1950-03-27 第7回国会 参議院 本会議 第33号
そうして先ず地方青少年問題協議会を全国の都道府県、市町村に沢山作りまして、官民一体となつてこの仕事を推進して行くことになりました。それから更に全国的な青少年保護育成運動を展開することになつて、多大の効果を挙げているという実情を政府から説明を聞いたのであります。
そうして先ず地方青少年問題協議会を全国の都道府県、市町村に沢山作りまして、官民一体となつてこの仕事を推進して行くことになりました。それから更に全国的な青少年保護育成運動を展開することになつて、多大の効果を挙げているという実情を政府から説明を聞いたのであります。
○鈴木直人君 先程吉川君の資料のうちに、都道府県別と、市町村別に分けたところの、二十五年度における歳出総額と歳入総額ということでございましたね。
○政府委員(荻田保君) 平衡交付金の分け方が分りませんから、ちよつと市町村別、都道府県別というのはちよつとむずかしいと思います。
○鈴木直人君 そうして私はそれに附加しましてお願いしたいと思いまするのは、いわゆる地方財政全体を見る意味において都道府県別に全部総計したところのもの、都道府県を全部集計したもの、市町村を全部集計したもの、そうしてその二つを別にして歳入と歳出、そうして歳入の内訳として地方税收入は幾らであるか、歳入の一部の税収入は幾らであるか、こういう点を知りたいのですけれども、これはできますでしようか。
でありますから北海道の開発計画というものは、全国四十六都道府県ございますが、四十六都道府県のその一つであるといつたような意味において開発したのでは、時間もかかるし、また国民全体の期待にも沿い得ないから、特にここは重点的に力を入れまして、率直に申しますと、資源の見地から見ますと、北海道はまだセミコロニー——そういう言葉を使つていいか惡いか疑問でございますが、資源的見地から見ますと、まだ未開発地域である
○苅田委員 次にこれはこの前に委員会で示されました生活保護法の法案、この決定した前の法案なんですが、そこには十章の費用の冒頭に持つて行つて「国、都道府県及び市町村は、この法律の施行に要する必要にして十分な費用を予算に計上しなければならない。」こういうおごそかな一項が書いてあつたわけです。
○苅田委員 そういたしますと、このことは国がその責任を負つているだけでなくて、都道府県も当然責任があるわけで、これがなければこの法案が完全に行われないわけなんですが、そういたしますと、私どもが接触いたします地方自治団体の生活保護をやつている当局者は、こういうことをやられても、地方の予算がないからとうていやれない。
従来土木施設の災害復旧費につきましては、「都道府県災害土木費国庫負担ニ関スル法律」の規定により三分の二の国庫負担が行われていたのでありますが、本法律案は、地方公共団体の施設に関する限り、他の法令の規定に拘わらず、これを国庫の全額負担とすることができるものとしたわけであります。
将来の問題としてどうするかという問題でございますが、これは地方財政委員会というものができまして、これは大体国務大臣が二人、それから都道府県代表、市長代表或いは町村代表、三人入りまして五人を以て地方財政委員会を組織いたし、地方財政委員会におきまして財政平衡交付金を測定いたしまして、そうして内閣に申出る制度になつておるのであります。
しかも改悪以来、本法にないところの労働組合法の旧施行令の三十七條の前項を無視して、その後段にありますところの「推薦アリタル者不適当ナルトキハ労働大臣又ハ都道府県知事ハ曲権ヲ以テ委員ヲ委嘱スルコトヲ得」という、すでに廃止されたる末梢的な字句を取上げまして、あの專売裁定におけるところの一六條の二項を悪用したことく、労働組合が推薦いたしましたところの、労働者側の組合選出の労働委員を排除いたしまして、知事あるいは
次に本法律案の主要なる点を簡単に申し上げますと、施行者は都道府県でありまして、その議会の議決を経て行うことができるのであります。
また後者につきましては、確かに現在の地方税務機構をもつて足れりとは考えていないのでありまして、要員の急速な充足ないし教養訓練の徹底によつて、質量ともにすぐれた税務機構を確立するよう都道府県、市町村ともにせつかく努力していることを申し上げておきたいと存じます。
第三に取締り担当機関の明確化の問題でありますが、内務省による警察取締りとしての基礎に立脚している現行法は、内務省の解体、地方自治態勢への移行及び警察制度の変更等のために、その取締り機関は、現在通商産業省、都道府県であり、部分的に運輸省、警察が担当しているのでありますが、これについても細部に関する実際上の取締りの面から、ややもすれば解釈上の疑義を招きやすいのであります。
さらに運動に要する諸経費の節約をはかり、中央共同募金委員会において、各都道府県共同募金委員会、並びにその事務局の維持運営費及び宣伝、啓蒙の経費の必要な額を計上することとし、支出の適正を期したいと思うのであります。この問題については、各府県の実情をそれぞれ尊重すべきではあるが、でき得る限り全国的に統制ある規模のものにする必要があると考えられるのであります。
経費の負担区分につきましては、現在の地方財政の状況にかんがみまして、国、都道府県、市町村の分担の関係についてこれを変更する必要があるのではないかというような勧告があつたわけでございまするが、これにつきましては、現在地方財政の面につきまして、非常に大きな改革が行われようといたしておるのでございます。
第一に都道府県知事に対し、第二審として厚生大臣の裁決を仰ぐということに相なつているのでございます。外国の例を考えてみますると、アメリカあたりではこういう不服の申立てについては、裁判所の最終審まで訴えることができるということに相なつているように聞いておるのであります。法律によりまして生活を保障するという面から申しますれば、その方が考え方としては正しいのではあるまいかと私は思うのであります。
すなわち、農業協同組合法第十條第一項第九号、第十号の、いわゆる農村の生活改善、教育、指導等の事業は、これに関連して行う場合を除きまして、他の経済的事業と兼営することを禁止し、また都道府県の区域以上の連合会につきましては、関連事業として行う場合を除きまして、購買事業及び販売事業をそれぞれ独立して経営すべきものといたしたわけであります。
従来森林害虫の防除は、都道府県知事が、それぞれ実情に応じて、それぞれの方法を講じていたのでありますが、森林害虫の種類により、あるいはその害虫の発生状況によつては、国全体の利益と各都道府県のそれぞれの利益とは、必ずしも一致しない場合があるので、そういう場合には、農林大臣が必要な防除措置を講じ得るようにしたのであります。
御承知の通り、地方自治体は新たなる憲法の精神に基きまして、真に独立自主性のある財政、方化その他を各市町村、都道府県の自治体が、自主性をもつてやるというのが根本の精神なのであります。そういう面から申し上げますと、今回提案されておりますところの地方税法の改正その他から見ましても、地方自治体は住民の負担によつて地方自治体のすべてをまかなつて行くというのが、根本原則になつておるわけであります。
○瀬戸山委員 もう一点、本法案は先ほど私の申し上げる通り、あえて地方自治体の自主性を阻害するとは思わないのでありますが、御承知の通りに、都市計画は、各都道府県もしくは市町村に地方都市計画審議会ができまして、その審議会において都市計画を策定し、これを地方行政庁か公共団体が執行する、こういうことになつて、その面においても自主的なる方法をとつておるのであります。
行政区域内あるいは行政事務の再配分、すなわち国都道府県及び市町村相互間の事務をどういうふうに配分して行くかというふうな問題につきましては、本年の一月から発足いたしました地方行政調査委員会議において研究されることに相なつておりますので、政府といたしましては、この地方行政調査委員会議の調査立案の結果にまつて、適正に判断をいたす必要があるであろう。目下のところは何ら考えておらない。
それから第二点は、このらつこ、おつとせいを猟獲し、あるいはまた收得した者は、住所地の都道府県知事にその旨を届け出でさす。そして検印を受けなければならぬ。これは過去のものを言うのではありませんが、一応取締りを嚴重にするということになりますと、今後に対しましては、こういう義務づけをしなければ見境はつかなくなるのではないかというふうに考えるのであります。
○岩木哲夫君 それじや恐縮でございますが、現在各都道府県その他地方公共団体で予算の審議されておりまする各市は十大都市以上くらいのところで結構だと思いますが、それと都道府県の予算というものを至急にお取寄せ願いまして、本委員会に御提出願いたいと思います。
○西崎政府委員 中央図書館の制度は、旧図書館令によりまして、その県における指導的な役割を果しておつたのでありますが、御承知のような分権的な教育の立場をとりました関係上、今度は非常な権限を中央図書館に認むべき必要かないのみならず、今度は都道府県の図書館が中心となつて、いろいろアドバイスもできるような制度になつておりますので、実際上の面におきましては、都道府県図書館がある程度中央図書館の役割を果すことができるこういう
米ぬかは現在最も重要な餌料でございまして、その品質を保存し、農家の保管に便ならしめることが必要であると同時に、油糧資源確保の意味をも含めまして、食糧配給公団より発生する米ぬかについては、都道府県知事の指定する数量は、搾油工場に出荷、脱脂せしめることにするという一項が、つけ加わつた点でございます。その点を先ほどの小委員長報告につけ加えていただきたいと思います。
尚今度の予算の中には平衡交付金として各都道府県に政府の補助金が参るのでありますが、そのうちにはいわゆる教育費が含まれておる。これについては標準教育費というようなものを設定するというふうに言われておるのでありますが、これに対しては賛否おのおのあるように伺つております。
またこの法律によりますと、各都道府県及び五大都市は、それぞれこれを主催することができるのでありますが、むやみにたくさんこの小型自動車競争場を濫設するというようなことも十分愼んでもらいたい。
提案者といたしましては、当初、競走施行者として都道府県のほかに、五大都市すなわち京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市をも加えたい意向でありましたが、関係方面との折衝におきまして難点がありましたために、一応、都道府県のみを競走施行者として提出された次第でありますが、その後、本案が当委員会に付託せられまして審査を進めました過程におきまして、多数委員の方々の御意見を拜聽いたしました結果、次の諸点につきまして
、 即ち、第一審を都道府県知事の決定といたしまして、第二審を厚生大臣の裁決をする不服申立の制度を法律上の制度として確立することといたしたのであります。第三に、この法律の実施に当るものの主体を訓練された有給専門の職員とし、民生委員はこれに協力するものたることを明らかにしたことであります。
○羽仁五郎君 そうすると今の二つの案、即ち全国通用のパスを六枚にするか、それとも希望する都道府県のものを十五枚と、それから全国のパスを三枚にするかという二つの案、そのうち、今佐々木委員からは希望する都道府県のものを十五枚と全国のものを三枚、或いはその三枚を回数券に置換えてもよいという御案に賛成の御発言があつたのですが、私は本日お配り下きいましたこの選択を許す方法ですね、つまり都道府県を単位として通用
これは百七十六条の第一項中「(参議院全国選出議員の選挙においては、都道府県を単位として通用するものに限る。)」というのを、「(参議院全国選出議員の選挙においては、全国を単位として通用するもの二枚、都道府県を単位として通用するもの十三枚)」に改めようという御趣旨であります。
○岡本愛祐君 但書をすべて削りまして、そうして「但し、一の都道府県においては、その都道府県において設置できる参議院(地方選出)議員の選挙における選挙事務所の数を超えることができない。」とこういうふうに改める。