2002-05-09 第154回国会 衆議院 憲法調査会地方自治に関する調査小委員会 第3号
つまり、特別交付税をある種のてこにしまして、旧自治省、今の総務省が、各県庁、都府県庁に、どんどん課長とか部長のポストに天下っていくわけですね。最近はそれをバックにして知事にまで出てくるような、そういう状況になっていると思うのでありますが、この特別交付税の制度についてどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたい。 以上、三点です。
つまり、特別交付税をある種のてこにしまして、旧自治省、今の総務省が、各県庁、都府県庁に、どんどん課長とか部長のポストに天下っていくわけですね。最近はそれをバックにして知事にまで出てくるような、そういう状況になっていると思うのでありますが、この特別交付税の制度についてどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたい。 以上、三点です。
地方裁判所につきましては、ただいま御指摘のとおり、各都府県庁所在地にその都市名を冠した裁判所と、それから北海道に札幌、函館、旭川、それから釧路と、四つございます。家庭裁判所もそのとおりでございます。 ただいま御指摘の小倉支部でございますが、これも御承知のとおり甲号支部でございまして、甲号支部の権限と申しますと本庁とほとんど変わりございません。
そして、その外貨の許可も、今日では七百ドルまでは簡単でございますけれども、それをこえますと、かなりまた手数と日数を要しますが、その上で、ここにございますように申請書に戸籍謄本または抄本と写真を貼付いたしまして都府県庁にお届けすることになるのでありまして、この書式には、皆さん御案内のように、こまかく国名別にすべてしるしをつけて提出をしていただくことになっております。
この運動の特徴といたしましては、療養中の患者をこの運動の中に入れてそれぞれの所在地の保護の実施機関でありますところの都府県庁にデモをかけまして座り込みをいたしたわけでございますが、その座り込みにつきましていろいろと問題が起りましたことは甚だ遺憾に存ずるのでありますが、現在のところでは総評その他の団体におきまして座り込みはどうしても賛成できないということでございまして、私どものほうへ斡旋の申入れを今月
というふうに改正せんとするものであります、これは現行法の第二十八条におきまして、国家地方警察の本部のほうは、「各都府県に、一の国家地方警察都府県本部をその都府県庁所在地に置く。北海道には、下部行政区画により十四以内の国家地方警察の本部を置く。」、こうなつておるのでございます。