2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
○参考人(柚木茂夫君) 日本でも、もう先生御案内のように、市民農園とか体験農園というような形で、そういう小規模というか、農業に親しむような形で野菜作りとかをされている、そういうものが非常に特に都市地域の農業の中では大きく展開を今されておられますし、また週末に一定の宿泊を兼ねた形のものも全国的には用意をされている地域もございます。
○参考人(柚木茂夫君) 日本でも、もう先生御案内のように、市民農園とか体験農園というような形で、そういう小規模というか、農業に親しむような形で野菜作りとかをされている、そういうものが非常に特に都市地域の農業の中では大きく展開を今されておられますし、また週末に一定の宿泊を兼ねた形のものも全国的には用意をされている地域もございます。
この点、公職選挙法はいわゆるべからず集で、もう規制されていますので参考になりませんで、一つ参考になるかと思いますのは、いわゆる大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づくいわゆる大阪都構想の住民投票、これはイ、ロの規制なしに行われていますので、まあ一地域の住民投票と憲法改正の国民投票とでは完全に同視はできませんが、イ、ロについて自由に委ねたときに弊害が生じるのか、どういう弊害が生じるのかを判断
地域おこし協力隊でございますけれども、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に生活の本拠を移した方に地方自治体が委嘱をするもので、おおむね一年から三年の間、農林水産業への従事ですとか住民の生活支援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住、定着を図る取組でございます。
私といたしましても、特別区を設置するための法的な枠組みを準備していくことは必要であるとの認識のもとで、自民党の大都市問題に関する検討プロジェクトチームの一員として大都市地域特別区設置法に携わってきたところでございます。その中で一番重要だったのは、やはり自治体あるいは住民の意向が最も大事であるというようなことをそのときにいろいろと論議をした覚えがあります。
今回の住民投票は大都市地域特別区設置法に基づいて実施されましたが、坂本大臣は、議員立法である同法案の提出者のお一人で、法案審議の際にも答弁にも立たれたと伺っております。大臣の所管事項ではないと思いますが、大都市地域特別区設置法案の提出者として、今回の住民投票の意義についてどのように考えておられるか、教えていただけますでしょうか。
あり得たんだけれども、当時、この大都市法、大都市地域特別区設置法をつくった当時の菅総理がPTのリーダーであったと伺っていますが、その自民党PTが中心になって、みんなの党は住民投票は要らぬと言い、当時の維新の会の代表、大阪維新の会の代表である橋下徹さんも、選挙でもう決しているのであるから住民投票は要らないのではないかと主張し、それを当時の堺屋太一さんを通じて国会での議論にはインプットをしてきたところであったそうでありますが
しかし、いわゆる統治機構改革の中でも、大都市の都市圏域が政令指定都市域のみならず大阪府域ものみ込んでいるという、広域行政を一元化する合理性があれほど明白な事案であったにもかかわらず、かつて大都市法、大都市地域特別区設置法の制定をリードしたはずの自民党の一部と共産党とが一緒になって、それも政府の一員である大臣政務官たちが率先して、住民投票の最終盤に明らかなデマを拡散し続けるという、投票環境の公正性を確保
○国務大臣(武田良太君) 大都市地域特別区設置法に基づく住民投票についてですけれども、これは、法律を根拠とする他の住民投票と同様に、公選法における選挙運動の規制に関する規定というものを、投票の自由、公正を確保するために必要最小限の範囲で準用いたしております。
○武田国務大臣 いわゆる大阪都構想にかかわる政党における議論、またそれに基づく大都市地域特別区設置法の存廃について、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
いわゆる大阪都構想は、議員立法として成立した大都市地域特別区設置法に基づくものであり、大阪市を廃止して特別区を設置することにより、二重行政の解消と住民自治の拡充を図ろうとする大都市制度の大きな改革であると認識しています。本件は、法律上、地域の判断に委ねられているものであり、大阪市民の皆さんが構想の趣旨と内容を十分に理解をしていただいた上で判断されるべきものと考えます。
その熱い思いは政界で広く共有され、平成二十四年八月、共産、社民両党を除く超党派の議員立法により、大阪都構想の根拠法となる大都市地域特別区設置法、いわゆる大都市法が成立するに至りました。日本維新の会が結党される前のことです。 改革を牽引した自民党の大都市問題検討プロジェクトチームで、座長として議論をリードされたのが菅総理でした。 総理にお伺いします。
この構想は、議員立法として成立した大都市地域特別区設置法に基づくものであり、大阪市を廃止して特別区を設置することによって、二重行政の解消と住民自治の拡充を図ろうとする、大都市制度の大きな改革であると認識しています。 本件は、法律上、地域の判断に委ねられているものであり、大阪市民の皆さんが構想の趣旨と内容を十分に理解していただいた上で判断されるべきものと考えています。
具体的にその進め方につきましては、特に私どもの方ではいろいろな補助制度を所管してございますけれども、こういった地方公共団体と公共交通事業者などが一体となりまして、都市・地域総合交通戦略というふうな、これ補助制度上の名前でございますけれども、ものを策定しまして、交通結節点の整備ですとか公共交通に必要な交通施設の整備を行う場合には、私どもの社会資本整備総合交付金により支援をするというふうな形で応援をさせていただいているところでございます
○国務大臣(北村誠吾君) いわゆる大阪都市構想につきましては、大都市地域特別区設置法に基づきまして、住民投票を経て大阪市を廃止して特別区を設置することにより、二重行政の解消と住民自治の拡充を図るということを狙いとしておると承知しております。地域が自らの発想と創意工夫によって課題解決を図る地方分権改革の取組と相通ずる、共通している面があると私は認識しております。 以上です。
学校の場合にはそれぞれの蔓延状況を踏まえて対応してほしいということを申し上げているわけでありまして、全体的にはどうにか持ちこたえてはいるけれども、今後、既に都市地域においては増加をしているという指摘もし、さらに、このままいってしまったら場合によっては爆発的に感染者数が増えるという、そうした懸念も述べているわけでありまして、したがって、その状況状況は地域地域によって異なってくるということであります。
そのために、社会資本整備の中長期的な見通しを明確にした上で、地方の中小建設業者が取り組める地域密着型事業を含めた公共事業予算の継続的、安定的な確保とともに、地域の実情を踏まえた適正な発注についての考え方、及び、令和元年度補正予算と令和二年度当初予算を組み合わせた切れ目のない取組、予算配分に当たり、大都市地域に比べ整備が特におくれている地方への傾斜配分についての考え方について伺いたいと思います。
大都市地域特別区設置法第二条第三項では、「「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。」とされてございます。 以上でございます。
現行法上、特別区を廃止し、その区域に新たに市町村を設置する手続は設けられておらず、大都市地域特別区設置法に基づき特別区を設置した後、特別区が市町村に戻ることはできません。 以上でございます。
いわゆる大阪都構想は、大都市地域特別区設置法に基づき、住民投票を経て、大阪市を廃止して特別区を設置することにより、二重行政の解消と住民自治の拡充を図ろうとするものと承知をしております。
この地域おこし協力隊ですけれども、そもそもの制度の趣旨が都市から地方への人の流れをつくるということでございますので、住所地については、原則として国内の都市地域に住民票を有する方が条件不利地域などへ移動するということを要件といたしておりまして、外国籍の方についても同じような取扱いとさせていただいているところでございます。
これを進めることに、与野党の多くが、共産党と社民党を除いてということですが、賛成してできたのが、二〇一一年、私は浪人中でしたけれども、大都市地域特別区設置法、そういう法律ですね。もうほとんど皆さんが賛成してやったと。 この大阪都構想に対して、高市大臣は期待されていますか。自治のあり方として、これはいいねと思っておられますか、どう捉えておられますか。
先ほど例に挙げられました大都市地域特別区設置法、これについても、対象となる市というのは全国で十一市もございます。その中で、じゃ、どうするのかというのは、それぞれの地方の皆様の御判断だと存じます。
大阪都構想は、平成二十四年に議員立法で成立をした大都市地域特別区設置法に基づき、大阪市を廃止して特別区を設置することにより、二重行政の解消と住民自治の拡充を図ろうとするものと承知しています。 現在、大阪府と大阪市が特別区設置協議会において協議を行っていると承知しておりますが、構想の実現については、同法の手続に従って地域の判断に委ねられているものであり、関係者間の真摯な議論を期待しております。
そのための最初の挑戦の一つが、本年十一月に予定されている大阪都構想の住民投票でありますが、その根拠となった大都市法、大都市地域特別区設置法は、二〇一二年夏に、共産党と社民党を除く超党派七会派によって共同で国会に提出され、可決、成立したものであります。 法律には、すべからく立法事実があります。
まず、背景として、大阪都構想の住民投票の根拠法は大都市地域特別区設置法で、これは自民党、公明党、民主党を始め七会派共同提出の議員立法として二〇一二年に成立したわけです。一言申し添えますと、このとき、維新の会は国政にはおりませんでした。ですから、維新の会抜きで成立したわけです。
○高市国務大臣 いわゆる大阪都構想でございますが、もう藤田委員おっしゃったとおり、平成二十四年に議員立法で成立した大都市地域特別区設置法に基づいて、大阪市を廃止して特別区を設置することによって、二重行政の解消と住民自治の拡充を図ろうとするものだということで承知をいたしております。
八年前、平成二十四年の秋には、地域政党である大阪維新の会が国政政党日本維新の会を立ち上げ、最大の政策課題として掲げた大阪都構想を実現するための大都市地域特別区設置法が成立をいたしました。 まさに明治維新の廃藩置県以来の大改革であり、この間の戦いは容易ではありませんでしたが、全国の支持者の皆様の御支援を得て、本年十一月には改めて都構想を実現するための住民投票を実施できる運びとなりました。
大阪都構想については、大阪府と大阪市において、大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置協議会が設置され、構想実現に向け協議が行われているものと承知しております。