1980-11-19 第93回国会 衆議院 建設委員会 第7号
東京都は、五十一年の六月から「障害者のための建築上の配慮−都立施設の障害者向け建築指針」というものをつくっておるわけです。これはもちろんその対象がここにうたわれているとおり都立施設に限定されております。他の公立施設や民間施設についてはこの指針に理解と協力を求める、この程度にとどまっているのであります。実質都立の施設に限っての適用であります。
東京都は、五十一年の六月から「障害者のための建築上の配慮−都立施設の障害者向け建築指針」というものをつくっておるわけです。これはもちろんその対象がここにうたわれているとおり都立施設に限定されております。他の公立施設や民間施設についてはこの指針に理解と協力を求める、この程度にとどまっているのであります。実質都立の施設に限っての適用であります。
また反面、東京都では都立施設の障害者向けの整備要綱を、これはまた東京の町田市でもそうでございますが、建築物などに関する福祉環境整備要綱を策定されて実施されております。さらに、横浜でも同趣旨の要綱の策定準備を進めているようでございますが、そこでこうした地方公共団体独自のいわゆる福祉の建築基準とも言える要綱の策定実施についてどういうふうに評価をしているのか、これは大臣の所見を伺いたいと思います。
東京都が四十九年に身障者のための都立施設建築指針というのをつくりまして、不特定多数の都民が利用する都立施設について、やはりそういう一つの規制、基準をつくってやっているわけです。