2021-08-19 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
また、都教委の会議では委員全員が反対なんですよ。それでも、教育長の判断で中止の判断にならない。 私、これ異常な事態だと思いますが、いかがですか。
また、都教委の会議では委員全員が反対なんですよ。それでも、教育長の判断で中止の判断にならない。 私、これ異常な事態だと思いますが、いかがですか。
もう都教委からもやるということが言われているわけなんです。 実際、三鷹市の教育長は我が党の前田まい市議の質問に対し、断念するのは直前でもできるが、やるとなれば相当準備しなければ実現できないと答弁して、もうとにかく行くという方針だけ堅持と。
二〇一八年には、東京都足立区の区立中学校で行われた性教育の授業で、性交、避妊、人工中絶、そういう言葉を使ったことが不適切だと、これは自民党の都議が議会で指摘をされたんですが、そういう指摘があったことを受けて都教委が区教委を指導するという事態も起きました。ですから、性教育が十分とは言えない下で性的同意だけは適切に行える、こういうふうに考えるのは困難じゃないかと思うんですね。
ところが、その下の東京都の肢体不自由校についても同じように都教委の資料に基づいて作成いたしましたが、八百十九名、自立活動を主とする教育、六四・八%、三百四十八名、知的障害を併せ有する子供のための教育、二七・六%、そして小中学校に準ずる教育を受けているのは九十六名、七・六%と。
私、具体的に東京都教委に聞いて、私のところで計算して出したんですよ。これ初めてなんですよ、このギャップは。ですから、これは放置できませんよ。ちゃんと精査して、調査して、いや、大丈夫でしたという報告をいただけますか。
実は、二〇〇三年にも、この都議を始め複数の政治家が養護学校の性教育を非難し、都教委が教材を没収、教員を処分した事件がありました。いわゆる七生養護学校事件です。その後、校長や教員らは損害賠償を求める訴訟を起こしました。
しかし、じゃ、本当にそうなのかどうなのかというところでいくと、東京でいいますと、共同実施の試行が始まって五年たつわけですが、都教委は十年で都内全地域に拡大したいとしていたわけですが、いまだに一区三市での試行にとどまってしまっているわけです、東京では。 その理由の一つとして挙げられているのが、副校長の校務負担の軽減にはつながっていないということもあると伺っているわけです。
これは、東京都教育委員会が都立学校に対して進学指導重点校とかチャレンジスクールとかという形でいろいろなミッションを与えておりますので、それがそのとおりに行われているかどうかということについて第三者的に私は毎年何校か学校訪問して、その結果については各学校のホームページで発表するようになり、かつ、それに沿った指導あるいは支援を都教委にやっていただくというようなことを私たちは提案していくというふうな形になっています
○政府参考人(久保公人君) 本件事案は、東京都議会議員等が、平成十五年七月、当該学校を視察して教材や性教育の内容に関して教員らを批判するなどとしたこと、また、都教委が当該学校の性教育が不適切であるとして、性教育用教材を所管換えし、教員らに対し厳重注意の上、配置換えするなどしたことに関しまして、当時の同校教員及び保護者らが、これらの行為によって教育の自由が阻害されたとして、東京都及び都議並びに都教委に
その後、都教委においては、この当該事案が不適切な指導の事例であったとの認識の下、つまり、過激な性教育であったということは都教委も認めて、性教育の手引の改訂をその後行うなど、学校における性教育が適正に行われるよう必要な措置を講じているものと認識をしております。
この裁判は、やはり都議が視察で養護教諭を侮辱したのは不当な支配だと、都教委は教員を保護する配慮義務に違反したと、都教委による教員の厳重注意は裁量権の濫用であるということが認定をされた。そして、手作りの教材を使って行ってきたその性教育は学習指導要領違反でもないということも判決の中で判断がされているわけです。
午前中の参考人質疑でも、教育委員会関係者、東京都教委の方も茅ヶ崎の市教委も、やはり中教審副会長の小川先生も、計画的採用をするためにも、きちっと計画を見通しを持って定めてもらわないと現場は困るというふうに述べられておりました。 そういう意味では、計画をきちっと定める。
私は東京都日野市の出身でありますので、特段、都教委の関連に関して質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、この質問の中で、東京都では、国旗・国歌の指導について教員を処分し、思想、信条の自由を侵すなど、教育にあってはならないことがまかり通るような異常な事態になっているというふうな趣旨の質問がありました。
いわゆる都教委なら都教委、県なら県にある程度上申をしていく。最終的には都教委が人事権を持っているわけであって、今のお話ですと何か校長に人事権があるような答弁なんですけれども、私はそういうふうにとらえていません。 現実的に、このことでそれぞれの校長は非常に困っています。
○小川(友)委員 都教委では、いわゆるこのピアノ伴奏の拒否の問題で、最高裁で結審がされた段階で東京都は、別建て、いわゆる管理運営規則という規則をつくって、ある程度の人事権や予算権を校長に与えたんです。この事件の後にです。
これは東京都の教育委員会の委託事業として企画した講座だったんですけれども、ジェンダーフリーについて議論するのならば実施できないということで都教委の側が見直しを求めて、市の側がそれを受けて講座を中止するということに至ったわけです。さすがにこの点では、ジェンダーの研究者を中心に、言論、学問の自由の重大な侵害だということで、いろいろな抗議が広がりました。こういう例がやはり起こっているわけですよ。
そうしますと、区教委それから都教委それから文科省からそれぞれのアンケートが来るというふうにお考えください。それは、それなり、非常に民主的だからこそでもあるんです。つまり、国会議員の方が質問すれば文科省がアンケートを取るということになります。都議会議員の方が同じ質問をすれば都が取るわけですね。区議会議員がまた質問しますから、質問しないわけにいかないと思いますので、こういう大事な問題は。
ところで、この意見書承認から約一週間後に、東京地裁は、都教委の国歌斉唱義務不存在確認等の予防訴訟におきまして、国旗に向かっての起立、国歌斉唱、ピアノ伴奏を強制し、処分を行うことを禁ずる判決を出しました。この判決の論理構造は、今申し上げました意見書の論理構造とほぼ同様であります。
「この法律及び他の法律の定めるところにより」と書かれていますが、これまでも、家永教科書訴訟判決や先ごろの都教委の国旗・国歌の取り扱いに関する通達についての東京地裁判決を見ても、恣意的解釈による法の運用が違憲となる例が少なくありません。 教育の営みは極めて専門的かつ創造的であり、そこでは、国民全体に責任を負った、自由で創造的な教育活動が保障されることが何よりも重要です。
昨日ですか、おとといですか、してくれましたので、水曜日までに何事もなければというその言葉に対して、移っていく現実の推移をこの書いた人が眺めてくれていれば、何事もないわけではなかったわけでございますので、そしてその後、各「豊」という字の付く教育委員会、特に「豊」の後がどうも専門家の鑑定では「島」じゃないかというのが多うございましたので、集配局で「島」の付くところは豊島区だけでしたから、ここは重点的に都教委
九月二十一日の日の丸・君が代予防訴訟の東京地裁判決は、最高裁の学力テスト事件判決の論理に従い、学習指導要領に法的拘束力を認め、式典での国旗掲揚、国歌斉唱を有意義なものとした上で、都教委の対応には余りにも行き過ぎがあるとして違憲、違法の判断を下しました。改めて、総理はこの判決をどのように受けとめるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
それは、番組の中で、国谷キャスターが都教委はなぜ強制してまで徹底を図ろうとしているんですかと繰り返し質問して、都教委の規制を強制と断じて、明らかに東京都の教育委員会が教員に国旗掲揚、国歌斉唱を強制していると印象付ける編集内容であったからだと私は思います。(発言する者あり)だから、そういうふうな考え方の人もいるんです。だから、ちょっと黙って聞いてくださいよ。
都教委から抗議されたことは事実でございますが、その一方で、また東京都の指導に対しては現在裁判も行われておりますし、教育現場からの反応ということも私ども放送では取り上げております。その双方をお出しして、あとは視聴者の的確な判断におまちするというところではないかというふうに思っております。
なぜ都教委から抗議されたんでしょうか。私は見ていて、非常に偏った放送だと思いました。
都教委の不合理な処分や規定、そして、それらに対して無力であった自分に腹が立った。」というふうに述べているんです。 だから、一人の例とかなんとかという話じゃないんです。
今日、戦争反対のビラを配布しただけで逮捕、起訴されたり、東京都では、卒業式や入学式で日の丸の掲揚、君が代の斉唱が都教委から職務命令として出されて、従わなかった教職員が不当な処分を受けたりなどの信じがたい事件が起こっております。
ですから、例えば問題を起こす教員がいて、それは、地元の市議会や地元の教育委員会では、とんでもない、直ちに教育現場から離れろといっても、処分が下るまでの間、一週間も十日もキャッチボールをそれぞれの市教委と都教委の間でやらなくては問題の解決ができないという不合理を何度も味わってまいりました。