1985-12-10 第103回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
この答申によりますと、財政局長は素直に読んでどういう感想を持たれたか知りませんけれども、大まかに言いますと——先ほど言いましたように縦の財政調整、横の財政調整、現在は都区調整という形で一定の税源に対して都がとって、それでその半分近く、四四%くらいを区に分けてやる、こういう形になっております。
この答申によりますと、財政局長は素直に読んでどういう感想を持たれたか知りませんけれども、大まかに言いますと——先ほど言いましたように縦の財政調整、横の財政調整、現在は都区調整という形で一定の税源に対して都がとって、それでその半分近く、四四%くらいを区に分けてやる、こういう形になっております。
したがいまして、これはあとは自治省の行政指導、たとえば政令の改正とかいうことや、それからあとは東京都と特別区との間の協議、そういうものに任され、従来からありますいわゆる都区調整というような形で運営されざるを得ないという状況になっているわけでありますが、いよいよ実施するに当たって自治省としてはどのような措置をいまとりつつあるのか、もうすでにとられたのか、それをまず最初にお尋ねしたいと思います。
ですから、国の制度として都区調整制度というのをつくって、この枠の中でしかるべく協議してやりなさいというのでは、もはや解決のできない壁にぶつかりつつあるのではないかというふうに考えます。二月四日付の朝日新聞の報道によりましても、この都区間の財源配分については別途検討をしなければならない。
区長公選ということ自体、先ほども何度も御指摘がありましたように、一度公選制をとったあとで、都区調整とか一体化というような問題から種々議論があった結果、現在のように廃止されたという経緯を持っておるわけでございます。
ところが現実の都はまさに特殊の性格で、その両方を通じて行政が入り組んでおる、税制も入り組んでおる、その上、都区調整交付金という制度を設けまして、ある特別区からは金を吸い上げて他の特別区に金を渡しておる、こういったような、自分の中でもそういう調整をいたしておりますものですから、東京につきましては都分とそれから特別区分で算定されましたものを合計した結果によって都に交付税の交付をする——現実には不交付ですからいたしておりませんが
御指摘のありました中で、東京の特別区に関係のあるお話もあったんじゃないかと思いますが、この前選挙人名簿の改正の際にも同じような問題がございまして、結局都と特別区との間の都区調整交付金のようなものがございますが、そういうものの中で、要するに、都区調整交付金の中で、交付税の算定と同じように、あの場合にも永久選挙人名簿に関する調製費、その他算定をしてもらったわけでございます。
そのころに都と区との間の調整というのはもう都政上の大難題でございまして、極端に申しますと収拾のつかないような、都区調整に非常な困難を重ねた時期が非常に長かったわけでございます。
また、収入額の計算におきましては、それぞれ区税につきましての実績等をもとにして推定をいたしているわけでございますが、その際、御承知のとおり平衡交付金なりあるいは交付税でございますと、基準税率をかけておりまして、これが昨年度までは、国の場合であれば七〇%、今年度から七五%になったわけでございますが、都区調整の場合には九五%という基準の税率を置いておるというようなかっこうでいたしていたわけでございます。
したがって、その中でわれわれの、あるいは政府の行なうべき措置というものは、そこをどういうふうに調整をしていくかということが、今日まで都区調整の非常に大きな問題になっていることは事実であります。
なお館、若木、岡本の各委員と政府委員との間に各條項に亘り、特に岡本委員と都区調整に関し質疑応答が行われましたが、それらの詳細は速記録によつて御覧を願います。
即ち昭和二十五年におきまして都区調整協議会というものを設けたのであります。そうして都側から知事、副知事初め各派の議員が合計五名委員として出たのであります。それから区側からは区長、それから区会議員、二十三区側の代表として五名出しておる。なおそのほかに公平な立場で仲裁をする中立委員というものが四名いたのであります。
そこで一昨年都区調整協議会というものが作られまして、私どももその委員になつて、中立委員になつて、その調停に尽力したのであります。勿論そのときにおきまして地方自治法にきめられている特別区の性質を変えようというようなことは都側も意図していなかつたのであります。即ち都側におきましても憲法上の地方公共団体で区があるという前提の下にこの協議が進められたのであります。
それで私どもは実はこの都区調整協議会というものができまして、中立委員が出して調整をして或る線を引いたんです。ところがやはりその線が守られない、引いた線は大体今度はここに盛り込んであると言うんですが、それよりももつと広いのであります。
都区調整協議会におきましては、自分で自分の区で処理できる清掃はその区がやつたらよかろうというふうに考えておつたと思うのでありますが、これは都に残しておいたほうがいいとお思いになりましたその根拠を伺いたい。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今都区調整のために設けられました岡本さんなど委員になつておられました都区調整協議会の審議の結果、都から区に委譲することを適当と認められました事務につきましては、これは地方行政調査委員会議におきましても、絶えず経緯、結論というものを十分審議いたしまして、委譲につきましての勧告案を用意したわけでございまして、私どもといたしましては都区調整協議会の結論並びに地方行政調査委員会議
○鈴木(俊)政府委員 この点についてはごもつともの次第でございまするが、都区調整委員というのを、都と区の間の事務調整、財源調整のために、先般都において設けたのでありまするが、そのことの起りは、やはり自治庁と申しますか、自治委員会議におきまして、当時国会議員の方も加わつておりましたが、そういう委員会におきまして、いろいろ意見が出まして、国会の代表の方々と学識経験者とが集まつて、公正にひとつ都区の間の事務
でこの問題は都区調整の問題の中で大きな問題となつて、その際その際ごとに財源等の問題について区側から主張された問題であります。
功君 市政調査会理事 小倉 庫次君 東京都千代田区 長 村瀬 清君 日本生活協同組 合中央委員 野村 カツ君 新潟県西蒲原地 方事務所総務課 長 笹川 作八君 法政大学教授 中村 哲君 中央大学教授 猪間 驥一君 東京新聞論説委 員 立川 克捷君 東京都職員労働 組合都区調整対
これは二十五年に都区調整協議会というものができた、あのことであります。これは御承知のように中立委員が五人、これには国会から三人出ていただきました。
特に一昨年の三者の都区調整協議会におきましては、おのおの二十三区を市と同じにいたしまして、市の吏員と同じように区の吏員も全部固定化そうというのでありますから、決してこれは交流にはなりません。従いまして、私ども組合は当然二十三の職員団体として登録になる。
たまたま第三者が入りました都区調整協議会におきまして、職員がよろしいとするならば、区に身分を移管せよという裁定が出たことを私どもは察知したのであります。
○神戸政府委員 まことにごもつともなお説でありましてわれわれといたしましても十分その点を考慮いたしまして、これまではこの区の仕事と都の仕事との限界がはつきり上ないために、都区調整協議会というものを設けて、都の代表と区の代表と、中立の方と御一緒にして、そしてこれを都にする、これを区にするときめたのでありますが、それさえもいろいろな支障があつてなかなかできないといつたことで、行き詰まつているということを