2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(達谷窟庸野君) 全国的なネットワークといいますか、先生御指摘のとおり、協議会につきましては、都道府県単位で今やって、その中での情報交換あるいはその好事例の収集等をやっているところでございます。
○政府参考人(達谷窟庸野君) 全国的なネットワークといいますか、先生御指摘のとおり、協議会につきましては、都道府県単位で今やって、その中での情報交換あるいはその好事例の収集等をやっているところでございます。
○政府参考人(迫井正深君) もちろん、その都道府県、自治体に、具体的にどのような内容かにももちろんよりますけれども、そういった内容につきまして都道府県としっかり協議をさせていただいて、必要な支援をさせていただきたいと考えております。
○衆議院議員(荒井聰君) 主として、主体は都道府県にしているんですけれども、社会福祉法人でもできる規定にしているんですね。それは、都道府県が、知事が指定した社会福祉法人等です。 各地域ごとにこの医療的ケア児のための対策を、最近ですけれども、非常に熱心にやるところが増えてきました。
基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大することとしております。 第六に、建築物における木材利用促進のための協定制度の創設についてであります。 国又は地方公共団体及び事業者等は、事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想及び国又は地方公共団体による当該構想の達成に資するための支援に関する事項を定めた協定を締結することができるものとしております。
対象区域内の一定面積以上の土地について、取引を随時把握するため、都道府県知事への事前届出が義務付けられているものと承知をしているところでございます。 以上でございます。
私ども、国境離島について管理をしておりますので、これについて申し上げますと、いずれかの都道府県に所属をしているというふうに承知しております。
所有者を確認するときに都道府県と連絡を取りまして、場合によってはどんな管理をしているかということをお伺いすることもありますが、通常は、日常的に私ども都道府県と連絡を取ってどういうふうにしているかということはやっておりません。
都道府県に所属していると。その都道府県がどういう管理を行っているかということについて、国の方は把握されているんでしょうか。
今般、御指摘のとおり、これまでの目標、後発医薬品の使用割合八〇%に代わる目標といたしまして、全都道府県で使用割合を八〇%以上にする新たな目標を経済財政諮問会議にお示しをしたところでございます。 その意図は、まさに委員御指摘のとおり、まず、今、先ほども答弁いたしましたように、後発医薬品に対する信頼感を向上させていく、これがまず第一であるというふうに考えております。
厚生労働省といたしましては、本件事案を重く受け止め、都道府県等に対し、過去五年間で把握している虐待が疑われる事案につきまして実態調査を行いまして、その結果を都道府県等にまず情報提供しております。
令和元年度に夜間中学校等に関する実態調査を行いまして、自主夜間中学校等への支援としまして、運営に係る補助金を交付したり、委託事業を実施したりしている都道府県が一二・八%、政令指定都市で四〇%、実施場所を提供しているというふうなところが都道府県で二・一%、政令指定都市で四五%であると承知しているところでございます。
本法については、御指摘のとおり、国は、特定免許状失効者、すなわち、児童生徒に対するわいせつ行為を行って懲戒免職処分を食らって免許が失効した者に対する正確な情報を把握するために、特定免許状失効者等に関する情報に関するデータベースの整備その他の必要な措置を講じることとされておりまして、さらに、都道府県につきましては、特定免許失効者等になった者の情報をこのデータベースに迅速に記録するということになっているところでございまして
児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者に対して、免許授与権者である都道府県教育委員会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという議論であります。 そこでお尋ねいたします。
一回目ファイザーを打った方は二回目もファイザーをやっていただかなければいかぬということで、なかなか、コールドチェーンができている中にモデルナを突っ込むというのは、しかも、これは三週間と四週間、間隔の違いもある中ですので、やはりモデルナは別なルートで流すしかないということで、まず自衛隊の大規模接種、それから都道府県、政令市を始めとする自治体の大規模接種を立ち上げて、そこは、高齢者を打っているところもあれば
でも、今度、五県の中でその先、市町村に配付するに当たって、昨日の記者会見で、一部の都道府県で接種の進展具合に応じて市町村にワクチンを配らない動きがあることについて、都道府県によっては足並みをそろえるとかばかなことを言っていると発言されたというふうに聞いていますけれども、これは具体的にどの県のことを言っているのか。
都道府県内で先行している自治体があります。もう高齢者の二回目の接種がそろそろめどが立ちそうだ、その次のフェーズに入れる、だからワクチンを下さいと言うと、都道府県が、いやいや、おまえ早過ぎるからちょっと待てみたいなことを言うところがあるんですが、そこをちょっと待たせても、ほかの自治体で在庫が積み上がるだけでございます。
御指摘の自宅療養あるいは宿泊療養中に亡くなられた死亡事例につきましてでございますが、厚生労働省におきましては、都道府県を通じた調査により把握している限りでは、まず、昨年の十二月一日から一月二十五日までの間においては、自宅療養中で二十七例の方々、宿泊療養中で二例の方のお亡くなりになった事例を確認をしているところでございます。
その際、現在では、必要に応じて、訪問診療ですとかあるいはオンライン診療を行うことが可能でございまして、都道府県が緊急包括支援交付金を活用いたしまして、例えば、症状の変化やそういったものを速やかに把握できるように、パルスオキシメーターを購入する費用ですとか、あるいは往診やオンライン診療等の新型コロナウイルス感染症に係る医療費を支援することなども可能としているところでございます。
その意味で、足下でございますけれども、ただいま都道府県に、一般医療と、それからコロナの医療を両立するような、病床確保計画の見直しをお願いしてございまして、ただいま、ちょうど集まってきているところでございまして、その新たなものの公表に向けて、要するに、必要な医療、病床を確保しつつ、しかし一方で、例えば脳梗塞とか心筋梗塞の患者さんもいらっしゃいますから、そういった治療も両立できるような体制というものを今都道府県
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど申し上げましたけれども、これ、都道府県、沖縄県とも協力をしながら遺骨の収容、収集させていただいているわけでありまして、先ほど来、開発業者等々が当然そこでお見付けになられれば、これは市町村や警察に連絡をしていただいて、収集情報センターの方でしっかり対応いただくという話になりますので、我々としては、これからも沖縄県と連携協力をしながら、しっかりと御遺骨の収容に努めてまいりたいというふうに
文部科学省といたしましては、障害のある子供が在籍をしております私立幼稚園の設置者に対しまして、専任教員の給与費を含む教育に必要な経常的経費を都道府県が補助を行っている場合には、国から当該都道府県に対してその助成額の一部を補助をしているところでございます。また、公立幼稚園につきましては、特別支援教育支援員の配置につきまして地方財政措置を講じているところでございます。
○打越さく良君 有識者会議の提言にあるアドボケート、意見表明支援員の配置を都道府県の努力義務とすることにも大変期待しているんですが、努力義務にとどまってはこれ広まらないのではないかと思うんですけれども、自治体への配置を更に進めるために義務化していただけないでしょうか。
委員御指摘のように、地方創生臨時交付金につきましては、これまでにも約千自治体におきまして約二千百の事業で公共交通事業者の感染対策や運行費支援、利用促進などのために活用いただいているところでございまして、今般また新たに事業者支援分ということで、公共交通事業者の支援が更に行われるように、改めて都道府県等に働きかけてまいりたいというふうに思っております。
また、観光関連事業者さんに対する支援でございますが、GoToトラベル事業の再開が見通せない中で、これまでの取組に加えまして、感染状況が落ち着いている都道府県のいわゆる県民割事業や、宿泊事業者による感染防止対策等を支援する地域観光事業支援の迅速な実施を都道府県に重ねて依頼してきているところであり、また、県民割事業の支援対象となる予約販売期間につきましても、例えば本年十二月末まで延長するなどの検討を進めているところでございます
本法案では、地下水を現場で守ってきた地方の取組を基礎としておりますが、他方、地下水は市町村また都道府県を越えて流れており、水循環計画は複数の自治体にまたがって策定する必要がございます。そのための専門家の育成、そしてネットワークづくりについて、最後にお聞かせください。
具体的に申し上げますと、本年一月八日以降の緊急事態措置期間において緊急事態措置区域等とされた都道府県で予定されていたものの、イベント開催制限等により開催を中止、延期した公演等につきまして、その準備のために発生した経費等を対象としております。 以上です。
私は、この事業は、先ほどから申し上げているように、それぞれの自治体、設置者、そして東京都なり関係する都道府県の皆さんが考えて、参加しようと決めたところが今残っていらっしゃる学校だというふうに承知していますので、私の方でやめるとかやめろとか言うのはなじまないと思います。
文部科学省では、障害のある高校生の実習についてこのような支援体制が構築されるよう、まずは関係会議等を通じまして都道府県教育委員会等に取組を促してまいります。
協力金の申請については、都道府県ごとに申請を行うと承知しております。しかし、全国チェーンを展開しているような企業にとって、極端に言えば四十七都道府県全てに申請しなければならず、事業者の負担が大きくなってしまうこともあるのではないでしょうか。この点に関し、政府として対応を検討されているのか、教えてください。
○政府参考人(長谷川周夫君) これは、先ほど申し上げましたように、飲食店に対する時短要請は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づいて、各都道府県の知事の責任において例えばエリアとか期間を限って実施されているということでございますので、協力金等の支払に関しましても、時短要請等を行う各都道府県等において地域の実情を踏まえて実施していただく必要があると、こういうふうに考えております。
時短要請等に係る飲食店に対する協力金、これは都道府県が特措法に基づいて時短要請を飲食店にお願いをし、それに対して協力金をお支払いしているというものでございます。その財源を地方創生臨時交付金で手当てしているものでございますけれども、この財源につきましては、これまでに二次補正、失礼いたしました、これまでに二次、三次補正の一部と、あと予備費等を活用いたしまして約三・六兆円を確保しております。
さらに、今年度は、都道府県がクマ類の保護管理を進める際の指針となるガイドラインの改訂を予定をしています。その中では、熊の適切な保護管理を進めていくため、人と熊のすみ分けを図るための地域づくりの考え方なども示していきたいと考えています。
先生御指摘の通知につきましては、平成二十四年に都道府県警察に対して熊等が住宅地に現れた場合の対応について通達を発出しておりましたが、その中では、鳥獣保護管理法により狩猟が禁止される住居集合地域等であっても、警職法第四条第一項に基づき、警察官がハンターに対し猟銃を使用して熊等を駆除するよう命ずることができること、警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断により、
この十月三十日の通知に関しても、環境省、それから、通知の中にですね、平時の備えとして、都道府県警察、都道府県、市町村、猟友会等の間で連絡窓口を設定するなど、関係機関、団体と連携を図ることが極めて重要だというふうに書かれています。また、警察本部、警察署、都道府県、市町村、猟友会などによる想定訓練を行うことがとても有益だというふうにも書かれています。
本案は、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウを所持の禁止の対象とするとともに、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととする等の措置を講ずるものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、翌二日小此木国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。
一つは、先ほども議論あったんですが、全国四十七都道府県に設置した事業承継・引継ぎ支援センターにおいてプッシュ型の事業承継診断を行いまして、事業承継ニーズの掘り起こしを行うでございますとか、あるいは無利子無担保融資による事業継続の下支え、今も御議論ありました事業再構築補助金による事業再構築の後押し、こういったことにも取り組んでおりまして、こういった取組はコロナ禍においても積極的に事業承継に取り組める環境
具体的には、これらの考え方や措置事項につきまして、まず、経営力向上計画の認定実務を行っている各業所管省庁の地方支分部局、あるいは経営革新計画や地域経済牽引事業計画の承認実務を行っている都道府県などを通じた周知を行ってまいりたいと思っております。あわせて、各地の商工会、商工会議所等の支援機関からも周知を行ってまいります。
ただ、やっぱり認知度がなかなか低いと、また、都道府県によって支援体制にばらつきがあるという、そうした声があって、足並みをそろえてほしいという要望もあります。 このセンターは、親族内承継を取り扱っていた事業承継ネットワークと統合されて、この四月に事業承継・引継ぎ支援センターとして再出発となりました。
例えば、保健生協による医療費負担増凍結を求める運動、労働組合や市民団体による国民春闘や年金改悪反対、消費税増税反対、小林多喜二の展示会など、監視対象は四十一都道府県で二百八十九の団体、個人に及びました。共産党や社民党、当時の民主党や連合系労働組合などアルファベットで分類され、一週間ごとに集計がされていました。参加者の顔が分かる距離から写真を撮影し、市民の住所も確認する。
都道府県と市町村との役割分担と連携についてお伺いします。 安全保障上重要な土地や建物の施設の管理は、指定地域や地区の数を考慮しても、この法律が成立後、新たな設置をする内閣府の専門部署三十人だけでは足りないというふうに思っています。小此木大臣も衆議院の御答弁で、本法案に基づく措置を実施する際も、地域の住民に身近な地方公共団体の理解、協力を得ているとおっしゃっております。
一方、森林法におきましては、森林の保全を図るため、保安林や林地開発許可等の制度が措置されているところでありまして、これらの外国資本による森林買収について、取得後の動向について都道府県に確認を依頼しておりまして、その結果、無許可開発のような森林法上特に問題となるような事例の報告も受けているところではございません。
また、宿泊療養者については、宿泊療養施設の職員等に代わりに投函いただくように、都道府県の保健福祉部局等と選挙管理委員会との間で調整されることを期待をしております。 なお、独居の自宅療養者は、同居人に投函してもらうことができないため、家族、知人などに依頼して投函してもらうことが考えられます。
これらは、感染症法上、都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができるという規定に沿ったものであり、また、協力を求められた方は、これに応じるよう努めなければならないという規定が感染症法上規定されているところでございます。
具体的には、選管と保健所が連携をいたしまして、特例郵便等投票の対象者に対して、つまり感染をした人に対しては、これから、保健所からもあるいは検疫からも外出自粛要請をするという文書がしっかり発行されることになるわけですけれども、その際に、この特例郵便投票の制度、そしてその手続を周知するチラシをその段階でお渡しをする、あるいは、各都道府県の宿泊、自宅療養者向けのホームページあるいは選挙の案内に関するホームページ
(資料提示) これは、ワクチン接種に国、都道府県、市区町村がどう関わっているのかの流れをまとめたものになります。①の医療従事者の接種は、都道府県からワクチンが割り振られ、行われております。
そして、これは五月の二十八日よりですけれども、六月の四日、都道府県にスクリーニング検査の実施の依頼をいたしております。 元々、前回四〇%、これ検査やろうというので一応体制をつくってありますので、そういう意味では、いよいよこれからスタートしていきますから、四割の体制はありますので、そういう意味で、各自治体等の協力を得ながら四割を早急に目指していきたいというふうに思っております。
それは、人流の話もあるし、バブルの話もあるし、それは、やるということであればリスクがあるので、それを最小、まあゼロにはできないでしょうけど、軽減するということの方策を全力を、組織委員会、政府、それから都道府県などが協力してやるということが求められるんじゃないかと私は思います。
医療的ケア児支援センター等に業務を行わせるとしても、その委託をする都道府県が、しっかりと責任を持って、医療的ケア児及びその保護者と社福をうまくコーディネートしなければならないと考えるものです。その責任の在り方について、都道府県が誤解しないよう、厚生労働省としても対応していただく必要があると思います。
医療機関は都道府県に報告し、都道府県はまとめてそれを公表するということになっていると思うんですね。今年の四月ぐらいには公表することになっているんだと思います。 しかし、ちょっと私も自分なりにいろいろ見てみましたけれども、余り公表しているところがないんじゃないかというふうな気がするんですね。
法案の十四条では、医療的ケア児支援センターにつきまして、都道府県知事は、社会福祉法人その他の法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者に行わせ、又は自ら行うことができると規定されているというふうに承知しております。
大臣に伺いますが、この廃棄物処理法のたてつけは、国は、確かに許認可は都道府県が持っていて、そして自治体が意見だけを述べるという形になっているわけでありますが、こういうケースにおいて環境省は、その円滑な実施が進むような状況かどうかを含めて調整するということが法文に明確に書かれているわけであります。
○山岡委員 大臣から今、一般論として、地域との共生、理解というお話があったわけでありますけれども、廃棄物処理法上は、許認可は都道府県、そして自治体は意見を述べるということで、同意が要件となっているたてつけにはなっておりません。 この中にあって、町によればでありますが、北海道から町に対する説明は、住民の同意は要件ではないという趣旨の話も途中経過であったということでございます。