2018-04-17 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
既に国土交通省で公表させていただきました都市計画関連ビジネスの新たな展開に関する検討取りまとめというものがございますが、これを踏まえまして、平成二十七年から、民間側の取組としてですが、発注者である地方公共団体が優良と評価したコンサルティング業務、これを公開していただく都市計画コンサルタント優良業務登録事業、通称ejob事業と申しておりますが、こういうのを実施させていただいております。
既に国土交通省で公表させていただきました都市計画関連ビジネスの新たな展開に関する検討取りまとめというものがございますが、これを踏まえまして、平成二十七年から、民間側の取組としてですが、発注者である地方公共団体が優良と評価したコンサルティング業務、これを公開していただく都市計画コンサルタント優良業務登録事業、通称ejob事業と申しておりますが、こういうのを実施させていただいております。
都市計画関連の法律、六十本以上あるようですけれども、都市計画法の第一条には、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあります。しかし、都市計画があるのは国土の二五%だけだそうです。
要するに、全体としてどういうようなイメージで今回の都市計画関連法案を構成しているのか。それについてお伺いしたいんですが、澤井局長、お願いします。
特に、同じような都市計画関連の法案でありながら、これは国会の運営の都合かどうか分かりませんが、とにかくばらばらに審議が行われているものだから、その辺が特に分かりにくいんですよね。いかがですか。
都市計画関連の法律は、それぞれが難解な上に法律相互の関係もとても複雑で理解が難しいと思います。ところが、難しいながら私たちの市民生活から見てとても重要です。私たちの生活の場である町の将来の姿を決めてしまい、またその地域に暮らす住民の現在と将来の権利を制限するものだからであります。また、文化という視点から見れば、市民生活の中で築かれてきた有形無形の過去の遺産を生かしもし破壊もするからであります。
ぜひ、簡素な法律の中でも選択肢が広がるような、都市計画関連法すべてにわたっての改正に向けてのそういう抜本的な取り組み、これは強く私は要望したいんですが、その点について大臣の前向きの決意を伺いまして、私の質問を終わりにしたいと思います。
特に、土地税制の中で、地価税を初め、幾つかの住宅あるいは都市計画関連の税制ですね。 まず最初に、地価税の問題についてお伺いしたいと思います。 この地価税というのがどうしてできたのか私はよくわからないのですけれども、ずっと、できたときの経緯等を調べてみますと、あのバブルがあって、何とか地価を抑制しなければいかぬということで、寄ってたかって考えられることをやったということですね。
都市計画関連法令の中では、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、内閣総理大臣が歴史的風土保存地区、保存計画というものを定めます。次の例でありますが、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法、こういった例がございます。
どちらかというと工学部の建築系が分野としては都市計画に近いと言えるのではないかと思いますけれども、工学部で都市計画関連の独立した教室を有している大学がどれだけあるのか。これは文部省になるかと思いますけれども、まとめて御答弁をいただければと思います。
○津田政府委員 騒特法の関係は運輸省所管でございますので、私ども責任ある答弁ができないわけでございますが、遅延しております大きな原因というものが、都市計画決定というものが過激派の妨害行為等によりまして遅延している、そのために都市計画関連事業というものができなくなってしまっている、それらの事業の前提となる都市計画決定自体ができていない、こういうことが大きな原因と承知してございます。
しかし、私は、今度の場合のように土地があらかじめオープンになって公表されておって、それで地主は一人で、そのやり方がガラス張りの中で公明正大に行われるという前提が必要ですけれども、これだけオープンにやっておれば、もう原則的に都市計画関連のものは当然適正なる時価で地方自治団体等に売る、しかしそれ以外は一般公開入札でできるだけ高く売るということが十六兆七千億とも言われる債務をなるべく減らす、余計減らすということにもなるのだし
○河村委員 値段の問題でありますけれども、運輸省の立場で言えば高く売れれば売れた方がいい、これは当たり前でありますし、また、国民負担という意味からいってもなるべく高く売れた方がいい、これは決まっているわけでありますが、大ざっぱに言いまして、都市計画関連で地方自治体に売らなければならぬものがやはり相当大きな部分を占めると思います。
そうした計画全体の中で、例えば用途地域の変更などの必要があるような場合のケースですね、そうした場合には、当該地方公共団体の担当局といいますか都市計画関連の局がありますが、そこでやっぱり用途地域の変更などをしなければこのプランが進まないということになるのか、どうなんですか。
しかしながら、これらの工事は片福で当時の価格で千七百億余り、外環で八百五十億近くという大変巨額の工事費を要する工事であるということでございまして、大臣の認可をいただきました当初から、財政再建期間中は用地買収あるいは都市計画関連工事等のみについて施行して、本格的な着工は六十年度以降というふうに考えていたところでございます。
それから勝川から枇杷島に至る線は、これはたまたま都市計画と一緒にやっておりますので、この区間につきましては、都市計画関連事業につきましてただいま工事を進めておるというのが現状でございます。 以上でございます。
○岡田説明員 大阪外環状線並びに片福連絡線につきましては、いずれも大変多額な工事費を要する工事でございまして、大臣の認可を得ました当初から、財政再建期間中につきましては用地買収あるいは都市計画関連工事等のみについて施行する、本格的な着工は六十年度以降になるという考え方で推移してまいったわけでありますけれども、その後におきます財政事情はより厳しいものがございますので、これらの大規模工事の進め方につきましては
○政府委員(升本達夫君) 新公団の組織の内容につきましては、現在のところまだ確たるものを持ち合わせておるわけではございませんけれども、建設省もしくは外郭の団体等を通じまして、現に都市計画関連の技術者がいろいろ職務を行っているわけでございますけれども、こういった手なれた仕事を持つ人たちを公団の業務のかなめに入ってもらって、ただいま申し上げたような公団の責務を遂行してもらえるように配慮したいというふうに
ただ、いかにも地価の高いところでもったいない使い方でございますので、これを立体的に使うのにはどうしたらいいか、あるいはあそこでなければならないのかというような都市計画関連のことも含めまして、部外の専門家もお入りいただいて現在案をつくっているところでございます。
○説明員(上田康二君) 建設省からも、この計画には個人的に委員として参加しているようでございますが、この報告書に盛られているいろんな具体的な対策、私どもに関係のございます都市計画関連の分について申しますと、将来、大都市の構造を災害に対して強い体質に変えていく必要があるというようなことで、具体的な構造改造の試案的なものも示されております。
それから、現在の活火山法で、まだこの降灰対策に対するいろんな諸事業、たとえば都市計画関連事業でもいいんでありますけれども、まだこの現地の県では、その補助について申請していなかった。たとえば鹿児島市なんかでは三万立米以上もあればその補助の対象になる、あるいはまた、桜島町においては三千立米あれば補助の対象になるというようなことを実は聞いたわけであります。
また建設省その他の都市計画関連のほうも御協力をいただくように御連絡を申し上げておりますので、予定どおりに完成することができ得るであろう、こういうふうに考えております。