1947-12-05 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第45号
第五十一條、第五十二條、すなわち特別區は地方自治法により自治體の性格を付與されてはおりますが、他の市町村のことに完全なる自治體でない特殊な性格をもつているものであり、特に警察制度が完全隣、特別區の公安委員は、現下過渡期においては、組合會等をつくるよりも、都知事が都議會の同意を得て、これを行うことが便利であり、また運営も円滑にいくものと考える。
第五十一條、第五十二條、すなわち特別區は地方自治法により自治體の性格を付與されてはおりますが、他の市町村のことに完全なる自治體でない特殊な性格をもつているものであり、特に警察制度が完全隣、特別區の公安委員は、現下過渡期においては、組合會等をつくるよりも、都知事が都議會の同意を得て、これを行うことが便利であり、また運営も円滑にいくものと考える。
どなたも非常に御多用の方々ばかりなんでありますが、特に石原東京都議會議長は他に公的集會を持つておいでになるようなお話でありますので、石原君に對する御質問を特に先にして貰いたいという御要求がありましたので、そのように取運びたいと思います。
○黒川武雄君 石原都議會の議長にお尋ねいたします。選擧權に關しまして六ケ月の住居の制限を撤廢すべしというお考えは、民主主義國家として誠に結構な御意見のように拜承いたしましたが、ただその實行の方法がなかなか困難であろうと思います。どういうお考えを持つていらつしやいますか。
その公安委員會に都知事の所轄のもとにおきまして、委員の任命は都知事が都議會の同意を經て行うことにしておるのであります。その他の事項につきましては、特別區の存する區域をもつて一つの市とみなしまして、これに市町村警察に關する事項を準用することにいたしております。