1973-06-12 第71回国会 衆議院 建設委員会 第19号
その一番の骨子は、さっきから言っておりますように、まず国の都市緑化総合計画を策定しなければこれは進まないのだということで、それをうたってあるわけでございます。公明党の案としましては、これは保全法ではなくて促進法である。また都市緑化の事業の実施の年次計画、こういうものもちゃんとやらなければならない。
その一番の骨子は、さっきから言っておりますように、まず国の都市緑化総合計画を策定しなければこれは進まないのだということで、それをうたってあるわけでございます。公明党の案としましては、これは保全法ではなくて促進法である。また都市緑化の事業の実施の年次計画、こういうものもちゃんとやらなければならない。
いますけれども、大要は、市街化区域内にある人口十万以上の都市を対象に緑化都市を指定して、一定の基準で緑化地区を指定すると、こういうことに始まりまして、その緑化地区に対しては街路あるいは国有地、公有地、河川敷あるいは官公庁舎の敷地のほかに住宅地区、公害防止地区というものを指定して、ここでは新しい植樹をする、あるいはまた樹木の保存命令で一定規模以上の樹木を保存すると、さらに続いておりますが、国は都市緑化総合計画