2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
平成十五年の六月に内閣に設置されました都市再生本部におきまして、民活と各省連携による地籍整備の推進と題する方針、これは平成地籍整備の方針ということでございますが、これが示されまして、これに基づいて、平成十六年度から法務省と国土交通省とが連携をして地籍整備事業を推進することとされたところでございます。
平成十五年の六月に内閣に設置されました都市再生本部におきまして、民活と各省連携による地籍整備の推進と題する方針、これは平成地籍整備の方針ということでございますが、これが示されまして、これに基づいて、平成十六年度から法務省と国土交通省とが連携をして地籍整備事業を推進することとされたところでございます。
日本の国も、まちづくりは、国土交通省も、あらゆる業界も、東京都も考えながら、マッチングしながら進めていっていただいているんですけれども、この平成十三年以降、都市再生本部の設置、都市再生プロジェクトの推進、都市再生特別措置法の制定、同法に基づく支援措置等、都市再生の推進を通じてこの大規模都市開発のプロジェクトが展開をされているわけでありますが、今現在、この日本の都市づくりにおいて、日本の都市は国際競争力
両者の役割分担につきましては、平成十五年六月に内閣に設置された都市再生本部が示した民活と各省連携による地籍整備の推進の方針に従いまして、登記所備付け地図の整備が不十分である都市部において、公図と現況が大きく異なり、地籍調査が困難な地域である地図混乱地域などについては法務局が担当すること、それ以外の地域については市町村等による地籍調査を行うこととしております。
法改正案の中身の話を幾つか、一つずつ追っていきたいわけですが、まず、今回の要綱をぱあっと見させていただきますと、イの一番に出てくるのは、都市再生本部の所掌事務に、「政令の改廃の立案をすることを明確化すること。」ということが入ってくるわけです。 読んでみれば、それは当たり前のことかなと思うわけですね。
具体的には、平成十五年の都市再生本部の方針を受けまして、都市部における地図混乱地域について計画的に登記所備えつけ地図の整備を進めてきたところでありまして、直近では、八カ年計画に基づき、平成二十一年度から平成二十六年度の着手分までで約百十一平方キロメートルについて整備が完了したところであります。
○伊藤政府参考人 防犯まちづくり関係省庁協議会は、御指摘のとおり、平成十五年に、当時の内閣官房都市再生本部事務局、それから警察庁、文部科学省、国土交通省の四者で組織された協議会で、その中で、防犯まちづくりについての基本的な考え方などについて小冊子にまとめさせていただいております。
ですから、特別に、それぞれ地域活性化統合本部、また地域再生本部、都市再生本部等々、それぞれ法律に基づいて具体の事務を実施しておるのでありまして、具体の事務ということもそういうものは行いますが、司令塔的な役割を持つというのが一番の意味合いかと思っております。
それらは、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、中心市街地活性化本部、総合特別区域推進本部と地域再生本部です。これらの五つの本部会合は合同で開催され、その合同会議は地域活性化統合本部会合と称され、その事務は地域活性化統合事務局が担当しています。 本日議題になりました地域再生法の一部改正案は、まさにその中の地域再生本部に関する法案です。
こうやって対象地域を区別するということは、平成十五年の六月に内閣に設置された都市再生本部で、民活と各省連携による地籍整備の推進という方針が掲げられまして、公表されているものですけれども、この中で、この二つを分けて、実施主体も、登記所備えつけ地図の作成作業は全国の法務局がやり、大部分の面積を占める地籍調査事業は市区町村がやるというふうに異なっているという形で決まっております。
また、平成十九年には、この地域再生本部と都市再生本部などの地域活性化関係の五つの本部を統合して、内閣官房に地域活性化総合本部がつくられたところです。 一元的に戦略を立案するためということでワンストップ拠点をつくったはずですが、今回また、内閣官房にまち・ひと・しごと創生本部が置かれました。似たようなことを繰り返しているだけでは、意味がありません。
次に、まち・ひと・しごと創生本部と地域活性化統合事務局の違いについてでありますが、地域活性化統合事務局がその事務を一元的に処理している地域再生本部や都市再生本部等は、それぞれ法律に基づき、地域再生や都市の再生等に関する基本方針案の作成など、具体の事務を実施しておるものであります。
かつて、十数年前に都市再生本部で取り組んでいこうということで始めました。御党も非常にこの関係については御熱心に取り組んでいただいているという私も認識を持っておりますが、やはり国土交通省が管轄している測量士のいわゆる調査と、法務省が管轄をしております土地家屋調査士が上手に連携をして取り組んでいくということが大切だというふうに思っております。
○国務大臣(谷垣禎一君) これは、平成十五年度の都市再生本部の方針がございまして、法務省と国土交通省が連携して登記所備付け地図の整備事業を強力に推進せよということになっております。
当初の原案どおりいきますと、これは第二条第一号から第六号までということで、どんなものがこの政府の機関としてあるのかというと、内閣官房から始まって、だあっと、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、文化庁、林野庁、水産庁、観光庁、気象庁、環境省、こういったものがずっと挙がって、五十七も、政府の行政機関の長が特定秘密を設置できるようになっていたんですよ
における行政機関の長は、内閣総理大臣、内閣法制局長官、原子力防災会議、安全保障会議、中心市街地活性化本部長、地球温暖化対策推進本部長、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長、都市再生本部長、知的財産戦略本部長、構造改革特別区域推進本部長、地域再生本部長、郵政民営化推進本部長、道州制特別区域推進本部長、総合海洋政策本部長、宇宙開発戦略本部長、総合特別区域推進本部長、社会保障制度改革国民会議、人事院
東日本からの復興に当たっては、もう委員御承知のように、関係省庁の連携とか、自治体の用地取得の事務の支援をしたりしておりますけれども、用地取得を円滑に進めていくためには、不動産登記法十四条地図と言われるものを、特に都市部とか住宅の密集地だとかこういったところは、十数年前に都市再生本部で整備をしていこうという取り組みをしております。
私、先日、首相官邸のホームページを見ておりましたら、平成十九年に、地域活性化関係の五本部、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部、中心市街地活性化本部、総合特別区域推進本部、その本部を統合したいわゆる地域活性化統合本部というものを設けていただいております。福田内閣のときに設置したようでございます。
○原政府参考人 法務省におきましては、平成十六年に、都市再生本部から出された方針を受けまして、都市部における地図混乱地域につきまして、登記所備えつけ地図の整備を進めてきているところでございます。 平成十六年度から平成二十年度までに四十六平方キロメートルの地域について地図を作成しております。
○原政府参考人 地図整備につきましては、特に都市部において整備の緊急性が高いということから、法務省におきましては、平成十五年の都市再生本部の方針を受けまして、都市部の地図混乱地域を対象にして地図整備を進めるべく、計画を立てて、その計画に基づいて地図整備を実施しているわけでございます。
ところが、あなた方はどうなっているかというと、都市再生本部がまとめている人口・機能集積エリアにおけるエリア防災のあり方とりまとめという中で、規制手法ではなく、エリア防災への協力に対するインセンティブを付与することで取り組みを促進してもらうとしています。 結局、実効ある防災対策の手法が問題になっているわけですよ。
○政府参考人(加藤利男君) お尋ねのように、具体的な地域としては、例えば東京駅ですとか大阪駅の周辺は有力な候補であるというふうには考えておりますけれども、地域の関係者の意見を伺う中で、今後の市街地整備プロジェクトの実施の目途ですとか地方公共団体等の都市戦略の内容も十分に勘案しながら、都市再生本部において指定に向けた検討が進められていくということになるものと考えております。
さて、都市再生特別措置法でございますけれども、これは平成十四年に立ち上がり、都市再生本部の法定化、都市再生基本方針、民間都市再生事業計画の認定や支援、都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例が定められたものであります。平成十六年、十七年、十九年、二十一年とさまざまな改正を進め、使いやすい、また地域の再生のための法律改正をしてまいりました。
この法案では、都市再生緊急整備地域のうち、まず、国内外の主要都市との交通の利便性がすぐれていると認められる地域、次に、都市機能の集積の程度が高いと認められる地域、三つ目に、経済活動が活発に行われ、または行われると見込まれる地域に該当する地域につきまして、都市再生本部での検討も踏まえまして、政令によりまして特定都市再生緊急整備地域に指定することとしております。