2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
まず、都市計画法の開発許可制度でございますが、公共下水道や幹線道路など、広域的機能を有する都市の基幹的インフラにつきましては都市施設として都市計画で定め、行政の責任で整備されるものとして整理をされております。 開発事業者が開発行為を行おうとする場合には、その開発計画をこれら都市計画に適合するよう定めることにより、良好な市街地の形成を図ることとしております。
まず、都市計画法の開発許可制度でございますが、公共下水道や幹線道路など、広域的機能を有する都市の基幹的インフラにつきましては都市施設として都市計画で定め、行政の責任で整備されるものとして整理をされております。 開発事業者が開発行為を行おうとする場合には、その開発計画をこれら都市計画に適合するよう定めることにより、良好な市街地の形成を図ることとしております。
本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
そして、水循環基本法第三条には、流域に関わる水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理されなければならない、第十四条には、雨水浸透能力又は水源涵養能力を有する森林、河川、農地、都市施設の整備その他必要な施策を講ずるというふうにありまして、今回の法案と密接に関係している部分があります。
道路、公園等のまちづくりにとって必要な施設につきましては、一般的に、当該都市施設の存在します市町村が、都市計画の案を公告縦覧や都市計画審議会の議決等の手続を経まして都市計画に定めた上で、都市計画法に基づきます認可を受けて都市計画事業として整備を行うことができることとされております。
また、あわせまして、画像解析カメラですとかスマートライドといった新技術のまちづくりへの導入を促進いたしますために、都市再生整備計画事業におきまして、都市施設の整備と併せまして、これらの新技術の導入を支援してまいりたいというふうに考えてございます。
若干、条文の趣旨を御説明させていただきますと、都市計画法第十一条の都市施設は、これを都市計画に位置づけることによりまして、施設区域内での建築制限がかかります。また、都市計画事業における土地収用の対象ともなります。 都市計画法の第十一条は、こうした一定の強制力を伴う公共事業として整備され得る施設を例示しておりまして、都市内に設置される施設を限定する趣旨ではございません。
浄化槽につきましては、平成十七年、全国規模の規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望に対する各省庁からの回答の中で、「都市計画法第十一条は、都市計画において定めることができる施設を列挙しているものであり、都市施設以外の施設についての設置を排除しているものではないことから、都市施設として位置付けられていない浄化槽を、都市計画区域に設置することは可能である。」
その上で、リニアにかかわらず、都市施設の都市計画決定は地方公共団体が行うことになりますが、リニア中央新幹線の大深度地下使用申請予定区間については、現時点で都市計画決定する予定はないと承知をしております。
具体的には、自動車ですとかドローン、また、衣類、身体計測器、家電などの身の回りのもの、それから、道路、橋、街灯などの都市施設、農地また家庭に設置されるセンサー、こういったものの接続を想定しています。
都市計画道路は、都市の骨格を形成して、安全で安心な市民生活、機能的な都市活動を確保する、都市における基幹的な都市施設でございます。 事業の着手におきましては地域住民などの関係者を対象とした説明会を開催するなど、住民の理解促進のための取り組みを行うことが必要と考えています。
本改正案三十二条に定められました一定の条件及び基準を満たせば一団地の復興再生拠点市街地形成施設を都市計画法における都市施設として定めることができるということでありますが、まず、この条件、基準、これはどういうものでしょうか。 そしてまた、この中に自然的経済的社会的条件とありますが、これは具体的にどのような条件になっていますでしょうか。
具体的には、九州内の都市、施設について、現地対策本部としての立地条件や建物の性能の観点から、国や県等の関係機関との連携のしやすさ、活動スペースの有無、非常用電源の整備状況等の調査検討を行っているところでございます。 具体的な現地対策本部の設置場所については、調査結果を踏まえつつ、国及び地方の関係機関と相談しながら確保してまいりたいと考えております。
また、社会資本総合交付金の都市・地域交通戦略推進事業では、都市交通の円滑化を図るために、都市施設整備や土地利用の再編による都市再生を推進するため、徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由通路、地下街、駐車場等の公共空間や公共交通から成る都市の交通システムの整備に対して支援が行われております。
例えば、都市施設については、「将来の縮小状況を加味して、現在の需要をちょうど満たすような施設容量で建設するのではなく、やや不足気味とし、不足分を暫定的な代替措置で補完するというような施設経営の仕方も必要となる。」等ですね。例えば、線引きについては、「市街化区域から非市街化区域への遷移区域というような新たな区域分けが必要となり、その際の市街地としての開発権利は時限的な措置としなければならない。」
○太田国務大臣 私たちというか、先生と同級生だと思いますけれども、入ったころは、コルビジェの、都市は人を自由にするというようなことから始まりましたが、下水道とかそういうことについての都市施設というものは、ある意味では、やっと下水道が来たぞとか、やっと水道が来たぞというのが物すごく喜びであったということは、今使っている人たちにとっては忘れられないんだと私は思います。
しかし一方で、老朽化した都市施設、それからバリアフリー、耐震化、都市災害、環境問題、こういった問題に対する需要というのは、まだあるというよりも、これからさらにふえるわけです。 そして、何よりも、事業所税を充てることとされている道路、公園、水道、河川、学校、病院、公害防止、防災、必要な事業費は、二十四年度の決算で一兆九千四百七十五億円であります。一方で、事業所税の税収は三千四百九十八億円。
道路等の交通施設、公園、水道、河川、学校、病院、公害防止、防災、その他都市施設の整備や改善に必要な事業の費用に充てることとされているものでございます。
ちなみに、結局、都市計画法上、五十戸以上であれば、都市施設として一団地の住宅施設で都市計画決定を打てば、収用の対象になって、事業認定はとらなくても収用裁決申請ができるわけです。ただ、五十戸未満だと都市計画法上はそういうふうにならない。事業認定をとらなきゃいけない部分もあります、一定規模以上で。
そういうことを議論したときに、やはり復興整備事業に記載された住宅事業については、五十戸なくてもこれは都市施設と見るべきだというのが私の持論でありますけれども、いずれにしましても、この方法にはこだわりませんが、五十戸未満のそういう八割を救う、収用に乗っけてくる、このことを行うべきではないでしょうか。この点についての見解を伺います。
そして、数字のことではないんですが、例えば事業所税が充てられているという、まあ、何でも公共事業ができますよと委員はおっしゃいましたけれども、二十三年度の決算で、都市施設の整備改善に必要な事業費、これは一兆九千億円です。一方で、事業所税の税収は三千三百億であります。
この「など」という言葉が非常に重要でございまして、したがいまして、公園等の都市施設の整備を都市計画事業として行うのであれば、施設をリニューアルする場合も含めて都市計画税を活用することが可能であります。
この協議につきましては買取りの目的を示して行うこととされておりまして、都市計画法に規定する都市施設に関する事業等、こういった用に供する目的で買取りする場合に千五百万円の特別控除の適用があると、かように考えております。
都市施設ということに今回の市場等はなろうかと思いますが、都市施設は、都市計画の決定権者である市町村なり知事が、地域の実情を踏まえて、都市活動や良好な都市環境を確保する観点から、周辺の土地利用あるいはその他の都市施設、例えばネットワークであるとか、こういうものを勘案して決めていくということになります。