1951-11-07 第12回国会 衆議院 予算委員会 第15号
地方公務員の給与ぺースも、六・三制の完全実施も遠い夢であつて、都道府県知事を先頭に全国町村長会議、地方公務員、中、小、高等学校の教員諸君の、いまだかつてない真剣な、国会に対する請願陳情運動と断食闘争に対して、一顧だに与えない自由党と吉田内閣のやり口は、東條、ヒトラーをしのぐところの多数横暴の独裁政治であるといわなければならないのであります。
地方公務員の給与ぺースも、六・三制の完全実施も遠い夢であつて、都道府県知事を先頭に全国町村長会議、地方公務員、中、小、高等学校の教員諸君の、いまだかつてない真剣な、国会に対する請願陳情運動と断食闘争に対して、一顧だに与えない自由党と吉田内閣のやり口は、東條、ヒトラーをしのぐところの多数横暴の独裁政治であるといわなければならないのであります。
○内藤(友)委員 資料を願いたいのですが、それは都道府県別の支所の設置してあります代理店の数、それから都道府県別の最近の残高——と申しますのは、深澤君が今尋ねましたように、支所とかなんとか、窓口のないところはどういうふうになつているかということを見たいので、その資料をいただきたい。
委員会委員) 荷見 安君 参 考 人 (全食糧労働組 合中央執行委員 長) 菊池 健作君 専 門 員 龜卦川 浩君 専 門 員 小關 紹夫君 ――――――――――――― 十一月六日 旧軍人老齢者恩給復活に関する陳情書外二件 (第四六三号) 厚生省並びに都道府県衛生部局廃止
ところで漁業許可の権限自体は、都道府県知事に委任いたすのでありますが、その許可し得る総枠自体を中央においてしつかりと把握してその増勢を停止しようとするのがこの法律案の調整方式の考え方であります。 この問題につきましては、前国会において相当慎重に討議を重ねれらて参つたもので、ただこれを裏付けるべき予算措置に欠くるところがあり、成立を見なかつたのであります。
漁業の民主化という見地から、許可漁業について再検討を加え、漁業制度改革を円滑に実施せんとするものでありまして、次に申し上げる三つの許可漁業についてその定義を明確にし、資源保護、その他漁業調整上、都道府県知事の許可することができる最高限度を農林大臣が定めることができるようにし、漁船の数を抑制し、あるいは減船整理して、将来にわたつて沿岸漁業の発達を期さんとする次第であります。
又失業対策事業の事業主体は先ほど申上げましたように、現在のところ地方公共団体になつておりますが、第二四半期の状況によりますと、都道府県は四十六、市は二百三十六、町は二百四十三、村は四十二、合計五百六十七の地方公共団体が事業主体となつているという状況になつております。本年度の予算の実施状況につきまして概略御説明申上げますと以上の通りでございます。
○委員長(小林英三君) それでは失業対策事業の問題につきましては委員会といたしまして府県市別の失業対策費、二十六年度において都道府県市別の失業対策費、それから公共事業の事業別、つまり河川、港湾、道路等の事業種別吸収率及び吸収人員についての資料を提出を願います。そのほか委員各位におきまして何か希望する資料がありましたならば後ほど御請求せられたいと思います。
その漁港の管理者は農林大臣が関係都道府県知事の意見を聞きまして定めるわけでありますが、指定をいたしまする場合に、全部公聽会を聞くようになつておるわけであります。
国家公務員におきましては平均千五百円の給与の引上げが行われるのに対しまして、地方公務員におきましては財源上は都道府県一般職員にあつては九百七円、教育職員にあつては千三百二円、市町村吏員につきましては七百二十六円の増俸が行われるにとどまることになつているという意味なのでありまするから、御了承を願います。
————————————— 第一一七号 昭和二十六年十月二 十三日受理 国立病院および療養所の地方移管反対 に関する陳情(ニ通) 陳情者 北海道亀田都七飯村国立北 海道第一療養所内 竹内肇 外五百十二名 今回行政機構改革に関する政令諮問委 員会の答申によつて、国立病院および 療養所を都道府県に移管する運動が活 発化しているが、社会保障制度の確立 されていない現在においては
それと同時に自由党におきましては、更に地方財政の現況に鑑みまして、何らか短期融資等の措置を講ずることが適当ではないか、かような意見も出て参つておりますので、この問題については何とかかねてから都道府県、市町村を通じました財政の窮迫状態を打開して参りたいという考えを強く私ども懷いております関係上、適切な方法によりましてかような目的が実現されるならば、地方公共団体に対しましても更に寄與し得るのではないか、
只今おいでになる前に、預金部地方資金の融通要綱によつて都道府県並びに市町村に対して短期融資をされた百八十億の話を聞いているのです。大体もう百五十億出してしまつた。その関係についてどうなつておるか、それについて御説明を願いたい。
さつきから話されている都道府県の知事の結論もあります。全額国庫負担の、大幅国庫負担の要求については、実は二千万通も国民の意思として出されている。あなた知つていますか。
地方の公共団体、ことに都道府県よりもむしろ市町村は、直接住民につながつておりまして、住民の直接の要求であれば、これは繰延べなければならないというような事業であつても、地方住民の要求に対しては、地方の理事者というものは応じないわけには参らぬのであります。
そのはかりではかつた結果は、都道府県別にこうでございますという資料を、御参考までに出しまして、地方財政委員会を通じて、各府県にも御検討願つておるわけであります。
○東條政府委員 税の自然増収の内訳がどうなつているかという事務的な問題を申し上げるといたしますれば、先ほど申し上げましたように当初予算と比べましての増収を四百二十三億見込んでおりますが、そのうち都道府県におきまして約二百七十三億、市町村におきまして約百四十九億という増収が見込まれるということで、税収の内訳の見込みを立てております。
第二に、外地において保健婦養成所または助産婦講習所を卒業した者、助産婦免許を得ていた者、看護婦免許を受けていた者等に対して、内地においてもなお就業のできるように、都道府県知事がその履歴を審査して適当と認めた場合には、それぞれの旧規則による免許を與え、または登録する道を開いたことであります。
たとえば概算一千億円の義務教育費がいるとして、そのうちの二三%は都道府県、市町村が二〇%と見まして、残りの五十七%の五百七十億円を平衡交付金九ら分離して特別の措置をする、こういうふうに報ぜられているのでありますが、この点について荻田さんの御意目を承り、なお文部大臣からも御答弁をいただきたいと思います。
もちろんこれは地方の都道府県あるいは地方自治体において産業教育振興に対する計画をいたしまして、自発的の計画に基いて国家が二分の一、場合によつては五分の四までと称しておりましたが、補助する、こういうことになつておりますので、国家としての計画を押しつけて、地方財政にあえて負担をかける、こういう観点に立つているのではないということを、一応われわれは考えております。
第二 方 針 一 旋網漁業の定義を明確にして、勢力の増加を抑制するため、各都道府県毎の許可し得る枠付指揮を行い、一部直接大臣の許可漁業として、海区制を実施する。 二 旋網漁業の将来の在り方を明確にするため、漁獲資源、漁業経営に関する調査研究を実施する。 三 漁業取締の完全を期するため、実行可能な方途を講ずる。
それから海区の問題の設定手続をどういうふうにやるかというお話でございますが、ただいま川村委員から申されたようなことで、実際の手続は省令によるわけでございまして、省令をきめます場合には、中央の漁業調整審議会並びに関係都道府県の意見を聞いて、この指定海区の設定が行われる。このように省令の形でもつて行われるということを予想して準備しておるのでざいます。手続きはそういうふうに考えております。
第六十六條の二第四項中「中央漁業調整審議会」を「関係都道府県知事及び中央漁業調整審議会」に改める。 理由を御説明いたします。この法律案の内容を見ますときに、農林大臣はその船舶隻数のわく等を決定する場合には、ただ單に中央漁業調整審議会の意見を聞いて農林大臣が定める、かようになつておるのであります。
同月二十七日 地方財政確立に関する陳情書 (第二五二号) 地方財政確立のための緊急措置に関する陳情書 (第二五三号) 都道府県の部を任意に定め得るよう地方自治法 改正に関する陳情書 (第二五四号) 地方公務員の給与改訂の財源措置に関する陳情 書(第二六〇号) 平衡交付金の増額並びに地方起債のわく拡大に 関する陳情書 (第二六二 号) 地方起債のわくの拡大に関する陳情書外二件
また定員法第二條第六項に規定しております自治体警察から国家地方警察に移管される警察職員及び地方自治法附則第八條に規定する都道府県の職員、すなわち北海道開発関係、食糧安定、社会保險の関係、それから陸運事務所関係の職員でございますが、それらの職員につきましても整理が行われますので、これらにつきましてもこの審査請求制度の適用を排除することといたしました。
新森林法の施行によりまして坑木の大部分が各都道府県知事の許可を得なければ伐採できない、こういう御時世になつております。これは坑木というものは先ほど来申しました通りに非常に小径木であるのである。これは若木でございまして、これが八四%。この手続をしなければ坑木は出ないのでございます。
実は行政上の取扱いといたしましては、そうした空気に対応いたしますために、各都道府県に内訓を出しまして、そういうような空気にあるからということを通知いたしてございます。従いまして具体的にはこの法律が出ますまでの現行法の建前から申しますと、都道府県知事が医療法附則、第七十九条の第四項の但書に基きまして、不許可の処分をいたしませんければ本則が動いて来ないということになるわけでございます。
○福田(昌)委員 そういたしますと、都道府県の衛生部を通して申請いたしますと、厚生省の登録許可の免許が来ますまでには、一体期間的にどれくらいかかるような御予定でございましようか。
○福田(昌)委員 そういたしますと、そういうような条件というものは、都道府県の衛生部ないしは保健所あたりで、十分お調べになつていただけばいいものであると私は考えるのであります。そういう診断書や戸籍謄本を材料にして、厚生当局がいろいろ御勘案いただくということは、おかしな話だと思うのであります。
○福田(昌)委員 そういたしましたら、県庁で長らく遊んでいないように、各都道府県を御督励願うことを、ぜひお願い申し上げたいのでございますが、さようにいたしまして、都道府県へ早く出していただくということになりましたら、結局申請してから二週間、十五日くらいたつたら、厚生省ら返事が来る、こういうふうに解釈してよろしゆうございましようか。