2018-06-19 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
国土交通省では、平成二十八年五月に閣議決定されました都市農業振興基本計画を踏まえ、平成二十九年に都市計画運用指針を改正しております。
国土交通省では、平成二十八年五月に閣議決定されました都市農業振興基本計画を踏まえ、平成二十九年に都市計画運用指針を改正しております。
国土交通省では、地方都市における生産緑地制度の導入を促進するため、平成二十八年五月に閣議決定された都市農業振興基本計画を踏まえ、平成二十九年に都市計画運用指針を改正し、三大都市圏特定市以外の地方都市においても生産緑地制度の導入が望ましい旨を明確に記載したところです。
平成二十八年に閣議決定をされました都市農業振興基本計画により、都市農地の位置づけが、都市にあるべきものへと大きく転換されました。これを受けて、田園住居地域は、土地利用規制の根本となる用途地域の一類型として、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する目的で創設されたものであります。
このような中で、平成二十七年の四月に議員立法で都市農業振興基本法を制定していただきまして、政府といたしましては、翌年、二十八年の五月に都市農業振興基本計画を閣議決定をさせていただいたところでございます。これによりまして、従来宅地化すべきものという位置づけでございました都市農地につきまして、都市にあるべきものということにその位置づけを大きく転換させていただいたところでございます。
都市農業の振興につきましては、平成二十七年四月に議員立法で都市農業振興基本法が制定され、本年五月に、当該法律に基づきまして、都市農業振興基本計画が閣議決定されたところでございます。 本基本計画におきましては、従来宅地化すべきものとされていた都市農地を、都市にあるべきものへとその位置づけを大きく転換するとともに、都市農業の安定的な継続に向けた施策を充実することとされたところでございます。
さらに、都市農業振興基本法に基づき平成二十八年五月に閣議決定された都市農業振興基本計画では、都市農業を都市政策、農業政策双方から再評価して、今委員御指摘の都市農地位置付けをこれまでの宅地化すべきものから都市にあるべきものへと大きく展開をさせていただきました。
欧米では、一般的な公園や広場での青果の青空市、ファーマーズマーケットですとかマルシェとも呼ばれて、我が国の都市農業振興基本計画においても、都市農業者と消費者である都市住民とが触れ合える場所や機会のより一層の創出を図る施策として、マルシェの開催が政府において講ずべき施策として位置付けられております。
そしてまた、都市農業振興基本計画の中では、生産緑地か否かに関わりなく農業振興施策を本格的に講ずる方向にかじを切り替えていく必要があると、こんなことも書かれております。
平成二十七年に制定されました都市農業振興基本法、それから昨年閣議決定しました都市農業振興基本計画では、都市農地の位置付けを都市にあるべきものと大きく転換したことを受けまして、今般、新たな用途地域を創設したいというものでございます。 用途地域を創設する前提としまして、従来、都市計画の観点から、都市農地を保全する施策でありました生産緑地制度、これは農地をスポット的に保全するものでございます。
また、都市農業振興基本計画によりまして都市にあるべきものへと捉え方を転換をいたしました都市農地は、農業という生産活動を通じて守られている貴重な都市内の緑地と見るべきであります。 今後とも、厳しい財政状況が見込まれることから、このような民間主体の活動に着目をし、その意欲や投資を積極的に引き出して、都市の緑、オープンスペースの確保に取り組んでいくことが重要と考えております。
○政府参考人(栗田卓也君) 昨年、農水省と一緒に御提案申し上げまして、都市農業振興基本計画というものを閣議決定させていただいております。そこでは、都市農地が有します防災、良好な景観の形成、農業体験、交流の場の提供などの緑地、オープンスペースとしての多様な機能を評価して、都市政策上、農地を都市にあるべきものとするような方針転換を行っておるところでございます。
○本村(賢)委員 都市農業振興基本計画における講ずべき施策の「的確な土地利用に関する計画の策定等」の中で、「三十年の営農継続義務の負担が大きい」という記載がございますので、この点は非常に大きなポイントかなと思いますし、また、平成二十三年に農水省が行った都市農業に関する実態調査では、都市農家のうち六十五歳以上が四七%を占めていることや、同調査で農業後継者がいないと答えたのは全体の三五%ということもありまして
○石井国務大臣 平成二十七年に成立いたしました都市農業振興基本法に基づきまして、昨年五月に都市農業振興基本計画を閣議決定いたしました。 基本計画におきましては、都市農業の位置づけを都市政策と農業政策の両面から再評価し、今後の施策の方向性を打ち出しております。
○椎木委員 次に、議員立法による都市農業振興基本法に基づく都市農業振興基本計画が昨年に閣議決定されました。その中では、都市農地を、宅地化すべきものから都市にあるべきものとするという大きな方針転換がなされておりますが、今回の改正案にはどのように反映されているのでしょうか。
そのため、一昨年に成立いたしました都市農業振興基本法、あるいは昨年閣議決定いたしました都市農業振興基本計画に基づきまして、これら都市のニーズに応えまして施策の充実を更に図ってまいりたいと考えているところでございます。
長年にわたり、都市部の農地は宅地化すべきものと位置付けられ、減少の一途をたどってまいりましたが、二〇一五年の都市農業振興基本法により初めてあるべきものとして法的に位置付けられ、さらに二〇一六年には都市農業振興基本計画が閣議決定され、都市農業振興の最も大きな課題である担い手の確保、農地の確保、本格的振興施策が積極的に展開されることになっています。
○山本(有)国務大臣 ことしの五月に閣議決定されました都市農業振興基本計画の中に、都市農業振興上の位置づけが与えられた生産緑地等につきまして、貸借される場合の相続税納税猶予のあり方を検討するというように記載されております。 相続税の猶予の要件でございますけれども、まず、平成三年の土地税制の総合的見直しに伴い、三大都市圏特定市の生産緑地が終身営農に見直されております。
このため、ことしの五月に閣議決定されました都市農業振興基本計画におきましては、生産緑地地区の指定の対象とされていない五百平米を下回る小規模な農地等について、都市農業振興の観点も踏まえ必要な対応を行うとされたところであります。
○山本(有)国務大臣 ことし五月の都市農業振興基本計画で明確に位置づけられましたのが、宅地化すべきものという宿命から、都市にあるべきものというように位置づけが変わりました。そうなってまいりますと、農業としての役割をしっかり担っていただきたい、こう思っております。
○三木大臣政務官 ことし五月に閣議決定されました都市農業振興基本計画におきまして、生産緑地が貸借された場合の相続税の猶予制度については、相応の政策的意義や公益性を有すること、また、土地の利用規制とのバランス等を考慮した上で税制措置が適切に講じられることが重要とされております。 現在、生産緑地における土地利用規制等については、関係省庁において検討が進められている段階というふうに承知しております。
昨年、都市農業振興基本法が制定をされて、ことし五月に都市農業振興基本計画が閣議決定をされました。 大臣は、残念ながら所信で都市農業には触れられていませんが、都市農業振興の基本計画が策定されたということは画期的なことだというふうに考えております。 都市農業に対する大臣の認識と、施策を進めていく上での決意をぜひお聞かせいただきたいと思います。
○冨樫大臣政務官 都市農業振興基本計画では、都市農業振興上の位置づけが与えられた市街化区域農地について、一定期間の農業経営の継続と農地としての管理、保全が担保されていることが明確なものに限り、その保有に係る税負担のあり方を検討することとされております。
このような中、公明党の方でも、この問題、十年来プロジェクトチームを組んで検討されてきた、このようなこともお聞きをしておるところでありますが、そういった動きも大きく踏まえまして、本年五月に都市農業振興基本計画、閣議決定をさせていただきまして、都市農地につきましては、宅地化すべきものから都市にあるべきものへの位置付けを変えて、都市農業振興施策を講じられるようにしたところでございます。
このため、都市農業振興基本計画においては、生産緑地の指定の対象とされていない五百平方メートルを下回る小規模な農地や、農地所有者の意思に反して規模要件を下回ることとなった生産緑地地区については、都市農業振興の観点も踏まえ、農地保全を図る意義について検討した上で必要な対応を行うとされたところでございます。
そして、本年五月に、この基本法に基づいて都市農業振興基本計画を閣議決定したところでございます。 この基本計画の中に、生産緑地等を貸借する場合における相続税の納税猶予の適用などが盛り込まれておりまして、私どもといたしましては、来年度から実施される税制改正にこれらの要望を財務当局にお願いをしているところでございます。
これ以外に、先ほど申し上げたとおり、本年の五月に都市農業振興基本計画を閣議決定いたしました。この振興基本計画の中には、先生十分御存じだと思いますが、農産物を供給する機能の向上及び担い手の育成及び確保、農産物の地元での消費の促進、農作業を体験することができる環境の整備、あるいは、学校教育における農作業の体験の機会の充実などの各般の施策が記載されているところでございます。
昨年制定されました都市農業振興基本法に基づいて、ことし五月、都市農業振興基本計画が閣議決定されました。都市農業の安定的な継続、都市農地の保全が掲げられました。そして、税制改正要望についても、都市農業振興基本計画に基づいて、農水省、国交省等から出ております。 前回もお話ししましたけれども、この十年で東京の農地は一千ヘクタール以上失われました。
政府は、今月十三日に都市農業振興基本計画を閣議決定し、市街化区域内農地の税負担軽減等を図る方針と伺っておりますが、市街化区域の農地をしっかり保全していくことは、将来の担い手確保や周辺地域の農地を保全する取組にもつながっていくものと考えます。 都市農業の活性化、さらには日本農業の活性化に向けた安倍総理の御決意をお伺い申し上げます。
このため、政府においては、五月十三日に、議員立法として昨年四月に全会一致で成立した都市農業振興基本法に基づき、都市農業振興基本計画を策定しました。
その法案に基づきましての都市農業振興基本計画、これは国土交通省、農水省の共同で、先般閣議決定をさせていただきました。その中では、都市農業の位置づけ、都市農地の位置づけを都市政策と農業政策の両面から再評価するということにしております。
そしてまた、先般、実は、都市農業の大切さということの中に、改めて都市農業振興基本計画が見直しをされました。これまで、緑を残そうという思いがあったとしても、政策的には都市農地は宅地化すべきものという定義でありました。今回は百八十度転換して、あるべきものという位置づけになりました。
先ほどのお話でも、いよいよ都市農業振興基本計画が閣議決定されるということになりますので、今検討されているものについては次年度の税制改正ということで俎上に上ってくるのかなと思いますけれども、麻生大臣、都市農業をしっかり守っていくために、次年度には、税制改正そして予算で必要な措置をとっていく、この決意を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
一方、都市農業振興基本計画案に係るパブリックコメントでは、農業用施設や屋敷林への相続税納税猶予の適用等を求めるものが一定数あったことも事実であります。 このため、農業用施設用地や屋敷林等については、課税の公平性等を考慮しながら慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。
このため、現在、農林水産省及び国土交通省で策定をしている都市農業振興基本計画の案においては、農業者等の要望を踏まえて、保全すべき農地の資産価値や農業収入に見合った保有コストのあり方、そしてまた、生産緑地等を貸借する場合における相続税の納税猶予のあり方について、課税の公平性、政策的意義、土地利用規制とのバランス等を踏まえて検討することといたしております。
現在、政府においては、昨年四月に議員立法として全会一致で成立した都市農業振興基本法に基づき、都市農業振興基本計画の策定を進めています。多様な担い手の確保、都市農地の位置付けの明確化、振興施策の方向性等について精力的に検討が行われており、四月下旬を目途に基本計画を取りまとめ、都市農業の多様な展開を積極的に推進してまいりたいと考えています。
住民の命あるいは迅速な復興を推し進める上で極めて重要な取組でございますので、農水大臣、今後、都市農業振興基本計画を経て都市農地に対する様々な支援策、検討していっていただくことになると思いますけれども、その際に、こうした防災に御協力いただいた農地には一層手厚い優遇措置を検討していくべきだと考えますけれども、大臣、いかがでございましょうか。
こうしたことも踏まえまして、現在検討中の都市農業振興基本計画においても、生産者のグループや地方公共団体、学校関係者との連携の強化を図るための取組を推進することとしておりますので、今後、具体的な施策を関係省庁と連携して検討してまいりたいと考えております。
現在パブリックコメントを実施中でありますが、都市農業振興基本計画案においては、都市農地の位置づけを、宅地化すべきものから、都市にあるべきものへと、ここは大きく転換をしてきているわけであります。他方、都市農業振興基本法において、都市農業の振興策については、幅広い国民の理解のもとに、地域の実情に即して推進をすることとされております。
○伊東副大臣 現在策定中の都市農業振興基本計画案におきましては、市町村が都市農業の振興あるいはまた都市農地の保全の方針と施策を推進すべき区域を定めることが必要とされておりまして、この区域は、農業振興と都市計画の双方の視点をあわせ持つ区域とする方向で検討をすることとしております。
都市農業につきましては、今後策定されます都市農業振興基本計画に基づきまして、農地としての保全が図られるために必要な土地利用規制等の措置が検討されるものと承知しております。
基本法がせっかく可決、成立をいたしておりますので、都市農業振興基本計画、これをつくるということになっておりますので、しっかりと総合的かつ計画的に推進をしていきたいと思っております。
これを受けまして、今後、政府としまして都市農業振興基本計画を作成するということになります。農水の担当部局と今、国交省として連携を取っているという状況にございます。
第三に、政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画を定めなければならないこととしております。また、地方公共団体は、都市農業振興基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画を定めるよう努めなければならないこととしております。
第三に、政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画を定めなければならないこととしております。 また、地方公共団体は、都市農業振興基本計画を基本として、都市農業の振興に関する計画を定めるよう努めなければならないこととしております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。