厚生労働省が平成三十二年度末をめどに全国展開を目指しております子育て世代包括支援センターというものがございます。
このため、改正法の施行に当たっては、都道府県労働局雇用均等室において事業主向けの説明会等を開催をするほか、働く方や事業主に向けた分かりやすいパンフレット等の作成、配付など積極的な周知を図って実効を上げていきたいというふうに思っております。
このため、今お話がございましたが、法律の定める最低基準を上回る柔軟な制度の導入や柔軟な運用について、全国の都道府県労働局雇用均等室において、各企業での積極的な取り組みを促してまいりたいと考えているところでございます。
○塩崎国務大臣 確かに、育児・介護休業法の第二十四条でも、事業主は、言ってみれば、義務化されている以上に、みずから必要な措置を講ずるように努めなければならないということになっておりまして、その中に、今御指摘をいただいた大事な論点である、子供の介護をする場合というのがあって、法律の水準を上回る柔軟な制度の導入について、全国の都道府県労働局雇用均等室にも、しっかり各企業での積極的な取り組みを促すように言
このため、育児・介護休業法の施行機関である都道府県労働局雇用均等室において、改正法の周知にあわせ、介護休業制度の趣旨についても丁寧に周知を図ってまいりたいと思います。
妊娠をした女性が軽易業務への転換を希望した場合において、女性労働者が転換すべき業務を指定せず、かつ客観的に見てもほかに転換すべき軽易な業務がない場合であれば、無給で休業させたとしても男女雇用機会均等法第九条第三項により禁止される不利益取扱いには該当しないと解されますが、労働者から御相談があった場合には、この客観的に見てもほかに転換すべき軽易な業務がない場合と言い得るかどうかということも含めまして、都道府県労働局雇用均等室
妊娠、出産や育児休業の取得などを理由とする不利益取扱いについて、都道府県労働局雇用均等室が受け付けた事案でございますが、平成二十五年度の数で申し上げます。婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いに関するものが二千九十件、そして育児休業に係る不利益取扱いは千三百五十四件となってございます。 個別の事例ごとに様子は様々でございますが、例えば、事業主に妊娠の報告をした。
○政府参考人(安藤よし子君) 男女雇用機会均等法におきましては、セクシュアルハラスメント対策を講じる義務や、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止を規定しているところでございまして、都道府県労働局雇用均等室では、こうした事案につきまして労働者などから相談を受けているところでございます。
厚生労働省都道府県労働局雇用均等室では、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談、紛争解決の援助、是正指導などに取り組んでおり、その状況の取りまとめをした資料も公表を行っていると伺っております。 厚生労働省では、各地労働局に寄せられた相談の中でマタニティーハラスメントの件数や割合などについて把握しているのか、簡潔にお聞かせください。
このため、都道府県労働局雇用均等室におきましては、中小企業を訪問して育児休業制度や短時間勤務制度などの規定整備の助言指導を行うとともに、実際に中小企業において行われている、例えば、情報共有や、多能工化の取り組みを進めて育児休業取得者等の欠員をカバーできるようにした事例などの情報提供をしているところでございます。
○安藤政府参考人 厚生労働省では、毎年、全国の都道府県労働局雇用均等室で取り扱った相談などの状況について取りまとめて、公表を行っているところでございますが、平成二十五年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられました男女雇用機会均等法に関する労働者からの相談は一万一千五十七件、うち同法九条に規定する婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いに関する相談は二千九十件で、相談件数に占める割合は一八・九%となっております
平成二十五年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられた不利益取扱いに関する労働者からの相談件数、これは男女雇用機会均等法第九条に規定する婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談の件数でございますが、全体で二千九十件でございます。ですから、この内数として先生お尋ねの事例も含まれているだろうというふうに推察するところでございます。
そして、ここに相談できる人がいますとして、都道府県労働局雇用均等室への御相談を、匿名でも大丈夫、無料ですと。こうありまして、これなかなか、これは悩んでいる女性に、心に寄り添うものだと思いました。 こういうものをちゃんともっと大きなポスターにして周知徹底するなど、事業者にも国民全体にもこれが徹底されるようにすべきだ。それと同時に、違法行為には罰則が必要なんですね。
その後も労働政策審議会の建議も踏まえまして、事業主向けのセミナーを実施するなど、このガイドライン、ツールの周知や、都道府県労働局雇用均等室において希望する事業主に対する職務評価の実施等の支援を行うなど、取組を継続してきたところでございます。 〔理事古川俊治君退席、委員長着席〕 平成二十六年度におきましては、これらの事業を実施するための予算として約二億円の予算を計上いたしております。
このためでございますが、改正法案の円滑な施行に向けて、その内容を分かりやすく解説をしたパンフレットを作成したり、あるいは事業主に対して説明会を開催したり、QアンドA、この場合どうなんだといったずばりのQアンドAを作成をすることなどによって十分な周知に努めるとともに、事業主や労働者からの相談に対しては、都道府県労働局雇用均等室、この窓口がございますので、そこにおきまして丁寧に対応して万全を期してまいりたいというふうに
○政府参考人(石井淳子君) パートタイム労働法につきましては、まず労働者からの相談などを契機とするほか、計画的に都道府県労働局雇用均等室がパートタイム労働者を雇用する事業所を訪問して指導を行っているものでございます。
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に違反する事業主に対しては、現在、都道府県労働局雇用均等室において、法違反事案に対しては是正されるまで繰り返し指導するなど、厳正な是正指導を行っているところでございます。
実際に法律の施行を担う都道府県労働局雇用均等室における各種のこうした相談への対応また指導等の状況を踏まえると、どのような問題、課題があるとお考えになっていらっしゃるんでしょうか。
○小宮山国務大臣 平成二十三年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられました相談は、今御紹介いただいたように七万六千九百十八件です。このうち、労働者の権利の侵害に関する相談件数が五千二百八十七件あるんですが、中でも育児休業に伴う不利益取り扱い、これが千四百四十四件と最も多くなっています。
次に、男性も含めました育児休業の取得を理由とした不利益取り扱いについてでございますけれども、都道府県労働局雇用均等室が扱った労働者からの相談件数は、平成二十二年度は千五百四十三件でございました。その相談を受けて事業主に対して指導等を行った件数は、二十二年度は十六件でございます。
なお、就業規則の規定率の向上、これは私どもそれに向けて努力をしていくことは当然のことでございますので、都道府県労働局雇用均等室におきます計画的な事業所訪問による指導でありますとか、あるいは育児休業に関する規則の規定を載せましたリーフレットなどによる事業所への周知、こういった様々な努力を積極的に進めまして取組の強化をしてまいりたいというふうに考えております。
私ども厚生労働省といたしましても、都道府県労働局雇用均等室におきまして労働者からの相談があった場合には、関係部局あるいは関係部署と連携を図りながら、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
まず、都道府県労働局雇用均等室の存続についてお伺いをしたいと思います。 昨年十二月八日、地方分権改革推進委員会から第二次勧告が出されました。その中で、都道府県労働局は廃止、ブロック機関に集約されることが求められました。労働局がブロック機関に集約されると、労働者は身近な権利救済機関を失い、事業主もきめ細かい支援が受けられなくなることが懸念されます。
○政府参考人(村木厚子君) 各県にあります都道府県労働局雇用均等室という部署がございますが、そういったところを中心に、企業への周知啓発に努めてきたところでございます。特に、三百一人以上ということでありますとかなり数も限られる、労働局、多うございますので、丁寧にやってきたところでございます。
そこで、私からは、パート労働対策の実効性確保に向けた問題、課題について、厚生労働省の性差別に関する意識、また都道府県労働局雇用均等室の業務の在り方、そして現行法及び改正案の問題点という三つの観点から、視点から順次お聞きをしてまいりたいと思います。
○島田智哉子君 この都道府県労働局雇用均等室の業務の在り方につきましては、二月十五日の本委員会の中で私が直接視察をさせていただきました状況に基づいて質問させていただきました。その中でも、具体的に二十五条カードについて取り上げさせていただきました。