1970-03-05 第63回国会 参議院 建設委員会 第4号
第三項から第十四項まで、地方自治法、港湾法、都市計画法等関連法規の改正をいたしたものであります。 第十五項から第十八項までは、都市計画法等の一部改正に伴う経過措置に関することでありまして、第十五項においては、この法律の施行の日から三年以内に、新たな用途地域に関する都市計画を定めるものといたしております。
第三項から第十四項まで、地方自治法、港湾法、都市計画法等関連法規の改正をいたしたものであります。 第十五項から第十八項までは、都市計画法等の一部改正に伴う経過措置に関することでありまして、第十五項においては、この法律の施行の日から三年以内に、新たな用途地域に関する都市計画を定めるものといたしております。
第二項から第十三項までは、地方自治法、港湾法、都市計画法等関連法規の改正をいたしたものであります。 第十四項から第十七項までは、都市計画法等の一部改正に伴う経過措置に関することであり、今回の改正により、用途地域の再編成をいたし、かつ、用途地域に関する都市計画において容積率の指定を行なうことといたしましたので、これに伴い、必要な措置を定めたものであります。