2005-04-08 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号 ○内山委員 お手元に資料を配付しておりますけれども、平成十一年九月十七日、各都道府県介護保険主管部局長あての老企第二五号、厚生省老人保健福祉局企画課長通知による「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」、これを見ると、「機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とされています。資料の上の方の条文です。 内山晃