1967-12-21 第57回国会 衆議院 建設委員会 第2号
理事会の協議によりまして、本委員会といたしましては、閉会中もなお審査を行なうため、 都市計画法案並びに 国土計画に関する件 地方計画に関する件 都市計画に関する件 河川に関する件 道路に関する件 住宅に関する件 建築に関する件及び 建設行政の基本施策に関する件について、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
理事会の協議によりまして、本委員会といたしましては、閉会中もなお審査を行なうため、 都市計画法案並びに 国土計画に関する件 地方計画に関する件 都市計画に関する件 河川に関する件 道路に関する件 住宅に関する件 建築に関する件及び 建設行政の基本施策に関する件について、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このため第五十五回国会より引き続き御審議をいただいております都市計画法案及び都市開発法案の成立を心から念願いたし、これを軸といたして、総合的な土地利用計画を確立し、既成市街地の再開発を進め、街路、下水道、公園等の都市施設の整備をより一そう推進いたしたい所存であります。
――――――――――――― 十二月四日 都市計画法案(内閣提出、第五十五回国会閣法 第一五二号) 同月十四日 特別不動産鑑定士及び同鑑定士補試験の特例に 関する請願(澁谷直藏君紹介)(第三二九号) 同(福岡義登君紹介)(第三三〇号) 同(愛知揆一君紹介)(第四五〇号) 同(小沢佐重喜君紹介)(第四五一号) 同(正示啓次郎君紹介)(第四五二号) 同(進藤一馬君紹介)(第四五三号)
このため、第五十五国会より引き続き御審議をお願いいたしております都市計画法案及び都市再開発法案の成立を衷心からこいねがい、これらを軸として、総合的な土地利用計画を確立いたし、既成市街地の再開発を進め、街路、下水道、公園等の都市施設の整備をより一そう推推いたしたい考えであります。
八月十八日 一、都市計画法案(内閣提出、第五十五回国 会閣法第一五二号) 二、国土計画に関する件 三、地方計画に関する件 四、都市計画に関する件 五、河川に関する件 六、道路に関する件 七、住宅に関する件 八、建築に関する件 九、建設行政の基本施策に関する件 の閉会中審査を本委員会に付託された。
――――――――――――― 七月二十七日 都市計画法案(内閣提出、第五十五回国会閣法 第一五二号) 八月七日 東京都外郭環状線道路建設計画反対に関する請 願外十五件(山花秀雄君紹介)(第一〇四号) 同月八日 東京都外郭環状線道路建設計画反対に関する請 願外五件(石川次夫君紹介)(第一二七号) 同外四件(岡本隆一君紹介)(第一二八号) 同外二件(金丸徳重君紹介)(第一二九号) 同外十六件
本委員会といたしましては、閉会中審査を行なうため、 都市計画法案 並びに 国土計画に関する件 地方計画に関する件 都市計画に関する件 河川に関する件 道路に関する件 住宅に関する件 建築に関する件 及び 建設行政の基本施策に関する件について、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、法務委員会の申し出にかかる刑法の一部を改正する法律案、農林水産委員会の申し出にかかる森林法の一部を改正する法律案、建設委員会の申し出にかかる都市計画法案及び公職選挙法改正に関する調査特別委員会の申し出にかかる公職選挙法の一部を改正する法律案は、それぞれ各委員会において閉会中審査するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
かといって、御指摘のようなことを放置することは決して適当な措置でないと私どもも考えておりまして、今後、将来の方向に向かっては、前国会で建設省から提案になりました都市計画法案では、市街化区域と調整区域を区分をいたしまして、市街化を抑制すべき区域においては、原則として農地の転用の許可をいたさないというようなことを計画法案の中へも盛り込みまして、また市街化区域を決定いたします場合にも、農林省と関係省との間
神田さんも御存じのように、最近都市計画法案が出ました。
――――――――――――― 七月十四日 都市計画法案(内閣提出第一五二号) 同日 大口市内の国道改良舗装に関する請願(池田清 志君紹介)(第三五一三号) 九州縦貫自動車道の緑地帯用街路樹優先買上げ に関する請願(池田清志君紹介)(第三五一四号) 主要地方道阿久根、牛深線の国道編入に関する 請願(池田清志君紹介)(第三五一五号) 黒之瀬戸架橋の早期実現に関する請願(池田清 志君紹介)
本委員会といたしましては、閉会中もなお審査 を行なうため、 都市計画法案 並びに 国土計画に関する件 地方計画に関する件 都市計画に関する件 河川に関する件 道路に関する件 住宅に関する件 建築に関する件及び 建設行政の基本施策に関する件について、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
都市計画法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。西村建設大臣。 —————————————
○久保田事務総長 最初に、趣旨説明でございますが、都市計画法案につきまして、西村建設大臣がその趣旨説明を行ないます。これに対し、日本社会党の福岡義登さんが質疑をなさいます。次いで、日程に入りまして、日程第一は、本名農林水産委員長が御報告になります。日本共産党が反対でございます。次に、日程第二は、多賀谷石炭対策特別委員長が御報告になります。日本共産党は棄権、したがって、全会一致でございます。
まず、本会議において趣旨説明を聴取する議案についてでありますが、内閣提出にかかる都市計画法案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、質疑を行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和四十二年七月十四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第三十二号 昭和四十二年七月十四日 午後二時開議 第一 果樹保険臨時措置法案(内閣提出) 第二 石炭鉱業年金基金法案(内閣提出) 第三 国家と他の国家の国民との間の投資紛争 の解決に関する条約の締結について承認を求 めるの件 ————————————— ○本日の会議に付した案件 都市計画法案
○副議長(園田直君) 内閣提出、都市計画法案について、趣旨の説明を求めます。建設大臣西村英一君。 〔国務大臣西村英一君登壇〕
したがいまして、今回は収用法、前国会におきましてもいろいろ御審議をいただいたのでありますので、これをひとつまずつくり、また、要望されるように、すでに都市計画法案も内閣におきましては閣議決定いたしておりますので、次々にそれらの法律案を御審議いただく、かようにいたしたいものだと思っております。
それからこれに対して『経済企画庁、建設省は「自由経済下では大都市への人口、産業のある程度の集中は避けられない」との見方をとり、とくに建設省は、この立場に立って円滑な都市機能と良好な都市環境の形成を目的とする都市計画法案を今国会に提出する方針である。』、「早くも政府部内で産業、人口をこのままに抑制すべきかどうかの基本問題で対立」しておる、こういうようなことが出ているわけです。
○小林説明員 都市計画法案の提出予定時期でございますが、ただいま法律案を関係各省にお配りいたしまして意見調整をしている最中でございます。来週一ぱいぐらいで政府部内の意見調整ができますれば、内閣法制局で法制的な審議をしていただきまして、来月上中旬までに提出したいという、これは努力目標でございます。
それから都市計画法案、これはただいま各省との関係を調整中でございます。もう一つの都市再開発法案、これはただいま法制局でいろいろ案を練って、よほど進んだ具体的な状況でございます。これらのものがそれぞれ準備でき次第、続いて御審議をいただく、かように私考えます。
それから最近出ておりますのでは工業立地適正化法案あるいは都市計画法案、都市再開発法案、こういう——工業立地適正化法案以下のところはいま協議中でございますけれども、そういうものの考え方の発想からいたしまして、たいへん検討を要するものというふうに思っております。
そこで、いま外貿埠頭公団につきましては、本委員会の理事会におきまして、満場一致でこの合同審査を運輸委員会に申し入れておるわけでありますが、自治省も、少しごまかしがあるんですけれども、大体調整して、あと残っておるのは都市計画法案ぐらいだと言っておりますけれども、そんなものじゃないです。これは絶対的危機なんですから。
第三の土地利用、公害防止等の土地政策に関する法案の動向としましては、いまありました工業立地適正化法案、都市計画法案あるいは都市の再開発法案、それから公害基本法、さらには中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備、開発及び保全に関する法律案、こういうようなものをあげております。
第三に、土地収用法を適用して収用または使用をする旨を定めた都市計画法案の各種事業法及び公共用地の取得に関する特別措置法、不動産登記法その他の関係法律について、必要な規定の整備を行ないました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。 —————————————
次に、都市計画法案でございますが、都市の健全な発展を確保いたしますために、次のような措置を講ずることによりまして、都市地域におきます土地利用の合理化をはかろうとするものでございます。 一つは、建築行為に限らず、宅地造成等の開発行為も行政庁の許可を要することにいたしたい。それから地域地区制の強化等、環境保全のための措置を講じてまいりたい、かように考えておるわけでございます。
それから都市計画法案と土地整理法案と申しますのは、今もちよつと申しましたが、都市計画法と土地整理法の……、あとの土地整理法は、実はこの区画整理の問題を扱う法律でございまして、区画整理は非常に恥かしい話でございますが、もうすでに土地改良法が制定されて、なくなつております。その耕地整理法の規定を準用して、現在都市計画のうちの区画整理を実施させておるのでございます。
それから第二の部類として、都市計画法案にあるのでありますが、御承知のように、前の行政執行法におきましては、代執行等をなし得るのは行政官廳に限られておりまして、地方公共團体あるいはその機関というものは、代執行をする権能が一應ないということになつております。