2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
一番多い、記念物、埋蔵文化財の専門的な知識や経験を持つ職員は、都道府県、一般市、町、村、それぞれ平均何人配置されているのか。 あわせて、一番多い埋蔵文化財担当者の状況と併せて、無形文化財に関する専門的な知識や経験を持つ者はそれぞれ平均で何人配置されているのか、伺います。
一番多い、記念物、埋蔵文化財の専門的な知識や経験を持つ職員は、都道府県、一般市、町、村、それぞれ平均何人配置されているのか。 あわせて、一番多い埋蔵文化財担当者の状況と併せて、無形文化財に関する専門的な知識や経験を持つ者はそれぞれ平均で何人配置されているのか、伺います。
しかしながら、やはりその周辺に住んでおられる方々が申されるのは、水がついてしまったら実は一緒なんやということでありますので、どうしても私の場合は、定期的にできるものがあれば、特に管理をしっかりと国がしていただいているところは管理者としてやっていただけたり、また、都道府県、一般の市町村なんかも管理しているところは、そういうところはしっかり管理してもらうことによって、ああ、ことしはここをやらなあかん、来年
それから、あと、先ほど来からもいろいろ話が出ていますように、産業廃棄物は都道府県、一般廃棄物は市町村が運用とか指導とかをしているわけですね。そういった中で、やはり環境省の考え方とそれぞれの自治体の考え方が違っているものというのが結構あるようですね。
そのほか、都道府県一般職員の皆さん方の支援、それから畜産関係団体から獣医師等のボランティアの参加などもいただいておりますし、さらに、自衛隊等の派遣を初め、関係府省の御協力もいただいているところでございます。 さらにまた、埋却の場所、土地がどのぐらい要るのかということでございました。
しかし、対象となる自治体は、都道府県、一般市合わせて八百自治体あるんです。八百自治体のうち、策定したのが二千二百件、それから実績がどう上がったかというのはまだ未知数であります。到達数でいっても、自治体の二割しかまだ策定にこぎつけていないという状況です。これがあと一年で飛躍的に進むと考えていらっしゃいますか。
次の質問ですが、第七条で、国は、市町村、都道府県、一般事業主の次世代育成支援対策の行動計画の大きな方向づけをする策定指針を定めることになっております。
こういうことも踏まえて都区財調制度は一部見直した上で存続することになっておりまして、都と特別区におきましては、このように、都道府県、一般市とは一面でまた異なる事務処理あるいは税財政の仕組みが存続されることになるわけでございます。
地方行財政調査会の「平成四年度都道府県一般会計当初予算調べ」によりますと、総額で三年度当初予算に比べ、四・一%の伸びにとどまっております用地方財政計画の伸び四・九%を下回ったが、景気のてこ入れの役割も期待される地方単独事業費が一四・四%と地財計画で見込んだ一一・五%を上回って伸びており、苦しい台所の中、単独事業推進に積極的に取り組んだことがうかがわれるわけであります。
処理計画を作成する事業者に対しまして、このような要素あるいは考え方をもとに、多量の判断といいますものは、産業廃棄物につきましては都道府県、一般廃棄物につきましては市町村が定めるものでございます。
○及川順郎君 この生活関連公共投資につきまして、私は都道府県、一般市以上で七百の自治体に聞き取り調査を自分みずからやりました。そこで言われましたことは、地方自治体で苦しんでいるのは高齢者向けのハードな面、この財源負担で非常に苦慮しているというこういう声が多かったわけです。
○藤原説明員 使用済みの乾電池対策につきましては、生活環境審議会の廃棄物処理部会適正処理専門委員会の報告が昭和六十年七月に出ておりますが、この報告をもとに、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長名で各都道府県一般廃棄物処理行政担当部局長あてに、昭和六十年七月二十四日付で通知をしているところでございます。
ただ、現在の制度は、いま財政局長からお答えしましたように、地方交付税あるいはまた地方財政計画の策定の中にそういう指定都市特有の行政需要に見合う財政需要も、これはもうちゃんと計算をして手当てをしておりますと、こういうことだと思うのですが、そういうことではなくて、都道府県、一般市町村、その中間に位する特殊な性格、実態に見合う特別な財政措置というものを考えるべきでないかということは、私は、これはもう考慮に
それから、都道府県一般単独事業債の枠配分の移行に伴って、四年間の総枠方式を採用するようですが、その考え方についても同時に伺いたいと思います。
しかし、一般の自然というものを何らかの形で改造し、手を加えていく、開発のためにそうせざるを得ないという場合には、これはやはり現地の方々に、その開発が現地の住民の方々を含めて都道府県一般の方々にもたらす意義というものを十分説得し、説明し、単に特定の地域の利益ということだけではなしに、何と申しましょうか、やや大乗的な見地に立って、その開発の意味というものを理解していただくように努力をすべきだと思います。
これにつきましては御承知のように昭和二十六年の十月に給与費の切りかえが行われまして、都道府県一般職員につきましては三百四十八円、教員につきましては三百四十九円、市町村職員につきましては五百七十六円を引き下げられたのでございます。しかし現実におきましてはさような引き下げ工作は何ら行われておりません。これは決算を洗ってみてもはっきり出て参るのでございます。
すなわち、都道府県一般公務員の職務は、法律、条例の執行であります。普通官吏は法律、条例を忠実に執行して誤りなからんことを任務としておるのでありますが、教員は法の執行を任務としているものではなく、憲法の理想を実現するために、教育基本法の命ずるところによつて、平和的国家並びに社会の形成者としてりつぱな国民を養成する任務を持つておるのであります。
○鈴木政府委員 二十六年十月のベース・アツプの際の財源措置といたしまして、御指摘のように都道府県一般職員について実際三百四十八円高い。あるいは市町村について五百七十六円高い。いわゆる教育職員について三百四十八円高いと言われましたその数字は、その後ベース・アツプごとに一割上ればそれで一割ふえるというふうに、だんだん広まつて来ておるわけであります。
(「簡單々々」と呼ぶ者あり)地方公務員の給與引上げに要する国の財源措置としては、大蔵当局が少数の特定人につき拔取り審査の結果、国家公務員に対する地方公務員の給與が、都道府県一般職員では四百六十二円、教育職員三百七十二円、市町村一般職員五百七十六円高額であると立論し、これについては都道府県知事からその資料の不的確を糾彈されたるにもかかわらず、地方自治庁、地財委、文部省等がこの大蔵省の資料に同調し、更に
○政府委員(東條猛猪君) 多少補足して申上げておきまするが、第一次、第二次を通じまして都道府県一般職員については二千五百八円の給与引上げに必要な財源を認めます。教育職員につきましては三千三百六十五円の給与引上げに必要な財源を認めます。市町村職員につきましては二千五百七円の給与改訂を行うに必要な財源を認めます。
国家公務員におきましては平均千五百円の給与の引上げが行われるのに対しまして、地方公務員におきましては財源上は都道府県一般職員にあつては九百七円、教育職員にあつては千三百二円、市町村吏員につきましては七百二十六円の増俸が行われるにとどまることになつているという意味なのでありまするから、御了承を願います。