2014-04-11 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
選択と集中ということをやりますと、公共交通機関の選択と集中というと、ここを当てはめるのかどうかというのはかなり議論があるところだとは思うんですけれども、憲法の二十二条に、住居、移転及び職業選択の自由というのが憲法上定められていまして、そこに移動まで入れるかどうか、移転のところで移動まで入れるかどうかという部分ですけれども、住居の選択の自由なんかに関しても、都心・沿線居住推進区域外の方には、かなり御不便
選択と集中ということをやりますと、公共交通機関の選択と集中というと、ここを当てはめるのかどうかというのはかなり議論があるところだとは思うんですけれども、憲法の二十二条に、住居、移転及び職業選択の自由というのが憲法上定められていまして、そこに移動まで入れるかどうか、移転のところで移動まで入れるかどうかという部分ですけれども、住居の選択の自由なんかに関しても、都心・沿線居住推進区域外の方には、かなり御不便
これが整備されることで、自動車交通から公共交通への転換により、明治通りなどの交通渋滞の緩和が期待されると同時に、JRや東武東上線、その他私鉄等の乗り継ぎ利便性の向上により、副都心沿線だけではなく、幅広いエリアにその商圏が広がるとか、地域住民の利益が広がって、恩恵を受けることになるわけでございます。
それでまた、この地下鉄の整備をすることによって、副都心沿線だけではなくて、かなり広いエリアで効果が見られるということでございますので、交通渋滞を解消するという政策目的は、方向性としては間違いがないと思っています。