2004-11-24 第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号
最高裁は一九六〇年代に、官公労働者の争議権を禁止した法律が労働基本権を保障した憲法に違反する疑いがあるとしてその適用範囲を狭く限定をした全逓東京中郵事件判決や都教組事件判決を始め、画期的な判決を相次いで出しました。
最高裁は一九六〇年代に、官公労働者の争議権を禁止した法律が労働基本権を保障した憲法に違反する疑いがあるとしてその適用範囲を狭く限定をした全逓東京中郵事件判決や都教組事件判決を始め、画期的な判決を相次いで出しました。
先ほど先生からも御指摘がありましたように、労働基本権をめぐる全逓中郵事件や都教組事件判決、こういった事件の判決も、これ付随的審査制の下で人権保障を果たした例として、そういう時代があったわけですけれども、その付随的審査制と今の機能不全というのが不可避のものなのかどうかということも含めてお伺いしたいと思います。
これは労働基本権というものを正面から勤労者の人権という形で承認いたしまして、そういう労働基本権の保障と制限の在り方について個別具体的に検討していくというそういう判決で、学説は画期的な判決だというふうに高く評価したわけですけれども、それ以降、都教組事件判決、これも労働基本権に関する判例です。
その後、一九六六年の全逓東京中郵事件判決や一九六九年の都教組事件判決で公務員の権利を尊重する機運が作られたと、ここは肯定的にお述べになっておられます。
続きまして都教組事件でございます。 この事件は、都教組の幹部でありました被告人らが公立学校の教職員たる組合員に対しまして勤務評定実施に反対する一斉休暇闘争の指令を配布しまして、闘争への参加を呼びかけた行為が地方公務員法上禁止されている争議行為のあおり行為に当たるとして起訴された事件でございます。
その中で、きょういただいた資料の中に「主な憲法裁判例年表」というのがありますけれども、この中に、ナンバーの二十四番、二十七番、三十八番それぞれに、全逓東京中郵事件判決、それから都教組事件判決、それと全農林警職法事件判決というのがあります。 これは、基本的な部分というのは労働基本権の部分のことについての判決なんですけれども、きょう午前中の本会議の中でも給与二法というのが通りました。
最近、最高裁において、勤労者の労働基本権について過去になされた大法廷判決、すなわち、昭和四十一年のいわゆる全逓中郵事件判決や昭和四十四年の都教組事件の判決などが次々と変更せられたことは御承知のとおりであります。 裁判が、裁判官の能力や人生体験の広さ、深さ、公平さなどによって結論を異にするものであることは洋の東西を問いません。
それで、四十四年の四月二日に最高裁の大法廷の第一次都教組事件無罪の判決がございまして、それで検察官が四十四年の五月十五日に公訴を取り消したと、こういうことになっております。したがいまして、この補償に関しましては、日数は四日間、千三百円の四日分ということで、日にちの単位が非常に短かかったということ。
一々申しませんが、ある事件で何対何、ある事件で何対何というのを、私は都教組事件、それから中郵事件、それからいわゆる横浜事件というようなことで、かなりそれをトレースしたことがございます。 それから外国の例も、先ほど私申し上げたことにいろいろあるわけなんです。
和田先生に最後にお尋ねをしたいと思うのでありますが、先ほど先生は、全逓中郵事件の判決、都教組事件判決などを挙げられて、その時代の最高裁判所のとった態度と、その後全農林警職法事件などでとった態度が御承知のように違ってきておるわけです。
それから都教組事件判決及び全司法仙台事件判決、いずれも四十四年四月二日の判決でございましたが、これを経て最近の全農林警職法反対闘争事件判決を初めとする三事件判決、これは四十八年四月二十五日の判決でございますが、それに至るまで理由につきましては若干変遷がございますが、結論としては一貫して公務員等の争議行為の禁止は憲法二十八条に違反しないという態度をとっております。
ところが都教組事件以後任命された裁判官で警職法事件に関与した裁判官の有罪、無罪の比率を見ると五対二、つまり最高裁の裁判官が四年間のうちに八対七という比率から五対二という比率に変わってきたわけです。これは裁判の内容です。
昭和四十四年の四月二日、都教組事件で大法廷判決がありました。これで公務員労働者のスト権が少なくとも刑事罰から解放されたという結果になっております。このときの最高裁判所の表決は九対五です。それから四年たった昭和四十八年四月に、全農林警職法事件の判決がありました。ところが、警職法事件では四年前の無罪判決が理論的に覆されまして、八対七で有罪になりました。
○岩垂委員 時間がありませんからずっとはしょるわけですけれども、昭和四十四年四月二日の都教組事件に関する大法廷判決、これについて見解を実は承りたいと思うのであります。
これは都教組事件の見解です。ですから、それをすれば違憲の疑いがある。違憲でないがためには、争議行為というものを、国民生活全体の利益を害して国民生活に重大な支障をもたらすおそれのあるものに限定して、それ以外の争議行為は適法な争議行為にするという限定解釈の立場をとっている。ですからそこが地労委と浜田君の見解の根本的に違う点です。
そこで、いまの憲法二十八条の公務員に適用問題となってまいりますと、いま先生が地労委の審判理由といいますか、審決理由といいますか、そこであげられましたのは、御指摘のように昭和四十四年の四月二日の、都教組事件のときの最高裁大法廷の限定解釈論をとったものと思います。しかしあの四・二判決は刑事事件に関するものでございまして、行政処分については何ら触れているものじゃございません。
○国務大臣(奥野誠亮君) おそらく、都教組事件の判決、四十四年でございましたでしょうか、そのことを基本にして御意見をお述べになったんじゃないかと思うんですが、もしそれだとしますならば、刑事事件に問う場合には、ストライキによって起こした影響、それとのかね合いで判断、適用すべきだという趣旨の論旨だったと思うのでございます。
あなたは前のいわゆる東京都教組事件の判決のときはあの判決の趣旨に従ってあれですか、その二つの判決が出てあなたの見解というのはどうですか、その間に大きな差がございますか、いや全く同じだとお考えですか。その点をひとつお尋ねしておきたい。
しかも、都教組事件であるとかその判決を見ますと、こういう判決がなされておるのは御承知のとおりだと思う。中央郵便局事件、それから都教組の事件についての最高裁の判決ではこういう問題が出ておるのです。「この労働基本権の保障の狙いは、憲法二五条に定めるいわゆる生存権の保障を基本理念とし、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち、」といって、これは最高裁の判決が出ておる。
判示をいたしておりまして、公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、公務員の争議行為を禁止するのは、勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約と言うべきであって、憲法二十八条に違反するものではないということを判示いたしまして、従来のいわゆる合理的限定解釈説というものを、いわゆる四・二判決で、都教組事件
それが全逓中郵の判決となり、私の関係した四十四年の都教組事件の判決となったのです。 しかし、時代は大きく、そういうふうにいろいろな見方があるけれども、人間の歴史、日本の歴史は、一言でいうならば人権の確立していく歴史だと思うのです。人間がほんとうに平等に尊重されていく歴史だと思うのです。そうしてみんなが平和に豊かに生きていくための世界をつくっていく歴史だと思うのです。これが歴史の流れである。
私は、都教組事件の判決というのは非常にりっぱだと、こう思っている。このことは初中局長も知ってると思うが、私はかなりこのことについてしつこく質問した。たいへんおそれいりますけれどもね。私はこの考え方は絶対間違いでないと思っている。この判決文の「理由」の中に、くどいようですけれども、私は自分の信ずることのとおりだと、こう思っている。
二十三年のマッカーサー書簡により官公労働者の団結権、スト権を奪われて以来、普遍的な労働者の労働基本権を要求し、わが国社会の民主的な発展を築くため、長年にわたる官公労働者の基本的な権利要求の長い歴史の中で、さきの都教組事件、全逓中郵事件の最高裁大法廷では、基本的にはスト権を認め、刑罰からの解放を判決したもので、これは、わが国の公労法の後進性を指摘したドライヤー勧告や、先進諸国が官公労働者のスト権を認めている
私どもは都教組事件における最高裁判所の判決文をもちまして、そういう考え方は憲法上矛盾があるということをたてにして一なぜたてにしておるかというと、常に下級審のいうことは信用できない、あなたはこのほど教育長会議でこう言っておられるでしょう。
刑事罰だとか行政罰だとかいうことは行政官庁がやることであって、それが憲法上どうなのか、法律上どうなのかということが、最高裁判所においていま出ておる半ば確定的判決というのはこの都教組事件でしょう。だからあなたの言うように、そこから刑事罰だとか行政罰だとかいう逃げ方というのは、あなた方のかってなことですよ。
しかも、最高裁判所の都教組事件に対する判決を言うつもりはありませんでしたけれども、そこまで大臣が言うならば言いますが、「地方公務員の具体的な行為が禁止の対象たる争議行為に該当するかどうかは、争議行為を禁止することによって保護しようとする法益と、労働基本権を尊重し保障することによって実現しようとする法益との比較較量により、両者の要請を適切に調整する見地から判断することが必要である。」
裁判官に任命されておるのかという御意見が出たというふうに漏れ伺っておるのでございますけれども、この偏向判決というものの定義も、これはその人その人によって受け取り方があると思うわけでございますが、これはそれぞれの人生観、考え方、社会観によって、何が偏向であるか偏向でないかということは抽象的ではなかなかむずかしいと思うんですが、たとえばこの偏向判決、このときのお話では、たとえば昭和四十四年の四月二日の都教組事件