1973-07-12 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第43号
そこで、新住宅市街地開発法であるとか、あるいは新都市基盤整備法等で実際ある一定規模以上のまとまりのある都市づくり、町づくりの必要な土地につきましては、土地収用法の発動によりまして、民間大企業家の持つ土地であろうといなとを問わず収用できる形になっておりますし、いままでもたびたび発動してきております。
そこで、新住宅市街地開発法であるとか、あるいは新都市基盤整備法等で実際ある一定規模以上のまとまりのある都市づくり、町づくりの必要な土地につきましては、土地収用法の発動によりまして、民間大企業家の持つ土地であろうといなとを問わず収用できる形になっておりますし、いままでもたびたび発動してきております。
しかしお説のとおり、この市街化調整地域の中にも住宅として環境よろしきを得た場所も多々あるわけでありまして、私はこの問題につきましては新住宅市街地開発法とか新都市基盤整備法等の法律を活用して、鋭意積極的にこれを取得して宅地として開発してまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
このため、必要な要件を備えた土地につきましては、地方公共団体等の公的機関が、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法等を活用して、適正な価格で住宅用地その他公共施設用地を取得する所存であります。この場合においては、企業の買い占めた土地でありますといなとを問わず、必要な場合には土地収用法も発動いたしたいと考えておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣機内義雄君登壇、拍手〕
国民に対して居住環境の良好な住宅用地の供給をはかるため必要な要件を備えた土地につきましては、地方公共団体等の公的機関において、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法等の活用によりまして、一定の区域についで用地を適正な価格で計画的に取得をし、住宅、学校、保育所、公園等の施設の用地として供給をいたしておるのでございます。
(拍手) 大資本の持つ土地を適正価格で収用せよという問題でございますが、地方公共団体等は、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法等により、一定の区域について住宅用地を適正な価格で計画的に取得することができるようになっております。必要な場合は収用権も活用してまいりたいと考えます。 年金問題についてお答えをいたします。