1999-09-09 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○国務大臣(関谷勝嗣君) この新住宅市街地開発事業でございますが、今までの流れは、これは規模が大変大きく、周辺地区の環境に与える影響の程度が非常に大きいということで、従来より、これは昭和五十九年八月の「環境影響評価の実施について」の閣議決定及び昭和六十年六月の都市局長通達の「都市計画における環境影響評価の実施について」により環境影響評価を実施してきたところでございまして、今回の事業につきましては、新住事業
○国務大臣(関谷勝嗣君) この新住宅市街地開発事業でございますが、今までの流れは、これは規模が大変大きく、周辺地区の環境に与える影響の程度が非常に大きいということで、従来より、これは昭和五十九年八月の「環境影響評価の実施について」の閣議決定及び昭和六十年六月の都市局長通達の「都市計画における環境影響評価の実施について」により環境影響評価を実施してきたところでございまして、今回の事業につきましては、新住事業
○政府委員(黒川弘君) 今御指摘のとおり、昭和五十二年に都市局長通達で緑のマスタープランをそれぞれの都道府県でつくっていただきたいということをやっておりまして、現在、例えば線引きの都市計画区域では一〇〇%でき上がっております。 これは、今先生御指摘のとおり、県の中全体の広域性を持ったマスタープランでございます。
例えば昭和五十七年十一月に出された建設省都市局長通達、これは環境影響評価書と都市計画案とをあわせて都計審で審議し、都市計画を決定するということになっているわけです。その法的な根拠はといいますと、昭和五十九年八月の環境影響評価実施要綱に基づく、こう答弁されるのですが、どこにもそんなことが書いてないのですね。法的根拠、どこかに書いてありますか、そんなことが。
○市川政府委員 御質問の御趣旨をちょっと理解できないことをお許しいただきたいと思いますが、条例を定めております以上は、それは条例は極めて重要な意味を持つわけでございますから、条例よりも都市局長通達が優先するということをちょっと都市局長としては考えにくいわけでございますが、しかし私どもの通達は、そういった条例の制定等に関しましても、よりよい都市計画行政であってほしいという観点からお出ししている場合もあるわけでございますので
○市川政府委員 都市局長通達を都市計画手続につきまして示しておりますのは、基本的には、都市計画法に基づく所管大臣としての建設大臣の命を受けた局長通達ということになるわけでございますが、この環境影響評価との関係につきましては、昭和五十九年八月に閣議決定されております環境影響評価実施要綱というのがございます。
○斉藤(一)委員 次の問題は、昭和五十七年十一月に出された建設省の都市局長通達の問題点であります。 どういうことかというと、環境影響評価書と都市計画案とをあわせて都計審で審議し、都市計画決定するという内容です。この局長通達は都市計画法のどこに根拠を置いていますか。
それから、六十二年の五月過ぎて、六十二年の九月三十日、中曽根内閣の建設省都市局長通達、都市発第九十二号で「民間事業にかかわる都市計画公園等の整備の方針について」という文書が、あなたが副知事に会って四カ月後に政府通達として出されているのです。そういう事実は、あなた御存じないですか。
○鳥居委員 都市局長通達は、行政の地方自治体に対しまして、こういう目標でこういうふうにと非常に具体的です。ですから、その目標に従って現在とのぐらいまで進んでいるのか、こういう掌握をぜひする必要があると思うのです。何カ所、何平米できればいいのかという点で押さえないと、進捗状況が見えてこない、こういうことだと思うのです。
そういう農林漁業従事者の意向を十分尊重するということが前提となっているわけでございまして、言葉としては意向の確認というような考え方をとっているわけでございますが、現実に指定作業に入る段階におきましては、やはり農地所有者の意向といいますか申し出の意向がどういう形で出てくるかということが一つのキーポイントになるわけでございまして、その点につきましてはいろいろ物の考え方につきまして混乱が生じないように、都市局長通達
私も何回となくこの問題を取り上げたのですが、どうもその裏には建設省の都市局長通達ですか、五十七年の十一月に出ているのですけれども、これが出されて、そして、片や建設省の通達、片や環境アセスメント条例、都条例というものを同日に決めるという形で、そこに接点を置いて運営をしているというのが実情であるわけであります。
というのは、アセスについての建設省都市局長通達で、もう既に都市計画決定されている事業はアセスが不要とされている。環状六号線の都市計画決定は確かに昭和二十五年、幅員四十メートルで決定されているんですけれども、昭和二十五年ですからアセスがされてないわけです、当時。
五十九年は特定街区の容積率割り増しの都市局長通達など三本、今お話しの四月には計画道路を前面道路とみなす容積率制限緩和、この住宅局長通達も出ている。昭和六十年は六本、六十一年は七本、六十二年、ことしになってからも市街化区域の人口密度要件引き下げ都市局長通達を初め、もう三つ出ているということで、ずっと取り組まれてきているわけです。
○杉本説明員 線引きの見直しにつきましては、都市局長通達によりまして、市街化調整区域の中でも、計画的な市街地整備が確実で、かつ、着実に都市的な土地利用に供される見込みのあるものについてやっていくようにというようなこと、また五年ごとの見直し時期というようなことが従来言われておりましたが、これにかかわらず、将来の市街地人口に相当する面積の範囲内で、随時、市街化区域に編入していくようにというようなことで現在指導
○和田説明員 六月六日付で都市局長通達で「都市計画における環境影響評価の実施について」という通達を出しておるわけでございます。都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るとともに、良好な都市環境の形成をその目的としておりまして、また都市計画決定の手続には、案の公告、縦覧、住民意見書の提出等の住民参加の手続が定められているところでございます。
御承知のとおり、昭和四十七年の閣議了解を受けまして、建設省としては五十三年に事務次官通達を発出し、あるいは五十七年に都市局長通達を発出するなど、あらゆる面から環境保全、環境対策に留意してまいっておるところでございます。また、交通公害問題あるいは水質浄化の問題、それなりの事業に対応してまいってきておるというような状況でございます。 以上でございます。
昭和五十五年の国勢調査の結果がはっきりしてまいりましたので、昨年の九月に線引きの見直し通達という形で都市局長通達を出してございます。その骨子は、なかなか当初どおり市街化しないようなところで営農の継続の希望が強いようなところは積極的に逆線引きをする。
○政府委員(加瀬正蔵君) まず、五十五年の線引き見直しの都市局長通達の考え方と内容でございますが、線引きの見直しにつきましては、市街化区域におきます都市基盤の整備の立ちおくれや、あるいは住宅地の供給の伸び悩みという現下の市街地の形成の状況、あるいは住宅宅地需給の実態を踏まえまして、良好な住宅宅地の円滑な供給に配意しながら、市街地の計画的な整備を一層推進するといったために、いわゆる線引き見直し通達を出
確かに昭和三十七、八年ごろに都市局長通達が各都道府県や市町村に出されておりまして、その中に災害の復旧についての対象が並べられておりますが、雪との関係、豪雪との関係が含まれておりません。二十年に一回の豪雪でありますから、私たちは、やはり二十年に一回それらが被害を受けたときに、積極的に復旧事業も他の公共事業と同じように進めていただきたい、このように考えておるところであります。
○升本政府委員 おただしのとおり、昨年の九月十六日付でございましたが、都市局長通達をもちまして線引きの見直しの通達を発出いたしました。
○升本政府委員 お尋ねの第一点の、昨年九月十六日付で発出いたしました都市局長通達の中で、宅地と言っているその内容については住宅地に限られるのか、それ以外の宅地も台なのかという御質問でございましたけれども、宅地という言葉に特に限定をいたしておりません使い方をいたしております場合には、住宅地に限られたことではございません。
穴抜き市街化調整区域の編入は、九月十六日付で都市局長通達で、従来の二十ヘクタールという集団農地の規模にかかわらず五ヘクタール以上で運用してもよいんだという通達が出されているわけですけれども、それでも五ヘクタールということでは宇治茶の場合、その基準に適合をしないという問題を残しているわけであります。
○栗林卓司君 必ずしも実情に即していないわけではないと言われますと、実態はそうではない、大変ちょっと聞くのに困るんですが、じゃ九月の十六日に出ました都市局長通達についてお尋ねをします。 「市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の見直しの方針について」、これはどういう考え方に立ってお出しになりましたか。