2018-04-17 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
なお、今委員、東京都の事例を御紹介いただきましたが、都市計画提案制度の運用につきましては都市計画決定権者の判断に委ねられておりまして、東京都における取扱いにつきましては承知をしていないところでございます。
なお、今委員、東京都の事例を御紹介いただきましたが、都市計画提案制度の運用につきましては都市計画決定権者の判断に委ねられておりまして、東京都における取扱いにつきましては承知をしていないところでございます。
具体的には、大都市や地方中枢都市につきましては、政令で都市再生緊急整備地域を指定し、その中で、容積率緩和等が可能な都市再生特別地区制度、民間事業者による都市計画提案制度等の規制緩和を講じております。また、国土交通大臣が認定をいたします大規模で優良な民間都市開発事業につきましては税制や金融支援を講じており、これまでに九十一事業を認定いたしております。
出店が予定されている地区につきましては、平成四年に再開発地区計画が定められまして、テーマパーク等として利用されておりましたが、平成十年に閉園されておりまして、その後、昨年十二月に、都市計画提案制度に基づきまして、地権者より地区計画の内容について大規模店舗の立地を認めることができるよう変更の提案がなされております。
そこで、質問なんですけれども、二〇〇二年の都市計画法改正でいきますと、都市計画提案制度が措置されて、そのときに都市計画の決定、変更の発意機能が地権者、NPOなどに開かれました。しかし、開発業者にはその対象にはならなかった。一体それはなぜなのかということをまずお伺いしたいと思います。
○柴田政府参考人 都市計画の提案権の問題でございますが、実績から申し上げますと、都市計画提案制度の施行後、昨年末、平成十七年十二月末時点で三十九件の提案がなされました。このうち、計画の提案を都市計画の案として決定したのが十八件ございます。計画提案を修正した上で都市計画の案を作成し決定したといったものが十件でございます。計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしなかったというのも三件ございます。
これはどんな団体なのかなというのが非常に疑問でもありますし、また、平成十四年の都市計画法改正では、既に都市計画提案制度というのが創設されています。実績はどうだったのか。実績と照らして、今回の改正の見通しはどうなんでしょうか。
このため、今回の改正では、民間事業者のイニシアチブというものを認め、都市計画提案制度、現在あるわけでございますが、それを拡充しようとしております。現在は、地権者、NPO法人等が提案できることになってございますが、地権者でなくても一定の開発業者に都市計画の提案権を認めることにいたします。
まず、建築基準法等の一部を改正する法律案は、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する建築制限及び都市計画制限を行うため、居室内における化学物質の発散に対する規制の導入、地域の実情に応じた容積率制限等の多様化による建築物の形態規制の合理化、地区計画制度の統合、地区整備計画が定められた場合における建築物の形態規制の特例の多様化等の地区計画に関する制度の合理化、土地所有者等による都市計画提案制度の創設等所要
都市計画提案制度についてお伺いいたしますが、今回創設をされる都市計画の提案制度では、道路、高層建築物等の建設反対のために提案することは認められると考えますけれども、見解はいかがでございましょうか。
一番目は「コミュニティ主体の取り組みを支える仕組み」ということで、今回、まちづくりに関する都市計画提案制度の創設ということが、本日の二法案ではありませんが、建築基準法等の一部を改正する法律ということで制度化されるということでありまして、このことは、今申し上げた趣旨に照らして大変重要なことではないかというふうに思っております。
既存の用途地域等に基づく規制をすべて適用除外とした上で、自由度の高い計画を定める開発特区ともいうべき都市再生特別地区や、地権者の三分の二以上の同意で行われる都市計画提案制度、新たな制度創設による処理期間、手続期間の異常ともいうべき短縮、民間都市機構を通じた無利子貸し付け、出資、債務保証等の事業者へのさまざまな特典、国や自治体への都市再生事業に関連として必要となる公益的施設の整備を促すなど、事業者に極