2013-11-27 第185回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
阪神大震災の復興というのは東日本に比べると早くなって見えますけれども、確かに阪神大震災、都市復興という最も復興の基盤は震災の三日目から始まっております。二週間目におおよその復興方針を決めるというところでスタートして十年掛かっているわけですね。そういう意味では、今後の巨大災害というのはますます大きな復興の仕事になるんではないかと思います。
阪神大震災の復興というのは東日本に比べると早くなって見えますけれども、確かに阪神大震災、都市復興という最も復興の基盤は震災の三日目から始まっております。二週間目におおよその復興方針を決めるというところでスタートして十年掛かっているわけですね。そういう意味では、今後の巨大災害というのはますます大きな復興の仕事になるんではないかと思います。
同時に、先ほど私は公共投資基本計画の前倒しを申し上げましたのは、内需を拡大していくという役割とともに、例えば都市復興についての国際コンペによる外国企業参入のチャンスを拡大することといったようなことも役に立つものだと思っております。これは感想のような答えになりますけれども、我々が今目指している方向というものをどうぞ御理解をいただきたいと願っております。
都市復興の問題あるいは財源問題、こういった問題がいろいろあるわけでございますが、まず神戸市の復興の問題について今後どういう段取りで復興をされていくことになるのか、その点について御説明をいただきたい、こういうふうに思います。これは小里大臣にお願いします。
これによって神戸市は、今おっしゃいましたように、土地区画整理事業や市街地再開発事業などの都市復興事業にあわせて、避難所や延焼防止の機能を持たせた公園や道路の拡張を進める予定と聞いております。その中で、神戸市の場合、建築制限区域での土地区画整理事業や市街地再開発事業の面積だけで約二百三十三ヘクタール、復興促進地域も約六千ヘクタールに上ると聞いております。
また、都市復興計画の制定につきましては、私どもとしては、居住権の保障や住民参加を前提にした上でという条件づきでありますけれども、私的財産権の制約というのはこれはやむを得ないものとして、本格的な災害に強い町づくりをするということが大変重要な問題ではないかと思います。
○野田(実)委員 もう一つ、今国会で提出を予定されております電線の地中化の話に関連して承りたいと思いますが、今回の神戸、特に神戸のような大都市におきまして、これを再開発あるいは都市復興していくということになりますと、電線の問題をどうするかという問題が出てこようかと思うわけであります。
しかしこの所有権、実際は売買できない、実体的には売買できない所有権だつこれを何とか、自治体なり国なり第三の機関がその所有権を買い上げて、そしてマンションを建て直した後売り抜いてあげるというような、かなりとっぴなように聞こえるかもしれませんが、神戸市の中であのマンションの部分を本当に手つかずにやっていくと、この都市復興なんというのはとてもあり得ない。
一 水道、ガス、交通、通信網の早期復旧支援 二 仮設住宅の建設等県民生活援助措置 三 激甚災害に対処するための特別の財政援助 四 瓦れきの除去、撤去費用の財政支援 五 都市復興のための新たな立法措置などであります。要望事項の詳細については、委員会に諮って会議録の末尾に参照掲載させていただきたいと思います。
皆さんの方は、各市町村に配分してあって、市町村の方が土地を持っておるところの領土でやるんだから、そこへ実入りがあっていいじゃないかとおっしゃるかもしらぬが、やはり公正、公平という見地からいくならば——かつては戦災都市復興のために競輪を認める、競馬を認めるという形から始まっているのですが、もう戦災復興なんていうのは古い古いですからね。
また確かにその財政が潤って、いままでの状態から見ますと、第一番目に学校の建設費、第二番目に土木関係、都市復興、第三番目に公共施設、社会福祉施設、第四番目に公営企業等の納付金、失対事業、これに使われておるということは、これはいままでの例で明らかであります。
代替できる場合においては、補助率その他において、戦災都市復興の法律よりも高い補助率あるいは起債、そういうものでできるかどうか。これは検討してみまして、戦災都市復興に類するような沖繩の都市計画、あるいは都市公園、市街地道路、その他の計画が、戦災復興の法律をあらためて沖繩に適用するということをしなくても大体やっていけるように予算上の配慮をしたつもりでございます。
本土においては戦後いち早く戦災を受けた地域、都市、これを特別に復興するための戦災都市復興措置法なるものができて、特に長崎あるいは広島のごときはほとんど国の経費で復興されて、いまではこの措置法はなくなっておる状態であります。ところが、沖繩はまだまだそういった戦後処理すら行なわれていない。
昭和二十年終戦を迎えて、戦災都市復興計画ができましたが、このときも表六甲甲河川というものは、その工事はそれぞれ当初の計画を踏襲して、単年度事業として国が直轄工事として施行することにした。国は昭和十四年の時点と同様に、戦後もその責任を果たそうとされたわけです。ところが終戦後の物価の高騰は、事実上工事費を大削減したと同じようなことになってしまって、事業はさっぱり進展しない。
このような状況下でありましたにもかかわらず、終戦と同時に、当時の長崎市内の唯一の交通機関といたしまして、市民の足を確保することが戦災都市復興にとって必要不可欠の要素でありましたために、会社はほとんど借り入れ金をもちまして多額の資金、資材を重点的に軌道関係事業の復旧に投入いたしました。
都市復興計画と同様に、今後こういう非常事態に対する施設というものを十分に整えておく必要があるのではないかと思われるのですが、それらの計画についてひとつお聞かせを願いたいと思います。
この昭和三十五年度の競輪収入の使途を見ますると、昭和三十五年度に車券の売上金額が八百三十五億、その七五%を車券的中者へ払い戻して、施行者に二五%二百八億これだけ入っておるわけなんで、その相当部分が自治体の収入になっているんですが、この自治体の施行者の収益使途の内訳を見ましても、たとえば住宅の建設、学校の建設、都市復興事業費等についてはまだわかるんですが、一般会計にさえ繰り入れている。
しかも立法当時の戦災都市復興の目的も、今やその目的を達成しているとき、もはや存続の意義は全くなくなったとみるべきでありましよう。 第三の理由といたしましては、特に強調いたしたい点は、これらの賭博事業が、いくたの深刻な社会悪をもたらしているということであります。
しかも立法当初の戦災都市復興の目的も、今やその目的を達成しているとき、もはや存続の意義は全くなくなったと見るべきであります。 第三の理由といたしまして、特に強調したい点は、これらの賭博事業が、幾多の深刻な社会悪をもたらしていることであります。
ところが、戦災都市復興の競馬というものは、すでに今日においては沿わないわけである。それでここに競馬法の改正が行なわれたと思うのでございますが、その点から、われわれは、将来の競馬というものは、あるいは畜産振興に対して役割を果たさせるような競馬をやるのだとか、やはりそういう的確な一つの方向というものがなければならないと思う。ところが今日、一方にはギャンブルの弊害を言われる。
そこでその後戦災都市復興事業というものが変貌されて都市計画事業ということになって今日にきておりますけれども、小倉または京都市等における現在の実態というもの、たとえば強制疎開したところの何条でしたかな、京都の場合では、その跡はもう完全な大きな道路になっている。百メートルぐらいの道路になっている。その道路の土地の所有者あるいは利用者の措置はどうなっているか。
○田中一君 これは計画局長に伺っておきますがね、二十二年に戦災都市復興事業が実施された後、戦災を受けない都市で戦時中の末期の強制疎開等によって市街地の大部分のものがこわされた、というような都市に対する基本的な対策としてはどういう態度をもってきたか、まず伺いたいと思います。