1973-09-19 第71回国会 衆議院 建設委員会 第34号
その他土地の規制につきましては、あるいは近郊緑地保全法でございますとかあるいは都市緑地保全法その他いろいろございますけれども、現在のところ固定資産税につきまして特に減免措置を講ずるということにはいたしておりません。今国会におきましても都市緑地保全法のほかに、国土総合開発法の改正でございますとか、各種の土地規制にかかる法律が提案されております。
その他土地の規制につきましては、あるいは近郊緑地保全法でございますとかあるいは都市緑地保全法その他いろいろございますけれども、現在のところ固定資産税につきまして特に減免措置を講ずるということにはいたしておりません。今国会におきましても都市緑地保全法のほかに、国土総合開発法の改正でございますとか、各種の土地規制にかかる法律が提案されております。
○野々山一三君 ただいま議題となりました都市緑地保全法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、都市における緑地の保全と緑化の促進をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は、次のとおりであります。
昭和四十八年八月二十四日(金曜日) 午前十時七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十三号 昭和四十八年八月二十四日 午前十時開議 第一 自然公園法及び自然環境保全法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第二 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸 付けに関する法律案(災害対策特別委員 長提出) 第三 都市緑地保全法案
○議長(河野謙三君) 日程第三 都市緑地保全法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長野々山一三君。 〔久次米健太郎君登壇、拍手〕
○沢田政治君 私は、ただいま可決されました都市緑地保全法案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党、第二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 都市緑地保全法案に対する附帯決議案 政府は本法施行にあたり、自然環境の保全が急務であることにかんがみ、次の諸点について留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
○委員長(野々山一三君) 都市緑地保全法案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。 〔委員長退席、理事大森久司君着席〕
この調査の結果を踏まえ、自然公園法、自然環境保全法、またこの国会に提出されておる都市緑地保全法案、こういう運営を通じて、自然環境の保全をはかっていきたい。その場合に、保全が困難な地域は、その地域を公有化することによって、自然環境の保全に遺憾なきを期したいという考えであります。(拍手) 〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕
したがいまして、民有の緑の保全というものを強力に推進いたすために、都市緑地保全法案というものを準備いたしまして、ただいま参議院で御審議いただいておる状況でございます。
そこでまた問題が出てきますけれども、これらの区域、地区と、この法律でいいます都市緑地保全地区との関係、昨日も——一昨日ですか、沢田委員もこの関係法律との調整の問題でだいぶ議論されておったようでございますが、私もこの点お伺いしたいと思います。
○委員長(野々山一三君) 次に、都市緑地保全法案を議題とし、休憩前に引き続き質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
説明員 環境庁自然保護 局企画調整課長 新谷 鐵郎君 農林省構造改善 局農政部農政課 長 関谷 俊作君 自治省税務局固 定資産税課長 川俣 芳郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○公有水面埋立法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○都市緑地保全法案
○熊谷太三郎君 私は都市緑地保全法案につきまして、簡単に二、三の点をお尋ねいたしたいと存じます。大体この法案は在来の緑地を保全しようという法案でございまして、あまり積極的なものではありませんが、しかし少なくともこれを保全するということを規定する意味におきまして、必ずしもというよりは、もちろんその本旨には異議はありませんが、これに関連しまして、二、三お尋ねをしたいと存じます。
常任委員会専門 員 中島 博君 参考人 日本道路公団理 事 吉兼 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○建設事業並びに建設諸計画に関する調査 (沖繩国際海洋博覧会に伴う道路問題に関する 件) ○地価公示法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○連合審査会に関する件 ○都市緑地保全法案
○委員長(野々山一三君) 次に、都市緑地保全法案を議題とし、本案の質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(金丸信君) ただいま議題となりました都市緑地保全法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 近年、都市化の進展に伴い、市街地が急激に拡大し、都市における樹林地、草地、水辺地等が急速に減少する傾向にあります。
員 中島 博君 説明員 大蔵省理財局国 有財産総括課長 藤原 重信君 農林省構造改善 局参事官 京谷 昭夫君 参考人 水資源開発公団 総裁 柴田 達夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○都市緑地保全法案
昭和四十八年六月十四日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十九号 昭和四十八年六月十四日 午後二時開議 第一 港湾労働法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第二 都市緑地保全法案(内閣提出) 第三 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再 建促進特別措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第四 中小小売商業振興法案(内閣提出)
そういう認識のもとで建設省がこの都市緑地保全法案を出されたわけです。これ自体は悪いことではないと思う。いいことだと思うのです。だが、はたして本気かどうかということを実は聞きたかった。まるでこれはオオカミが羊の番をするようなものじゃないかという気がするわけです。そういう声もなきにしもあらずです。いまの大臣の答弁ではまさにそのとおりだ。
○清水委員 いまわれわれは都市緑地保全法案を審議しておるわけでございますが、現在までこの都市緑地保全法案の前にずいぶんたくさんの似たような法律が出ておったわけでございまして、それがすべて環境の保全あるいはまたよい風土、歴史的風土の保存、こういったようなものを中心として今日までつくられ、推進せられてまいりまして、昭和四十六年には環境庁の発足というところまできておるわけでございます。
その意味で、この都市緑地保全法案は非常に重要な意義があるというふうに私は思いますが、ただ、まだまだ非常に不十分でありますし、欠陥も多いと思いますので、そういう立場に立って若干の質問を申し上げたい、こういうふうに思います。
しかしながら、御指摘のように、今日の時代、特に都市地域に緑が必要であり、積極的に拡充すべき時代になってきて、少なくとも現に風致のよろしい場所を保全するというととは最大の急務かと考えておりますので、これにつきましては、現在、別途、都市緑地保全法案というものを用意いたしまして本国会に提案しているところでございます。
○大出委員 いまのお話は、都市緑地保全法、つまり緑地保全地区の都市計画の現状凍結だとか、いろんなニュアンスを持っている法律が出ておりますね。近郊緑地保全地区というようなものを考えて、そこの立ち木の伐採その他を規制するというようなことまで考えておられるようでありますが、そういう世上の風潮になってきたというわけですね。
現在の都市計画法の「地域地区」としては、ずばりこういった農地を対象としたものは必ずしもございませんが、「風致地区」とか、あるいは今回新たに御提案申し上げておる都市緑地保全法案による「緑地保全地区」とか、いずれも八条の地域地区の一つとして、規制の形態、強さ、その他、目的に照らして相当差はありますけれども、いずれもできるだけ現況緑地の状況をとらえて、宅地化するおそれのないような措置を講じようという地区でございます
ただいま議題となりました都市緑地保全法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 近年、都市化の進展に伴い、市街地が急激に拡大し、都市における樹林地、草地、水辺地等が急速に減少する傾向にあります。
紺野与次郎君 同日 辞任 補欠選任 紺野与次郎君 瀬崎 博義君 同月二十七日 辞任 補欠選任 林 義郎君 上田 茂行君 藤尾 正行君 渡辺 紘三君 同日 辞任 補欠選任 上田 茂行君 林 義郎君 渡辺 紘三君 藤尾 正行君 ————————————— 三月十四日 都市緑地保全法案
去る九日本委員会に付託されました内閣提出、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案、去る十四日本委員会に付託されました内閣提出、都市緑地保全法案及び去る二十日本委員会に付託されました内閣提出、地価公示法の一部を改正する法律案の三案を議題といたします。