2011-11-30 第179回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
○安住国務大臣 かなり幅の広い措置をしておりまして、所得税においても、例えば復興区域で施行される都市計画事業等に係る五千万の特別控除等々、今回は所得税に対してもさまざまな措置をしております。 また、法人税等についても、今私が紹介をさせていただいたようなもの、また被災者向けの優良賃貸住宅のことも先ほど吉野先生からありましたけれども、これの特別償却等についても措置をいたしました。
○安住国務大臣 かなり幅の広い措置をしておりまして、所得税においても、例えば復興区域で施行される都市計画事業等に係る五千万の特別控除等々、今回は所得税に対してもさまざまな措置をしております。 また、法人税等についても、今私が紹介をさせていただいたようなもの、また被災者向けの優良賃貸住宅のことも先ほど吉野先生からありましたけれども、これの特別償却等についても措置をいたしました。
ただし、ここにございますような事業、つまり都市計画法による都市計画事業等につきましては、都市計画法で収用対象事業とみなすという法律上の手当てがされておりまして、やはりそれは収用対象事業と同列に扱う必要がある。そこが上限でございまして、その中で大深度地下使用の必要性の高い事業を本法案の対象事業とする考えでございますので、無限定に広がることはございません。
また、自治省におりますといろんな相談を受けますが、空洞化したり空き地がありますと、これを逆手にとりまして、都市計画事業等で、例えば大きな市でございますと、そこに国の出先を全部集めて総合事務所をつくるとか、都市計画事業の目玉としてむしろ逆手にとったそういう展開等もあるようでございまして、私はこれらの事業等も十分効果的なものではないか、こう思います。
震災後、区画整理事業あるいは都市計画事業等でいろいろな策を県、市は今進めているところでありますけれども、公の団体に売った土地に対して二千万円の特別控除を認められる、そのことは大変ありがたい。ことであります。しかしながら、この事業がなかなか思うように進んでいません。
したがいまして、具体的な都市計画事業等を行う場合は当然令制限もかけるわけでございますし、その他のところにつきましては、できるだけ計画的な町づくりにつなげていくということが必要でございますので、いろいろなマンションの建てかえの場合にも、防災性や環境というものにつながるような融資制度を設けますとか、あるいは住都公団でございますとか公社というようなものが一緒になってやっていくというような道を、なるべく広く
具体的な都市計画決定をする前提といたしまして、自分たちの町や村が将来どういうふうになるのかという姿をあらかじめマスタープランという形で提示しておきまして、それで具体的な都市計画事業等を行っていくということが、現在でもそういった努力をしているところはございますけれども、なかなかそういう努力がなされておらないところもあるというところから、その必要性につきましていろいろな御要望もございましたので御提案しておるところでございまして
現に、都市計画事業等で零細地権者、住民の権利が損なわれている事例もございます。再開発と一体的に行われる場合においても、地域の実情に即して、地域住民との合意の上で進めることは当然というふうに思いますが、いかがですか。
私から言わせれば、先ほどもお答えがありましたように、まず十カ月もかけて環境アセスをやるわけですから、そして最終的な結論とも言うべき評価書、これをまず十分審議をして、そして、それを都市計画事業等に十分反映させていくというのが常識的なやり方ではないかと思うのですね。
それから道路事業、都市計画事業等におきます。地費というものが非常に大都市、特に東京都特別区というものが多いわけでございますが、これは固定資産税の評価額等によりまして、土地価格比率というような格好で割り増し算入をしておるわけでございます。 それから問題は、いわゆる昼間流入人口でございます。
その制限税率の範囲内で各地方団体が具体的にその税率水準をどの程度にするかということについては、地域のその地方団体地方団体ごとに都市計画事業等の事業量も違いますし、いろいろ事業費の実態も違いますので、それに応じまして自主的判断にゆだねることが適当であると考えているところでございます。
○国務大臣(梶山静六君) 委員御案内のとおり、都市計画税は、都市計画事業等の実施により一般的に課税区域内の土地及び家屋の利用価値が向上するという事実関係に着目して課する目的税でご ざいます。
次に、東京都の都市計画税の軽減案についてでございますけれども、都市計画税は、都市計画事業等の実施により土地及び家屋の利用価値が向上するという受益関係に着目して課する目的税であることから、土地及び家屋に対して一律に課することが適当であるという原則がございます。
都市計画税は、都市計画事業等の実施により一般的に課税区域内の土地及び家屋の利用価値が向上するという受益関係に着目して課する目的税であり、当該区域内の土地及び家屋に対して一律に課することが適当であると考えられているものであり、今回東京都において準備を進めている不均一な形での軽減をする措置は、文理上の解釈としては違法ではないが、必ずしも適当であるとは言えません。
○政府委員(渡辺功君) 都市計画税は、都市環境の改善向上を図る都市計画事業等の実施のための目的税でございます。都市計画事業と申しますのは、御承知のとおり街路とか公園、それから下水道、それらの中には土地区画整理事業というような事業もありますが、こういった事業の実施のための目的税としてあるわけでございます。
今先生御質問の事業につきましては、私どもは、住宅地区改良事業とか住宅新築資金等貸付事業等の住宅、住環境の整備に関する事業、下水、公園、街路の都市計画事業等の事業を行っておりますが、こういった真に必要な事業につきましては、六十二年度以降も引き続き実施をしてまいりたいというふうに考えております。
具体的には予算決算及び会計令の九十九条に定めがございまして、例えば運輸通信業とか電気ガス等供給業、都市計画事業等相手方の事業内容に強い公共性が認められる場合、または例えば物納財産の上に貸借権を持っている人があった、その物納財産を処分する場合にはその上に住んでおられる人に売るというぐあいに、非常に特別な縁故のある場合にその方に売る場合、そういう法定された、定められた場合に随契で売るという形でやっております
例えば都市計画事業等は、承諾をしなくても強制執行をする道があるのです。やっています。ところが、この件については強制執行なんというのはできないのでしょう。そういうことが法律的に明らかではない。そうした基本的な問題、矛盾といったようなものがいろいろあるということをこの際総理は十分考えてもらわなければいけないのではないかと私は思います。
○梶原政府委員 先生御指摘の都市計画事業等で不効率な投資が多いということでございますが、これは今後重点的、効率的な投資をせいという御示唆かと思います。 最近公共事業抑制の状況でございます。
(瀬崎委員「その集約立体化ができるのかと言うのだ、二十メートルで」と呼ぶ)したがいまして、もちろん現在の規制の状況はおっしゃったとおりかもしれませんが、これは、例えば都市計画事業等に該当していい計画ができますれば、そういうことについてもいろいろと今後検討していく余地のある問題であろうと考えておるわけでございます。
なお、列車ダイヤに重大な影響を及ぼさないこととか、さらには通勤通学等のお客様の急増も見込まれる、さらにはまた地元の市町村等の都市計画事業等の将来の開発計画が明らかでございまして新規の需要増が見込まれること、開業後の運営に要する費用その他新たに増加する費用を上回る新規の収入増加が見込まれること、さらには設置に関しまして関係地方公共団体の合意がある、そして用地費、工事費等の地元負担等の地元の御協力が得られるというような