1950-02-25 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
○中島委員長 大体入場税に関することは、地方公共団体の仕事でありまして、これまでは都道府県と市町村と半分半分で、入場税をとつておつたのでありますが、二十五年度からは——この法案では三月一日からですが、都道府県が入場税を一本にしてとるわけで、市町村は関係ないわけでありますから、その取締りは都道府県がいたします。ただいまお尋ねの営利を目的としない音楽会その他に対しては、もちろん無税であります。
○中島委員長 大体入場税に関することは、地方公共団体の仕事でありまして、これまでは都道府県と市町村と半分半分で、入場税をとつておつたのでありますが、二十五年度からは——この法案では三月一日からですが、都道府県が入場税を一本にしてとるわけで、市町村は関係ないわけでありますから、その取締りは都道府県がいたします。ただいまお尋ねの営利を目的としない音楽会その他に対しては、もちろん無税であります。
農業災害補償制度は、かくいたしまして、民主的農村社会の基礎たる独立日常の農業経営の安定をはかり、あわせて農業生産の発展に寄與することを目的といたすものでありますから、特に近年における災害の頻発と逼迫せる農村経済の窮状を注視いたし、この際、共済の対象として、農作物共済の共済事故に虫害及び鳥獣害を加え、蚕繭共済の共済事故に蚕兒の風水害、地震、噴火、虫害及び桑葉の病虫害を加えますとともに、従来の都道府県知事
試験研究機関と申しましても、国立のものと都道府県立のものと二つにわかれるのでございますが、国立のものについてもこれを二種類にわけまして、従来の中央にある農事試験場あるいは畜産試験場、開拓研究所、園芸試験場、茶業試験場、こういつた各種技術を主体とした各試験研究機関は、相互に試験研究の重複等も見られますので、これを農家の要望に応じまするような形で試験ができるように統合いたしたのであります。
同月十五日 地方自治法附則第二條第五項の規定削除反対の 陳情書(第 二九一号) 町村財政確立に関する陳情書 (第二九九号) 地方自治運営に関する陳情書 (第三一〇号) 地方自治の改善強化に関する陳情書 (第三二一号) 地方行政調査委員会の運営に関する陳情書 (第三三五号) 地方財政に関する陳情書 (第三三九号) 都道府県農地部廃止反対の陳情書 (第三五一号) 市町村監査委員制度
しかして国、都道府県及び市町村相互間の税源の配分につきましては、極力同一の税種を比率により分配することを避け、税種目によつて配分することとし、あわせて重要でない税目は極力これを整理することといたしたのであります。
現在麻薬及び大麻の取締りは、各都道府県の吏員の中から厚生大臣が任命した麻薬取締員に司法警察権を与えまして、これが取締りを行つて来たのでありますが、これが欠陥といたしましては、身分関係は都道府県知事に属し、捜査の指揮の権限は厚生大臣に属しております関係上、国の一貫いたしました取締行政を行うことが困難な状況にあつたのであります。
交付しておきますと農林中央金庫といたしまして、各都道府県の支店、支金庫に対して政府の支拂証を持つて来た者には、すぐそれを支拂つてやるという通牒を出してもらつておるわけであります。そこで私どもといたしましては、そういう苦境になりましたときに、支拂証書ではまことに予算経費を乱るものである。さればといつて金融だけはせめてしなければならぬ。
第三項に関連しておりますが、「議長は、会議録の写を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長及び都道府県にあつては内閣そうり大臣、市町村にあつては都道府県知にに報告しなければならない。」というのを写を添えないで、会議の顛末を報告する程度に簡易化されたい。こういうことであります。これについて政府委員の意見を伺います。
○委員長(岡本愛祐君) 次は百三十八條、これは都道府県の議会に事務局の設置と、その議員を補助機関とするよう明文化されたい、という陳情が全国都道府県議会議長会の名で、御覧になりますように沢山出ております。尚全国市会議長会からも出ております。清水の市会議長からも出ております。
○委員長(岡本愛祐君) これは大変簡単で書き方が悪いのですが、こういう百五十條の規定ですから普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は、都道府県にあつては主務大臣へ市町村にあつて都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受ける、こういうふうにあります。
次に簡単に各條項にわたりまして、逐條御説明申し上げますが、第一項はこの法律の趣旨であります公立大学に勤務する文部事務官及び文部技官は、別に辞令を発せられない限り、この法律によつて、その公立大学を設置する地方公共団体、すなわち都道府県または市の職員に任命されたものとみなすという、身分の切りかえを明らかにしたものであります。
○瀬戸山委員 それからただいま條文のどこということがはつきり指摘することができないで、まことに失礼でありますが、国土開発委員会議には、関係行政機関の長並びに都道府県の知事、その他の国土開発に関します行政手続について干渉と申しますか——條文を見出さないのですが、そういう規定があるのでありますが、これは国土開発委員会議があまりに行政権を拘束する結果になりはしないか。
六、都道府県開発計画及び地方開発計画都道府県は、各都道府県の区域により、又はその協議に基いて、数都道府県にわたる地方の区域により、都道府県又は地方の総合的な開発及び保全を図るため、これに関する基本計画(都道府県開発計画又は地方開発計画)を立案し、その実現を図らなければならない。
それから次に改正に関する要望でありますが、これにつきましては、私共は教職員組合の代表の方々ともお目にかかつておりますし、それから各都道府県の教育委員会の方面からいろいろのことを承わりましたし、又各学校から個人的に、或いは学校全体として要望のあるところを述べられたこともありますのであります。その要望の私共の方から見て尤も合理的であると考えられるものは、全部改正案に入つておるわけなのであります。
併しこういう種類の認定講習は先程ちよつと申上げましたが、教育公務員特例法の第十九條に地方公務員たる地方教官についての研修は都道府県教育委員会が責任を持つという規定がありますために、若し国家が負担するとなれば大学で自由に講座を開放して、教育者の希望するものは来て呉れというふうないわば公開議座を開く以外には手がないのであります。
○説明員(玖村敏雄君) 認定講習を主催いたしますのは大学か、或いは都道府県教育委員会かのいずれかであります。そして国家公務員であるところの教員については文部大臣がその研修に対して責任を負い、地方公務員たるべき公立学校の職員については都道府県教育委員会がその研修について責任を負うということは、教育公務員特例法の第十九條に定められてあるところであります。
それから保証票の添付状況でございますが、これにつきましては、総点数千四百五十二の調査所につきまして九千三百十一点をやつておりますが、完全添付は二六・一先、無添付が五三・三%、記載不備が二〇%、虚偽の記載が〇・五%、無添付が非常に多いのでありますが、これはほとんどこの法を知らなかつたというものが多いのでありまして、記載不備の大半は生産地の都道府県名のみを記載しておつたのでありますが、これらにつきましては
第二に、保証票には、種苗の生産地を記載することとなつており、現行法では、その生産地に属する市町村名を記することに定められておりますが、市町村名を記することは技術的に実行困難で、ほとんど行われ得ない実情でありますので、これを改めて都道府県名を記載すればよいようにいたそうとするものであります。
しかるに現行規定では、補助金総額の九割までを各都道府県の農業人口、耕地面積の割合のみに応じて配分することとなつており、現地の実情に即せず、事業の円滑の遂行に支障がありますので、配分基準の一として、市町村数に対しても適正な考慮を払い、かつ都道府県の特殊事情の比重を高めて、補助金割当の適正を期したいと考えたのであります。
この点をかいつまんで申し上げますと、この案に類似いたしますものは、都道府県に收用審査会という組織がございます。これは知事を会長として、府県会議員が五名、関係の官公吏が三名で組織されております。この收用審査会の構成を民主的に改正して、まず收用委員会の委員は議会の同意を経てこれを任命するということに改めたのであります。
今国警長官から御答弁があつたと思いまするが、昨年の都道府県所有の警察用財産が、国警県本部の庁舎になる前でありましたならば、解決の方法があつたろうと思うのでありますが、現在県本部の庁舎といたしまして国有財産となりました以上、これを処分いたしまするのには、国有財産の諸規定に従つてやらなければならんわけであります。
これは従前のように警察制度が一本であつたような場合は問題はないのでありまするが国家警察と自治警察の二本立になりました今日では、かような問題が起つて来るのも当然であろうと思うのでありますが、この問題の元になりまする都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律、これの各條を、一見しまして特に感ぜられるのは、この全体を通じまして国の優先の思想を以て一貫されておるということでありまするが、今日のごとく
○鈴木直人君 これは具体的な問題ですけれども、この間大阪、岡山に参りましたときに、大阪の警視庁から一応陳情がありまして、そうして法務庁の意見を聴きたいというようなことでありましたので、一応申上げて置きたいと思いまするが、御承知の通り警察法の附則の第九條に「この法律施行の際又はこの法律施行後新たに市町村が警察の責に任ずることとなつた場合において、現に警察の用に供する固有財産及び都道府県財産又は国及び都道府県
然るにあの農業団体の再編成に当るに際しまして、指導農場の廃止と同時に、各都道府県市町村がそれぞれ技術員に補助政策を以ちまして、優秀な技術員を抱えて、これを指導の実際に使用したのが、団体再編成に当りましてこの方法がなくなつてしまつて、優秀な技術員はどこへ行つたか、作物報告事務所もいわゆる報告に重点を置いて、本来ならば試験所と相提携いたしまして指導の方針に重点を置かなければならないのにも拘らず、その方面
○藤野繁雄君 そういたしますと、先般免責数量を各都道府県ごとにお定めになつたと考えておりますが、その免責数量の範囲内において実收査定委員会で決定する、こういうふうなことになるのでございましようか。
それから賃金の支拂いの場所でございますが、これはそれらの労務者が働いておりますところで、都道府県の渉外労務係の職員がおりますが、それが給料を袋詰めにして持つて行つて渡すというような方法をとつております。
また都道府県あるいは市町村のそうした御趣旨の社会施設は、必ずしも国立のみを私は必要としないと思いますので、市町村その他地方自治団体に対して、御趣旨のような点については、当方として大いに今の御要望が貫徹できるように処置したいと思いますから、どうぞ国会におかれましても、それらの趣旨を大いに地方行政の面にプツシユしていただくように、政府からお願いする次第であります。
○平川委員 まだ成案になつていないと思いますがへ地方財政平衡交付金法案を見ますと、都道府県から市町村に至るまで更生労働費というものがあつて、その中に社会福祉費というのがありますが、この社会福祉費の中に、平衡交付金としては問題があると思うのですけれども、これと同じようなものを、やはり標準経費として盛り込んでおく必要があるのではないかと思うのです。
人口とか、何とかいうものできまらないということは、私よくわかるのでありますのところで大体町村單位、都道府県の單位になりますと、従来の経験に基いて大体の数字というものは予想できまずかどうか、その点をお伺いいたします。
それから府県の代表の方々からは、配電事業だけは都道府県の経営にすべきではないかというような案が、提示せられたような次第であります。それからGHQの方面におきましては、いわゆる五人委員会というものがございまして、この再編成の問題につきまして、いろいろ検討を加えたようでございます。
更に又都道府県としてはこれだけの負担が大体要る、或いは当該市町久においてはこのくらいのものを持つて来なければならないといつたような計数的な予想というものを概括的でもよろしいのですけれども、お示しを願いたい。
これらの法律により、各都道府県において着々新らしい免許状が交付され、又上級免許状を授與するための現職教育が活発に行われ、教育界に清新の気のみなぎりつつありますのは誠に御同慶に堪えないところであります。 ところで新免許制度及び切換措置は、教育職員の現在の身分に密接に関連しておりますので、両法の施行後各方面から種々の検討を求められ、また改正の要望もございました。
これらの法律により、各都道府県において着着新しい免許状が交付され、また上級免許状を授与するための現職教育が活発に行われ、教育界に清新の気のみなぎりつつありますのは、まことに御同慶にたえないところであります。 ところで新免許制度及び切りかえ措置は、教育職員の現在の身分に密接に関連しておりますので、両法の施行後、各方面から種々の検討を求められ、また改正の要望もございました。
○平川委員 政府が考えております平衡交付金法案、これはまだ決定していないと思いまするが、これによりますと、都道府県においても教育費がありまして、それには小学校費、中学校費、盲聾唖学校、養護学校、高等学校その他、こういうふうになつている。同様に、市町村に下つて行きますと、やはり小学校費、小学校の兒童数、学級数及び学校数、中学校費、高等学校費その他の教育費というふうにわかれているわけであります。
○稻田政府委員 ただいまの点でございますが、学校教育法の建前からいたしますれば、学校の経費は、設置者負担となるわけでございますが、御承知のごとく、現在義務教育科程の小学校、中学校及び盲聾唖学校の教員俸給費及び定時制の高等学校の教員費は、都道府県費の支辨になつております。それは当分の間、同じように都道府県の支辨といたしておきたいと考えております。
市町村にまだ教育委員会のない場合には、教育委員会法の規定によりまして、都道府県教育委員会が所管いたすということになつております。