2020-02-18 第201回国会 衆議院 予算委員会 第13号
大都市と河川のあり方というのは、これは不可分の体制でございますので、都市計画の中で河川行政と都市計画行政とうまく調和がとれるような、安全第一の都市計画というような発想が出てくるとありがたいなと思っております。 以上です。
大都市と河川のあり方というのは、これは不可分の体制でございますので、都市計画の中で河川行政と都市計画行政とうまく調和がとれるような、安全第一の都市計画というような発想が出てくるとありがたいなと思っております。 以上です。
委員会におきましては、都市のスポンジ化対策の在り方、都市計画行政における国と地方自治体等の役割と取組、まちづくりに資する人材の育成等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
先ほど、青木委員からの質問と重複しますので質問等はいたしませんけれども、市や町に、まちづくり行政、そして都市計画行政について何が一番課題かということを聞きますと、一番多く出てくる声としては、やはり所有者不明、空き地、空き家が多いということであります。これをどうしたらよいんだろうかということを大変苦慮している自治体が多いというふうに思います。
地方自治体のまちづくり課とか、また都市計画課におきましては、これまで経験したことのないような業務への対応が求められたりとか、あとはまた、町を構想する、都市を構想するような力が必要となったりとか、そもそも都市計画行政、そしてまた、まちづくりの行政の発想の転換が求められているというふうに思っております。
最後に、国の役割と市町村の役割について、都市計画行政においては極めて重要だと思いますから、そういう点を考慮してしっかりと進めていただくことをお願いして、質問を終わります。ありがとうございます。
しかも、現代の子供たちというのは、まさに、福祉行政あるいは保健行政、都市計画行政等々の町づくり全体から離れたところで子供たちの教育はできないのですね。そういう意味でいうと、私は、ぜひとも教育委員会というものをなくして、首長のもとに置きなさいというふうに言いたい。
この状況を、確かに国土交通大臣、専門でないのかもしれませんけれども、御認識をいただくことと、その基本認識を持って都市計画行政に当たられることというのが私は大事だというふうに思います。
これだって本当を言うと、都市計画行政と宅地行政、本当にどういうリンクであるべきか、まず都市計画で決めることだと思うんですよ。 これはいろいろなところであるんです。景観法という法律が通りました。きのうも小宮山さんが本会議でも演説しましたけれども、例えば景観法と都市計画、建築確認行政と都市計画、そのリンクというものがなくて、それぞれがばらばらにやっているんです。
ぜひ、各市町村がわかりやすい、そういった都市計画行政になるように、例えばこの委員会室の中であれば、竹歳局長とそして若井先生ぐらいしかわからないような、そういった制度ではなくて、各省庁間のいろいろな連携もあろうかと思いますけれども、ぜひ、そのあたりのわかりやすい制度設計になるよう、今後、引き続き御努力をいただきたいと思っています。
また、景観重要建造物の指定制度が盛り込まれているわけですけれども、今までこうした景観に重要な、もしくは文化財となる建物は、文化行政といいますか文化財行政の中で取り組まれてきていたわけですけれども、これを建設行政、都市計画行政の中で位置づけるということはなかなか国法レベルではなかったですね。ですから、その意味でも非常に重要な一歩ではないかというふうに思います。
一 都市水害対策の実施に当たっては、河川行政と下水道行政、都市計画行政、住宅行政、環境行政等との十分な連携を図り、多面的視点に配慮して推進すること。特に、今後の市街化の進展状況を見据えた計画的なまちづくりに十分留意すること。 二 都市河川流域における宅地造成等の開発行為については、雨水浸透機能の十分な確保が図られるよう、開発業者等に対し本法の趣旨を周知徹底すること。
住宅局というか、住宅行政サイドあるいは都市計画行政サイドからいきますと、建築物を高く建てることによって日照とか周辺環境を心配する向きが当然あるわけでありますけれども、土地ごとのアセスメントは当然実行されることになっておるわけでありますから、建築行政的な限界で区域を限定するということについては不適当だと思っております。
本当に大変な問題ではありますけれども、この際、四省庁一緒になった大大臣でございますから、しかも、それは、単に都市計画行政とか道路行政のエゴでも何でもなく、地方都市のあり方そのものを、これからの超高齢化社会の低成長時代に合わせて考えようではないかということで、私は一つの問題提起として、具体的に言うならば、新規のバイパスをつくるときには、それは通過交通のためにつくるわけですから、それに特化させて、沿道への
都市再生が進まなかった理由というのは一体どこにあるとお考えなのか、また過去の都市計画行政と今回の法案との関係につきましてお伺いをいたします。
一、現行都市計画法施行から三十年余を経て、都市をめぐる状況が大きく転換していることにかんがみ、都市計画制度の構築及び都市計画行政の遂行に当たっては、環境問題、少子高齢化への対応等都市の抱える諸課題に的確な対応を図るという理念のもとに取り組むこと。
都市計画行政に戻りたいと思います。 先ほどから出てきています市町村のマスタープランと都道府県のマスタープランの整合性等についての議論が、はっきり申し上げて先ほどから出ていますように参考人の方の思いがほぼ同じようなベクトルだったということもあるので、そこについてだけもうしばらくしつこいようですが伺っていきたいというふうに思います。
しかし、その中で、今まで都道府県に対し、市町村に対し、国が相当いろいろな意味でもって関与して、いろいろ指導をして、関与と言うとあれかもしれませんから、指導をしながら進めてきた都市計画行政ですから、この都道府県と市町村の調整で、県においても、市町村に一〇〇%全部任せ切って大丈夫なのかという、ちょっとそういった点が考えられますので、その辺についてひとつお尋ねしたいと思います。
恐らく、これは建設省の、今度省庁再編で変わるかもしれませんが、都市計画行政の次の重要なテーマが今御指摘の問題であって、これは引き続き十分検討していただきたい。
市街化区域内農地の農民の方が、都市計画行政と税行政のはざまで、農地保全と営農のための施策が講じられない、税負担などで農業をあきらめざるを得ない状況になっています。
ただ、私が申し上げたいことは、そういうことをまず地域の住民が、建築のルールとかまちづくりについて、そこの地域独自のいろいろなイメージを持ってまちづくりの計画をつくっていただくということは、我々としても、都市計画行政、建築行政として大いに進めているわけです。まずはそういうことを、地域住民、関係権利者あるいは自治体の間で共通のルール、共通の認識を持っていただくことがやはり第一だと思うのです。
だから、そういう意味で言うと、今の都市局長の程度の認識でそういう都市計画行政をやっているというのは私は非常に情けないと思います。 大臣に私はお聞きしておきたいんだけれども、政治家としても、やはり今各地で問題になっている。
本多市長は以前から都市計画行政などに長く携わってこられたお方でございますが、この中間検査制度が新設されたら、柏市としてはどのようなケースで中間検査制度を利用されるのでしょうか、そして、どのような建築物が対象になるとお考えなのでしょうか。できれば事例も示してお答えをいただければありがとうございます。
これが、戦後我が国の建築行政及び都市計画行政がもたらした一つの結果であります。町はその地方の独自性があって初めて美しいのであり、それこそが心に残る風景を築き上げるのであります。そのためには、現在の建築・都市計画行政を根本的に改め、町づくりを地域にゆだねる必要があるのです。この点を改めて確認をさせていただいて、私の代表質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。