1951-03-08 第10回国会 衆議院 本会議 第19号
事 まず改正の第一点は、都道府県の議会の議員の選挙は三十日前に告示することとなつているのを二十日前にすることに改めること。しかしながら、都道府県の議会の議員と都道府県知事または都道府県の教育委員会の委員の選挙を同時に行う場合は従来通り三十日前に告示すること。
事 まず改正の第一点は、都道府県の議会の議員の選挙は三十日前に告示することとなつているのを二十日前にすることに改めること。しかしながら、都道府県の議会の議員と都道府県知事または都道府県の教育委員会の委員の選挙を同時に行う場合は従来通り三十日前に告示すること。
そうすると、現在の営林署というものは、農林省直轄のものではない、各都道府県が管理をするようになる。これは当然従事員の方は反対される。伝統があり、歴史があるのでありますが、私は今の状態では、むしろその方がいいじやないかと、こういうようにも考えられる。
○説明員(中島武君) 御指摘の点につきましては、政府側としましてもいろいろ考えたのでありますが、それに対して実際に打ちました手としては、都道府県なり或いは市町村なりというものを通じまして、できるだけそういうものを買わないように、当時ぼつぼつ国が全面的に買上げるというような兆しが見えて来た関係もありまして、そういうものを売拂わないようにというような指導の面はしておりますけれども、それに対する特別なる救済対策
法案で申しますと、食糧の政府買入数量の指示に関する法律の第十条に「農林大臣、都道府県知事及び市町村長は、農業再生産に支障のないように米穀の生産者保有数量を確保して政府買入数量を定めなければならない。」という一項を入れております。端的に申しますと、要は運用が重要かと思います。私どもとしては、この趣旨に基いて割当の運営をやつて参りたいというふうに思つております。
作報機関の調査のほかに都道府県の機関、それから供出になりますれば、経営規模が問題になりますから、食糧事務所で調査をしております。経営規模別の収穫見込みというようなものをつくる材料といたしまして、収集をいたすものと考えております。やはり根本は作報の通知が基本になろうと思います。
本法案は右の方針を実施するための手続その他必要な法的措置を講ずることを目的とするものでありますが、次にその大綱について御説明申し上げますと、農林大臣は米穀の都道府県別の収穫見込高がおおむね明らかとなつたときに、米穀買入れ審議会及び都道府県知事の意見を聞きまして、米穀の都道府県別の政府買入れ数量を定めて、それを都道府県知事に指示いたします。
更にこの中小工業者の最も親しみのある国民金融公庫が、日本の各府県全部にあるわけではないのでありまして、全国に僅かに二十五カ所しかない、これは是非とも各府県に一カ所づつ作られまして、如何なる都道府県の中小工業者も、十分に資金が得られるように御配慮が願いたいと存じます。
特に二十六年度の当初予算編成期を控えまして、都道府県並びに市町村は、いかにするか、相当難澁をきわめておるようでございます。
第三は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会のうち、中央審議会と地方審議会の権限、所管事務を明確ならしめ、その組織については、それぞれ政令または都道府県の規則により定めることにしたことであります。 第四は、これら施術者の身分法たることを明確にするため、題名を、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に改めたこと等であります。
改正の第五点は、国家消防庁の所掌事項を若干拡大して、消火液、消火彈等の資材の検定事務を加え、消防吏員の階級の基準を国家消防庁の準則で定めることとし、又国家消防庁は、必要に応じ、消防に関する事項につき、都道府県又は市町村に勧告し得ることとするのであります。
○政府委員(奧野誠亮君) それぞれの関係で、都道府県知事は個々の企業に対しまして課税処分をするわけであります。その課税処分をすることは、別段無効になるわけではございませんので、みずから自分の県の分がこれだけだと考えまして差当り課税処分するということは可能であるわけです。
○西郷吉之助君 この点重ねて伺つて置きますが、時効にかかる分があるというのですが、こういう点を支店所在地の都道府県は時効にかかることはわかつているのに、それが決定しないでみすみすそれを何しなければならんのか。その場合には応急措置としてその支店の所在地なる都道府県では、何か法律的な手段がとれるのかどうか。その点を一つ。
○政府委員(奧野誠亮君) 只今の問題はお話のような欠陷もございますので、只今提案いたしております改正法案におきましては、主たる事務所又は事業所在地の都道府県知事が決定をいたしません場合には、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県を通じまして、関係の都道府県知事から地方財政委員会に指示を求めて来ることができるような方針をとつております。
平衡交付金につきましてはこれは平衡交付金の総額は税制の立て方によりまして、例えば現在の都道府県税のような立て方であれば、これはかなり総額が余計要ると思うのでありますが、これは税制の立て方によつて総額に影響を大いに持つと思いますが、とにかく今日与えられた税制の下においては、平衡交付金を確保するということが重要な問題であります。特に平衡交付金は明年度が本格的な出発をする最初の年度であります。
なお林業改良普及の経費は七千二百五十九万二千円でございまして、專門技術員を六百九十名、地区普及員を四百三十名それぞれ都道府県に設置いたしまして、林業技術の改良普及を実施する運びになつているのであります。
すなわち各都道府県ごとに、高等学校の入学受験者全体に対しまして、一齊に学力検査——普通アチーブメント・テストといわれておりますが、この学力検査を行いまして、その結果と、それから平素の学習の成績と身体の状況を記入いたしました報告書を出身の中学校から高等学校に提出いたしまして、それによりまして入学者を決定するというふうにいたしておる次第であります。
○政府委員(新井茂司君) 都道府県から市町村の消防に対して補助を出すというようなことを積極的に勧告する意思は只今のところ持つておりません。それからただこういうことはございます。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは現在の防消組織法を御覧頂きますと、例えば二十四條等におきましては、この都道府県知事等は「相互間において地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害防禦の措置に関し予め協定することができる。」というような規定がございます。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 只今お尋ねのちよつと趣旨がわかりませんが、二十條は国家防消庁は都道府県、市町村に勧告し、都道府県知事、市町村長、市町村の防消長から要求があつた場合は防消に関する事項について指導し云々と、こういうことになつておるのございます。
しかもこの内容におきますると、地方の公共団体は昨年の九月の十五日までに都道府県知事に申請して、都道府県知事は九月の二十日までに地方財政委員会にこれを報告せよということをはつきり書いてある。この報告があるかないかということであります。これが完全にできておれば、おそらく私はそういう推定といいましても、大きな間違つた推定はないはずであると思います。しかもその内容とするところは、非常にこまかくできておる。
都道府県にも、地方産業教育審議会というものを設けるのでございますが、この第十四條の四項で「都道府県の教育委員会は、前項の委員の任命に当つては、あらかじめ知事と協議しなければならない」というふうに、地方審議会の場合に「知事」があちこちにこの法案の文章の中に出て参りますが、この場合「知事」をなぜ入れたかと申しますと、私立学校をこの法案の対象として入れておりますので、私立学校は知事の所管に属するものでございます
○岡村文四郎君 災害補償法の第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案の審議の前に承わりたいと思いますが、二十五年度の各都道府県の不足金の問題が、今どういう解決の方向に進んでおりますか、承わりたいと思います。
よつて、都道府県知事が漁業権の設定、その分割または変更を免許した場合、または第二種共同漁業を許可した場合などにおいては、運輸大臣が指定する事項について知事に報告せしめることを明瞭にするように修正したのであります。
それから二十條は、前段のほうが新らしい規定でございまして、「国家消防庁は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に勧告し、都道府県知事、市町村長又は市町村の消防長から要求があつた場合は、消防に関する事項について指導し助言を與え、又は設備、機械器具及び資材の斡旋をすることができる。」
「必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に勧告し、」という條文がありますが、更にこの勧告に基いて、「設備、機械器具及び資材の斡旋をすることができる。」と、何かこういう中に強い国家消防庁の意向が現われまして、そうして非常に強く統制して行くということが伺われるのですが、この場合の予算的な措置なんかについても、これは何かお考えになつておるんでしようか、どうですか。
第一条の農地調整法の一部を改正するというのは、これは文字が「市町村農地委員会」となつておりますのを、今回の農業委員会法に即応いたしまして、それぞれ「市町村農業委員会」或いは「都道府県農業委員会」というふうに、名称を改めるという規定でございます。
○政府委員(藤田巖君) 市町村農業委員会の代表者会議の規定は、三十八条一本でありまして、この規定では都道府県農業委員会の請求があつた場合において必要と認めるときは、その定める区域について市町村農業委員会代表者会議を置くことができる、招集する、こういうふうな規定でありまして、細かい規定は何も法律にはございません。
それから都道府県の委員と都道府県の議会の議員が兼職できないと、こういうふうになつておりますが、市町村の農業委員会の委員と、市町村の議会の議員が兼職できないようには、どうしてこういうふうにされなかつたか、ちよつとお尋ねいたします。
○政府委員(木村清司君) 私どもが各都道府県の当局者から聞いております実情から申しますと、確かに普通の県におきましては完全な給與ベースの改訂はできないのじやないか、こう思うのでありまして、これが本当に国家公務員自身が千円でよろしい、併しながら地方公務員だけがこの程度上らなければならんということにつきましては、なおよく大蔵当局を納得せしむる資料、客観的に妥当な資料が必要たと思う。
同時に今地方税の徴收状況は書類を以て提出するというお話でありましたが、都道府県、或いは市町村分は毎月御発表になるのかどうか。それから毎月実績を発表されるとすれば最近のものは何月ぐらいがわかるのかという点を伺いたい。
こういう現段階に各都道府県はあるように大体私はキヤツチしておるのでありますが、ここに来て千二百九億の平衡交付金は国家の財政上出せない、地方財政委員会の税金が余計に入るということには賛成をして、そうして地方財政委員会としましてどうしてもこれは千二百九億なければ地方財政が成立たないということについては、中共の国家財政の立場からこれをそのままに、ほおるという形になれば、各都道府県が現在予算の編成期に当つてもう